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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:建物賃貸自動更新発効後に契約終了の申出があった)

建物賃貸自動更新発効後に契約終了の申出があった

このQ&Aのポイント
  • 建物賃貸自動更新発効後、契約終了の申し出がありました。これに対して、以下の主張が可能でしょう。
  • 1.契約終了申し出を拒否し自動更新を迫る。
  • 2.契約を終了する条件として、建物を取り壊す費用+新規賃貸先が見つかるまでの賃貸料相当の補償を求める。

質問者が選んだベストアンサー

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  • detekoiya
  • ベストアンサー率22% (295/1299)
回答No.4

契約終了の条項だけじゃよくわからないです。 建物を建てるときに、相手の要望・仕様で建てるならば それに対しての制約があったのか、などです。 建築協力金とかもなく、相手の仕様で建ててしまったのなら うかつだったとしか言えません。 基本的には、出て行く相手を弾きとめるすべはありません。 当初15年は解約不可能になっていたとしても それ以降については「自動更新」の記載があっても 解約予告期間の概念が有効とされてしまうような気もします。 予告期間の記載がなければ民法に従って3ヶ月と いうことにされるかもしれません。 だいたいリスク管理が甘いと思います。 そっちの仕様で建築したんだから 長期に(耐用年数まで永遠に)借りるのが当たり前だ、 みたいなある意味思いこみみたいなレベルで よくもまあって感じですよ。 撤退されずとも、会社がつぶれることだってあるわけだし。 住宅物件なら、契約条項もほぼ一緒ですし慣例的なことも 多数あるので判断しやすいですが この手の案件は契約も個別でかなり異なります。 契約書を持参の上、弁護士さんに相談するのが 確実だと思いますよ。 感情論とか自分の思い込みでは解決しないと思います。

alps832
質問者

お礼

>基本的には、出て行く相手を弾きとめるすべはありません。 当初15年は解約不可能になっていたとしても それ以降については「自動更新」の記載があっても 解約予告期間の概念が有効とされてしまうような気もします。 予告期間の記載がなければ民法に従って3ヶ月と いうことにされるかもしれません。 中途解約はできないことになっていても自動更新後は3か月の 予告で解約できるということですか。 ご助言を踏まえて大手不動産会社の代理人+弁護士と相談したいと 思います。 ご助言有難うございました。

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その他の回答 (3)

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.3

 2番回答者です。  当然、事業用の「定期借家」とかの契約ではないのですよね。自動「更新」とか書かれている以上は。  前の回答は、一般の賃貸借契約という前提での回答です。  

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  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 不動産賃貸業を営んでおります。  残念ですが、契約期間途中だろうがなんだろうが、退去すると言っているテナントのクビに縄をつけていさせることは出来ませんねぇ。  借主保護の国です。  以前、某財閥系の名前を冠した鉄関係の会社の支店長?に言われたことですが、「財閥系である以上カネがないわけじゃなし、そんなに何から何まで責任を取らされるなら自分で建てる。自由に進退したいから(建っているものを)借りるんだ」ということなんです。  要求された家賃が低額すぎて、「○○という財閥の名にふさわしい社屋にする」大リフォームの費用にさえ見合わなかったので「○○の名にふさわしく、駅前にでもビルを建てたらどうですか」と言ってお断りしましたが、「なるほどね」とは思いました。  他国を侵略しなければ大国にはなれないし、損害を他に押しつけないと会社も大きくはなれないんだと。まあその外食産業もそういう気持ちなのでしょう。  で、我々賃貸側は契約に、「○○なら××してもらう」というような条件を付けるわけですが、「途中で退去された場合は、建物を取り壊す費用+新規賃貸先が見つかるまでの賃貸料相当の補償をすること」というような条項はなかったのでしょうか?  そういう特約がないと、「お願い」はできても、要求は無理だろうと思います。  契約に、「契約解除には○ヶ月前に通告する」と書かれているとは思いますので、その数字と実際の予告期間の差分の家賃を請求できるだけだろうと思われます。  

alps832
質問者

お礼

>残念ですが、契約期間途中だろうがなんだろうが、  退去すると言っているテナントのクビに縄をつけて  いさせることは出来ませんねぇ。 ご助言有難うございました。 ご助言を踏まえて対応したいと思います。

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  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

 きちんと弁護士に相談されることをお勧めします。なぜなら、少なくても契約書を全部読まなければ、正確な判断ができないからです。なお、御相談者の文章を読んだ上での直感としては、更新の有無の問題ではなく、契約の中途解約の可否の問題のように思います。

alps832
質問者

お礼

ご助言有難うございます。 中途解約はできないことになっています。 弁護士に相談する必要があるとは思いますが、その前の予備知識として相談した次第です。

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