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お隣の家による被害相談について

先日、 お隣の家の外壁が一部破損していて、 一部が私の家の外壁に接触していること それと同時にそのお隣の家自体が、私の家の方に傾いてることがわかりました。 知人に相談したところ、 手続きが大変だけれども 確か警察か市役所のどちらかに相談すれば、 強制的に補修させたり、解体も可能と聞いたのですが、 警察と市役所どちらに相談すればいいのかわかりません。 皆様のお知恵を拝借したいのですが、 下記の点について教えていただけませんでしょうか。 1. どの法律・条令にて規定されているのか 2. 規定されている場合、警察と市役所のどちらに相談すればいいのか 宜しくお願いします。

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

それは市町村や警察ではなく裁判所です。 裁判所に補修の仮処分申請し、傾きが修復できるならば、その仮処分の執行でできますし、修復不可能な状況ならば、解体の本案訴訟します。

yuukimainami
質問者

お礼

市町村や警察ではなかったのですね。 ありがとうございます。 急いで相談します。

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