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不動産取引 重要事項説明書

zxcv111123の回答

回答No.3

おっしゃる通り、本来重説は契約日より前、できれば数日前に行って買主に十分に検討考慮する時間を与えるべきものです。 不審な点があったら質問したりすべきものです。 ただ実業では契約の当日契約の直前に行われることが圧倒的に多いです。 私は買主より依頼があれば数日前に行いますが、稀にしかそのような希望はありません。 買付証明というものは法的には何の効力もなく単なるメモ程度のものです。 宅建の講習会でも県の指導部より一般の方に誤解を与えかねないので、業者同士の取引ならともかく一般の方との取引では買付証明、譲渡承諾書の類は成るべく取り交わさないようにとのお達しも出ています。 プロならその辺りは十分に承知しているはずですので、ちょっと信用できない業者かもしれませんね。 「買付証明を出しているので今更キャンセルはできません」などとうそを言う可能性など考えられますね。

kikikikikki
質問者

お礼

まだ回答があるかと待っていたのですが、ありませんので、 締め切ります。 全員、ベストアンサーにします。

kikikikikki
質問者

補足

有難うございました。 買主の依頼が希にしかないとのことですが、多分そうだと思います。それは初めての取引で何もわからないため、という理由が考えられます。 消費者は、一般的に、大根や秋刀魚を買うときは、手にとってよく見るくせに、不動産という一生に1度しか買わないかもしれないような高額なものにもかかわらず、以外に衝動的に決めている人もあるようです。後で泣きを見る人もいるでしょう。この場合は消費者にも重大な過失があります。 大根にも各種の表示を義務付けている法律の精神から言えば、私は、無知な消費者を救うためには、不動産の場合、重要事項説明書を3日前に交付しないで、当日交付の契約はクーリングオフの対象にしたほうがよいと考えますが、いかがでしょうか。

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