• ベストアンサー

12月働いた分の報酬が1月支払いの確定申告

確定申告について伺いますが、 (1)平成24年12月に働いた分を、25年1月に報酬(収入ではないです)貰いました。 これは26年度の2月に申告する分に入りますか? (2)平成25年12月に働いた分は、26年1月の報酬になると思いますが、 これは27年度の2月に申告する分、ということで間違いないでしょうか?

みんなが選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

(1)平成24年12月に働いた分を、25年1月に報酬(収入ではないです)で貰うと、それは26年度の2月に申告する分に入ります。 (2)平成25年12月に働いた分を、26年1月の報酬で貰うと、それは27年度の2月に申告する分に入るということで間違いないです。

その他の回答 (7)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.8

基本的な税制の立場は発生主義と言い「発生した日の属する年」に申告します。 ですから12/31の日中に発生した所得はまだ12月ですから前年度扱い、深夜0時を過ぎて発生した所得は日付変更線を越えているから1/1扱いとして計算します。 これが法人ですと「決算の基準は〇時とする」と事前に届け出ますからその時間で締め切ります(棚卸し後の伝票も計算に入る)。 が、得てして12月稼働分の報酬は1月支払いが多いですね。

  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.7

>24年12月分の報酬は、本当なら25年(今年)に確定申告すべきだったのですね? (24年12月から今の仕事を始めたため、12月の報酬は11万円でしたが、確定申告はしていませんでした。) 「報酬」と書かれている収入が法人から受け取る役員報酬であれば給与収入になりますからそれは25年の収入に含め、来年行う確定申告の対象です。しかしお話の様子からそうではなさそうなので、基本は24年の収入に含め、今年の3月15日までの確定申告期間に申告しなくてはなりませんでした(書かれているとおりです)。 しかし、24年の収入がその11万円だけだったり、今のお仕事を始める前は給与を1か所から受け取っていて源泉徴収されていた、などの場合は確定申告の必要はありません。しかし住民税の申告は、本来は今からでも行う必要はありそうです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >そして、25年12月の報酬は、26年(来年)2月ごろの確定申告期に申告をすればいいのですね? そのとおりです(25年の収入になるからです)。 なお、「24年分の所得税の確定申告は必要なかったが住民税の申告の必要はあった」場合、いまさら住民税の申告期限の切れた申告はやりづらい、ということであれば、その11万円の収入は、今回限りにおいて来年行う確定申告に含めてしまう次善の策的方法もあります(厳密には誤りですが)。それでお咎めが来る確率は低いです。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.6

年度をまたいだ収入が24年分になるのか25年になるのかという疑問ですね。 1、給与の場合 平成24年12月に働いた分の給与が平成25年1月に支払われた場合には「平成25年分の収入」として計算します。 2、1に対して、報酬のように請求書を出して、その支払いを受け取るような場合には、請求書を発行した年の収入にします。 平成24年12月に指定された業務が終了して、平成12月30日に請求書を発行したとします。 支払いが平成25年1月25日にされたとします。 この収入は「平成24年分の収入」です。 つまり平成25年3月15日を期限とする確定申告書には収入として加算されます。 ご質問の平成25年に働いた分についても、上記の考え方をします。 請求書を平成25年中に相手に手渡す、あるいは発送していたら「25年分の収入」です。 翌年の平成26年にその支払いを受けても「去年分の報酬を支払ってもらった」ということです。 ご質問内の「報酬(収入ではないです)」の意味が、いまいち分からないのですが、上記のような考え方をします。

  • stingy
  • ベストアンサー率37% (144/379)
回答No.5

報酬ということですのでNo.4さんの回答を支持します。 事業所得として青色申告する場合は発生主義に基づき 請求書の発行日の属する年の収入とします。 請求書を発行しないなら取り決めた〆日などで考えます。 支払調書は支払日を元に作成されるため 支払額や源泉徴収額と合わない場合がありますが それはそれで問題ありません。 二表のほうの所得の内訳は支払調書通りに記入します。 青色で現金主義の届出をしている場合は支払われた日で考えるし 事業というほどでもない臨時収入の場合は追求されたりしないでしょうが 基本、収入の確定した年の分として申告 です。

  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.4

給与所得なら 質問に書かれたお考えで概ねよいです。 しかしそれ以外(事業所得・不動産所得・雑所得 等)の場合は収入の確定した年(働いた年分)として申告するのが基本です。 したがって 1)24年分の確定申告期間(原則25年2月16日から3月15日まで)に 2)25年分の確定申告期間(原則26年2月16日から3月15日まで)に それぞれ申告することになります。 給与収入として「給与所得の源泉徴収票」を受け取るような所得であれば質問文のとおり、それ以外なら1年のずれが生じます。

rankurudon
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます、 確認させてください。 24年12月分の報酬は、本当なら25年(今年)に確定申告すべきだったのですね? (24年12月から今の仕事を始めたため、12月の報酬は11万円でしたが、確定申告はしていませんでした。。) そして、25年12月の報酬は、26年(来年)2月ごろの確定申告期に申告をすればいいのですね?

回答No.3

 所得税は暦年課税です。  従って「支給分」で申告するのではなく、「支払日」で申告します。  あなたが理解されているとおりで間違いありません。

回答No.2

  確定申告に記入する収入はお金を受領した日付で1月1日~12月31日までの分です。 だから、(1)も(2)も2014年(平成26年)の収入になり、2015年2月の確定申告で使います    

関連するQ&A

  • 今年振り込まれた報酬の確定申告時の扱いについて

    SOHOをしています。平成18年分の確定申告の準備をしているのですが、ある会社から、今年1月に入ってから振り込まれた報酬の支払調書が「平成18年分」扱いで届きました。 平成19年に入ってから受け取ったお金でも、請求書の締め日が平成18年度内であれば平成18年度の確定申告に含めなければならないのでしょうか? あるいは、やはりこの報酬は平成19年度分として計算して、支払調書は単純に次回の(平成19年度分の)確定申告に回してしまえばよいのでしょうか? ご教授いただければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。

  • 報酬の確定申告について

    バイト先から自宅に源泉徴収票が送られてきたのですが、報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書とありました。 区分はアルバイト料と記されていますが、普通に確定申告してよいのでしょうか? 平成18年は80万程収入があり、確定申告したら4万2千円ほどお金が戻ってきて、住民税が4万8千円かかりました 年金は自分で支払っていて、健康保険は親の扶養に入っています。 住民税は100万円からかかるという話を聞いたのですが、平成18年は100万円以下の収入で住民税がかかりました。 ひょっとしたら、報酬という名目だと税のかかり方や確定申告のやり方が違うのかでしょうか? 平成19年分も18年と同じくらい収入があり、どのように確定申告したらよいのか悩んでいます。 詳しい方にアドバイスをいただけたらと思います。 どうぞよろしくお願いします。

  • 12月働いた分のお給料が1月支払いの確定申告

    確定申告について伺いますが、 (1) 2012・12月に働いた分を、2013・1月に報酬をいただいたんですが、 その場合、2012年分の確定申告になりますか? それとも2013年分の確定申告になりますか? (2) また、自宅で仕事を始めたため、電気代などの経費も計上したいのですが、 12月分の電気代は1月支払いです。 その場合は、2012年の確定申告になるのか、2013分の確定申告になるんでしょうか?

  • 平成17年度分の確定申告は可能でしょうか

    平成17年度分の医療費がかさんだので、確定申告をしたいですが 可能でしょうか? ちなみに、平成20年、21年度分の確定申告済みです。 また、今回、平成17年度分の確定申告をした場合、 平成22年度分の確定申告は、来年することになるのでしょうか。

  • 平成17年度分の確定申告。

    お世話になります。 平成19年に平成18年度分の確定申告をしたのですが、今年、平成19年と平成17年度分の確定申告をする事は可能ですか? 過去五年間分の確定申告はできると聞いたもので。 ご回答お待ちしています。よろしくお願いいたします。

  • 建設業の確定申告あるいは経理について

    素人ですが建設業の確定申告あるいは経理について教えてください。 建設業で工期が長いものの場合の収入の考え方を教えてください。 たとえば、平成22年度の確定申告をするとします。 平成22年10月1日から平成24年9月30日までの工期を持つ工事を請け負ったとします。 このとき平成22年度の収入はどのように申告するのでしょう? 平成22年度に竣工した部分について申告するのでしょうか?その場合、どのように竣工分を計算するのでしょうか? 支出についても同じで、平成22年10月1日から平成23年9月30日の工期を下請けに出した場合、平成22年度分の支出はどうするのでしょうか? 建設業のかたよろしくお願いします。

  • 過去3年分の医療費をまとめて確定申告できますか

    友人から過去3年分の医療費は確定申告で控除できるとお聞きしました。 去年、平成22年度の確定申告では平成22年1月~12月31日までの医療費(150,000円)は申告できました。 本年度、平成23年度の医療費確定申告では去年の医療費を除く、平成20年、21年度、23年度の医療費も合わせて申告したいと思っているのですが可能でしょうか? ちなみに20年度の医療費は450,000円、21年度の医療費は85,000円、23年度の医療費は175,000円です。

  • 確定申告/1月分から12月分ですか?

    確定申告の初心者です。 ものすごく初歩的でお恥ずかしいのですが 今回申告するのは2004年1月から12月分の 収入でいいんですよね?

  • ホステス 報酬か給与かで確定申告ではかなり税金面で違うのでしょうか?

    初めて確定申告を行う者ですが、いろいろ分からないことがあり投稿しました。ホステスをしている場合の「報酬」と「給与」の違いについて質問します。平成18年度の収入は180万円ほどで、源泉徴収税額は67000円ほどでした。経費(お客様に送るお中元やはがき代、プレゼント代、自分の交通費、衣装代など)は17万円ほどでした。●確定申告する際に「報酬」か「給与」かで控除の有無についてかなり違うのでしょうか?「給与」なら領収証があっても落ちないと聞きました。でも、「給与」でも経費の控除はあるんですよね?●もし領収証の合計が60万を超えていたら、「報酬」にしてもらった方がいいと聞きました。私は経費は17万くらいですが、これだと「給与」扱いの方がいいのでしょうか?●お店が言うには、「あなたはお店という場所を借りて、個人事業主が営業してる形態」と言います。ということは、「報酬」になると思うのですが、源泉表には「平成18年分 給与所得の源泉徴収表」とあります。ただし、区分の欄は空欄にしてくれています。これで税務署に見せても「報酬」扱いになるのでしょうか?●もし「報酬」にならないとしたら、お店にもう1回言って、「区分」の欄に「報酬」と書き加えてもらわないといけないのでしょうか?●ホステス以外にアルバイトもしてますが、それも合算して申告した方がいいのでしょうか?そちらの収入は8万円、源泉税4000円ほどでした。●確定申告は5年までさかのぼって出来ると聞きました。平成16年度の時は収入13万、源泉6600円ほどです。これでも確定申告したら6600円は返ってくるのでしょうか?基本的なことばかりですみません。よろしくお願いいたします。

  • 約束手形と確定申告

    フリーランスで仕事をしているものです。 確定申告をする際に、わからないことがあるので質問させていただきます。今年初めて約束手形での支払いを受けました。 約束手形を受け取ったのは平成18年12月28日です。その約束手形の支払い期日は平成19年2月10日です。 そして平成18年度分の確定申告する際、この収入は、平成18年度分に含めるのか、それとも平成19年度分になるのかがわからないのです。ようするに約束手形を受け取った時点で収入となされるのか、それとも約束手形の支払い期日(約束手形から現金に換えたとき)が収入とみなされるのか、どちらになるのでしょうか? どなたか詳しい方おられましたら宜しくお願いいたします。

専門家に質問してみよう