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確定申告と扶養に関する質問です。

確定申告と扶養に関する質問です。 1.現在、年金収入が約80万円(他に遺族年金が約140万円)あります。年齢は76歳です。   近々、所有している家屋を賃貸します。   今年度、家賃収入がいくら以上になれば、確定申告の必要が生じますでしょうか?   年金収入が変わらないとすれば、来年度も同額以上の家賃収入で確定申告の必要が生じます  でしょうか? 2.現在、子供の所得税の扶養になっています。   家賃収入がいくら以上になれば、扶養から外れることになるのでしょうか? 賃貸に関しての修繕等の経費支払があった場合等も含めてご回答頂ければ幸いです。 宜しくお願い致します。

noname#188800
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  • hinode11
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回答No.2

年金は公的年金であるとの前提で回答します。 1。公的年金に係る雑所得: 公的年金収入は約80万円ですが、公的年金等控除(76歳)を考慮すると、雑所得の金額はゼロになります。 2.遺族年金は非課税ですから考慮しなくていいです。 3.結局、不動産所得の額と所得控除の額次第で、確定申告の法的義務の有無が決まります。家賃収入の額で決まるわけではありません。 まず、不動産所得は次のように計算します。 家賃収入の額-家賃収入のための必要経費の額(修繕費、固定資産税、減価償却費など)=不動産所得の額 次に、課税所得は次のように計算します。 不動産所得の額-基礎控除(38万円)-その他の所得控除(介護保険料など)=課税所得の額 「課税所得の額」がプラスの場合は確定申告の法的義務があり、マイナスの場合は確定申告の法的義務はありません。 ですから、今年も来年も、 「不動産所得の額」が、「基礎控除(38万円)+その他の所得控除(介護保険料など)」よりも多い場合に確定申告の法的義務が生じると考えて下さい。 【根拠法令等】所得税法第百二十条第一項 次に、「扶養」の件ですが・・ 質問者の「不動産所得の額」が38万円を超えると、扶養から外れなくてはなりません。 【根拠法令等】所得税法第八十四条第一項

noname#188800
質問者

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早速の回答をありがとうございます。 詳細かつ具体的な回答をありがとうございました。 良く理解できました。

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回答No.1

 1.現在、年金収入が約80万円(他に遺族年金が約140万円)あります。年齢は76歳です。   近々、所有している家屋を賃貸します。   今年度、家賃収入がいくら以上になれば、確定申告の必要が生じますでしょうか?   年金収入が変わらないとすれば、来年度も同額以上の家賃収入で確定申告の必要が生じます  でしょうか?    扶養親族の対象となるか否かについては、「収入」ではなく「所得」によります。    年金の収入については、所得は0円となります。(公的年金等控除により)    遺族年金には所得税は課されません。    従って、家賃収入-経費(固定資産税・修繕費・管理費等々)≦35万円 であれば    扶養親族となります。 2.現在、子供の所得税の扶養になっています。   家賃収入がいくら以上になれば、扶養から外れることになるのでしょうか?   前段で説明のとおり「収入」では扶養親族となるか否かの判断はつきません。   所得が35万円いかであれば扶養親族となります。  仮に収入を上回る修繕費(資本的支出とならないもの)があった場合は、不動産所得はマイナスと  いうことになりますので、扶養親族となり得ます。  不動産所得については、青色申告の対象とならない場合(事業的規模でない)がほとんどですので、  赤字の繰越はできません。(質問内容では事業的規模と認められないと思われます)  ただしカッコ書きのとおり、資本的支出(経費と認められない支出=資産計上)の場合は注意が必要  です。  税理士に申告等依頼するのであれば、その点も含めてご相談頂いた方がよろしいかと思われます。

noname#188800
質問者

お礼

早速の回答をありがとうございます。 大変参考になりました。

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