• ベストアンサー

有期雇用契約の中途解約~解雇手続き

有期雇用契約を中途で解約する場合、やむをえない事由で事業主から解雇するとき、直ちに解雇できるのでしょうか。民法628条だと予告も手当も必要ないと思われますが?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

その「やむをえない事由」によります。 「会社の経営が厳しい」とかって事由では、経営責任なんかが問われますから、民法第628条で言うなら会社側の「過失」なんかが問われ、損害賠償の責を負うって事になるかも。 民法 | (やむを得ない事由による雇用の解除) | 第628条 |  当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。 災害なんかで工場無くなったとかなら、直ちに契約解除って事にするのは問題ないと思います。 > 民法628条だと予告も手当も必要ないと思われますが? こちらに関しては労働基準法の第20条の方で、天災なんかで事業の継続が不可能になった場合には、解雇予告や解雇予告手当ての支払いは免れるって事になっています。 労働基準法 | (解雇の予告) | 第20条 |  使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。

qazwsx21
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

労基法は特別法で、刑法に準じます。で、民法よりは上位、優先されますので、民法と矛盾した部分は労基法が適用されます。民法には他にも変な条文がありますが、全て無効です。 また、民法上であっても、解約による損害賠償の責を逃れられるわけではありません。 経営の失敗も経営者の過失です。

qazwsx21
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 有期雇用の中途解約は解雇とは違いますか?

    「有期雇用で雇用者は業務上の都合により中途解約することがあります。」との契約があります。 これは解雇とは違いリンク先で示す通常の解雇の要件は必要ないのでしょうか? よろしくお願いします。 労働基準法<解雇編> - 東京労働局 http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/tokyo-roudoukyoku/seido/kijunhou/shikkari-master/pdf/kaiko.pdf

  • 雇用契約

    >「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、 その権利を濫用したものとして無効とする。 」(労働基準法第18条の2) 


>使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。(労働基準法第20条) 


どの条文が雇用主が雇用契約(労働契約)の解除ができる根拠になっているんですか?雇用契約を法定解除するってことですよね、解雇するってことは?(それとも特約とかつけてそれにもとづいて解雇したりするのか?) 

解除自体は単独行為ですよね?解雇が無効になることがあるってことは、解除の意思表示に問題はないけれども法律行為自体が解雇権の濫用と見なされれば、無効になるってことですか?

 また解雇が無効と見なされた場合、解雇になった日から、今まで(勝訴した時)の賃金とか貰えるんですか?会社行ってなくても?

あと退職したいと思う人が、一方的に雇用契約を解除する事ってできるのでしょうか?なにか根拠条文ありますか?やはり会社の合意が無いと一方的に辞める事は無理なんでしょうか?特約とかが無ければ‥ <雇用主が被雇用者に解約の申し入れをする時は制約がありますが、被雇用者が雇用主に解約の申し入れをする時は何ら制限が無く、普通に2週間後に退職できるんですか?>

  • 有期雇用契約の解除(事実上解雇)に伴う解雇予告手当ついての質問です。

    有期雇用契約の解除(事実上解雇)に伴う解雇予告手当ついての質問です。 私は飲食店でアルバイトを2007年5月頃から続けています。 先日、廃棄の商品を無断で食べたことを理由として 契約解除をするとを言われました。 まだ、正式な通知は来ていませんが近いうちに通知されると思います。 契約解除とそれに伴う手当を受け取れるか否かについての質問です。 少々ややこしい部分もありますがご了承ください。 ※雇用契約内容※ 勤務先は2ヶ月以内の雇用契約を結び、1ヶ月ごとに更新されている有期労働契約です。 今までの契約更新は自動的に行われており、 特にこちらは手続きをしなくても更新されていました。 私は2007年から3年以上に渡り働き続けてきました。 その間、契約更新に関する手続きはしたことはありません。 (自動的に更新されていました。) 次の契約満了日は2010年9月10日です。 このような契約の中、先日前述のように期限切れの商品を1度食べてしまい、 このことが店長に伝わり、雇用契約の解除をするかもしれないと言われました。 この時に「就業規則違反に伴って受けるペナルティに関して不服を申し立てません」 という内容の書類にサインをさせられました。 ここでいうペナルティに関して店長に聞くと「雇用契約の解除だ」と言われました。 1. 仮に本日から9月10日(契約満了日)までの間に契約解除の通知が正式に来た場合、 これは契約解除の予告が契約満了日から30日以内です。 私は2007年ごろから、1年を越えて継続勤務をしているので、 契約解除をするには30日前には解除予告をする必要があると考えています。 この時、解雇予告手当は受けられるのでしょうか? 2. ただ、気になっているのが前述の 「就業規則違反に伴って受けるペナルティに関して不服を申し立てません」 という書類にサインしてしまったことです。 私は「ペナルティ」とは「契約解除」のことであると理解しているので 解除予告手当とは別問題だと思っているのですが、 この書面にサインしてしまったことによって 解雇予告手当が受けられないということは考えられるでしょうか? 3. 仮に手当が受けられる場合でも、 (自分なりに調べた結果、解雇予告手当が不要な即日解雇が認められるためには 労働基準監督署の認定が必要であると分かりました。 監督署の認可が出ていた場合はもちろん手当は受けられませんが。) 認可が無い状態でも、 就業規則違反を理由に会社側が手当の支払い拒否をすることは考えられるでしょうか? 以上の3点についてお伺いしたいです。 複雑な状況な上に、長文になってしまいましたがどうかよろしくお願い致します。

  • 試用期間を経て有期雇用された場合の解雇予告

    5月10日に入社、10日間試用期間(試みの使用期間)を経て 2か月の有期雇用となった場合、満了前に解雇する時は 解雇予告が必要なのでしょうか。 契約書には5月20日~7月19日までの有期雇用となっています。 雇用保険のみ5月10日から入っています。

  • 有期労働契約と試用期間

    期間1年の有期労働契約で人を雇った場合、最初の3か月間を試用期間とすることは可能でしょうか。そして、この試用期間の満了をもって「能力不足」を理由に事業主は労働者を解雇できるのでしょうか。 有期契約の場合、事業主は期間満了まで解約できないと思うのですが、そうなると試用期間なるものを設定する意味がないと思ってしまいます。 いかがでしょうか?

  • 有期雇用契約の中途解約について。

    現在一年間の有期雇用契約で働いていますが、他にやりたい仕事があるため、この夏に辞めようと思っています。 有期雇用契約の場合、法的な拘束があってなかなかやめられないということがわかったのですが、辞めさせてもらえない場合、退職願に記載した退職希望日以降も無理に働かなければいけないのでしょうか?それって強制労働になりませんか?退職願を出して退職希望日以降は出社しないでいたらそれは問題になるでしょうか? それと、会社側とは話し合わなければなりませんが、退職希望日を延長されることってあるのでしょうか?私はどうしても退職希望日以降は働きたくありません。それから私は年俸制で働いておりまして、退職願は退職の1ヶ月前に提出しようと思っています。その場合、引継ぎの時間的余裕など何か問題ありますでしょうか?就業規則には特に退職についての取り決めは見当たりません。 こういった相談に詳しい方、是非御回答よろしくお願いします。

  • 有期雇用契約の中途解約について

    有期雇用契約の中途解約について質問したく書かせていただきます。 私は19歳、大学生で、登録制の家庭教師のアルバイトをしています。 生徒をもって1ヶ月ですが、この先教えていく自信がなく、自分には向いてないと思い、精神的にも辛くなってきたので、 生徒の為にも辞めたいと思っています。 このことを会社の担当者に言いましたが、2008年3月まで契約をしたのだから必ず守ってもらうし、あなたは辞めたいとか、他の教師の方がいいと思うとか、言うことはできない(権利がない)から絶対にやめられないの一点張りでした。 なので私は親御さんに私の気持ちを話し、理解をちゃんと頂き、親御さんから、来月から講師を代えたいという電話をしていただきました。 そしたら、会社の方から電話があり、あなたのせいでとか、どう責任をとるつもりかとか半ば脅しのような言葉をしばらく言われ、代わりの講師も自分で見つけてこれないのなら後は損害賠償を払って責任をとってもらうしかないといわれました。 2人の生徒がもし家庭教師をやめたら、2人合わせて100万円ほどの損害といわれました。払えるの!?という問いに怖くて「はい」としか返事ができず、結果払えると言ってしまいました。 ●これは払わなくてはいけないでしょうか? ●あと、このアルバイトを辞める事はできるのでしょうか? ●辞められるのであれば方法は? ちなみに、この契約をするとき、私が出したこれは出来ないという条件を全て「大丈夫大丈夫~」と軽く流され、考える暇もなく次々に印鑑を押されました。 自分の身勝手さはよくわかっています。でもとても怖くて何も手につきません。何か良いアドバイスなどいただけたらと思います。 よろしくお願いいたします。

  • 派遣会社と雇用契約

    雇用契約について以下の決まりがあるようです。 ----------------------- 派遣スタッフは、派遣会社と「雇用契約」を結びますが、これは有期雇用契約なので契約期間の定めがあり、その期間内は「やむをえない事由(理由)」がなければ、派遣会社も派遣スタッフも勝手に契約を解除することはできません(民法628条)。 ※参考にしました↓ http://www.jassa.jp/association/advice/example/index.htm 47.中途退社-契約期間中の自主退社(2) ----------------------- 「やむを得ない事由」って病気とかが挙げられますが仕事内容が当初の話と違う、など致命的な相違ってどういう扱いなのでしょうか?。 良く派遣元に相談すると「改善するよう進言してみる」とか言われますがその時点で話が契約と違うわけですよね。 改善するまで時間を使いたくない、という理由は 「やむをえない事由(理由)」だと思うのですが・・ご意見 頂ければ幸いです。

  • 雇用契約について質問

    面接で採用になって、就職・転職先がめでたく決まって、新たに(製造業の)勤務先に入社する事になったら、雇用契約書を記入します。 その時に雇用契約書内に例えば、「3カ月間の試用期間あり」とあったとします。 この場合は、入社日~14日以内は、人員整理の解雇(リストラ)等であっても、30日前の解雇予告(手当)なしで事業主の都合などでも、やめさせる事が出来るのは本当なのですか? 私も過去に製造業の仕事が決まって、安心していましたが、雇用契約書内に「試用期間○カ月あり」になっていて、入社日(1日)~14日目の出勤した時に、「明日からもう出勤しないでください、今日で終わりです」という事がありました。 私も「責めて今月末までは、何とかなりませんか?」担当の方が、「雇用契約書内に試用期間がありますって書いてますし、労働基準法第21条にもありますよ。○○さんには、申し訳ありませんができません、退職してください。」

  • 労働契約時の解雇の事由の明示

    H16.1.1労働基準法(15条)の改正で 労働契約締結時における「解雇の事由」の明示が必要になったとのことですが、「書面の交付」とは、具体的にはどうすれば良いのですか? 89条で就業規則で解雇の事由を義務付けしていますが、就業規則を渡す、見せる事で良いのでしょうか? それとも「雇用契約書」に改めて、すべての事由を列記しまければいけないのでしょうか? あるいは「雇用契約書」に「解雇の事由は就業規則による」という記述をすれば事足りるのでしょうか? 宜しくお願いします。  労使当事者間において、解雇についての事前の予測可能性を高めるため、労働契約の締結に際し、使用者は「解雇の事由」を書面の交付により労働者に明示しなければならないことが明確にされました。

専門家に質問してみよう