• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:韓国人の旦那に貸したお金を返してもらう為には)

韓国人の旦那に貸したお金を返してもらう為には

このQ&Aのポイント
  • 韓国人の旦那に離婚をする前に貸した多額のお金を返して頂きたいのですが、債務承認弁済契約書を書いてもらい公正証書を作成しようと思うのですが、旦那は現在違法の白タクをしているため、会社は実在しますが給料制ではないので、口座を抑える事ができません。
  • 離婚をしたら韓国に帰ると思うのですが、公正証書は韓国に帰られてしまうと効力を失ってしまうのでしょうか?一応、11月に韓国に行く予定があるため、その時に旦那の母親に債務承認弁済契約書の保証人の欄に記入してもらおうと思うのですが、韓国人の母親だと返済能力は認められないのでしょうか?
  • 離婚の際に財産分与などがありますが、財産はないので、債務承認弁済契約書の方がいいのでは?と思いました。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

日本の法律は日本国に居る(有る)外国人や外資法人を規制できますが、日本から帰国・撤退してしまうと効力を持ちません。 もしかして韓国人結婚詐欺なのかかもしれません。 その場合は、詐欺の容疑者が帰国する前に刑事訴追すれば日本の警察が拘留し、日本の裁判にかけることができます。 警察にご相談下さい。

shirousagi006
質問者

お礼

結婚詐欺師!!本物の結婚詐欺師でしょうか? 韓国の文化で、結婚するまでは優しくして尽くして尽くして女性を喜ばせますが、結婚したら「あ~本当に結婚するまでダルかった」 騙された!!と言うと「韓国人と結婚した人は、皆、騙されたって言うね~(笑)」 という生き物だと思っていたので、旦那だけではなく文化なのかと思っていました! でも、その可能性ありますよね! 警察に言うだけ言ってみます。 後は、日本から帰国されると効力を持たないことをここでお聞きできて良かったです。 弁護士の先生は、行き先が分かるように離婚協議書を!と言われましたが、どちらにしても効力は持たないのですね。。 貴重なご意見本当にありがとうございました!

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (3)

回答No.4

韓国の企業、個人の一部を除き2重3重の契約を交わしても履行はありません。儒教の国でありながら恩知らずな国民です。フィリピン、ベトナム、カンボジアが韓国人との国際結婚を禁止しているのはいろいろな問題が発生しているからです。 多分、母親を保証人として契約書を作成しても韓国に帰国されれば100%返済していただける見込みはまずないでしょう。

shirousagi006
質問者

お礼

離婚を考えていくきっかけの中で、まさか韓国人と結婚してはいけないという国があると知って驚きましたが、絶対に日本もそうした方がいい!と思いました。 皆に韓国人と結婚して羨ましいと言われますが、日本人は韓国人のダーゲットにされています。 皆さん、気づいて頂きたいです。 やはり、国をまたいでしまうと返済効力は無くなってしまうのですね。。 貴重なご意見本当にありがとうございました!

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • guchiliy
  • ベストアンサー率11% (36/311)
回答No.3

後悔先に立たず! 韓国人と結婚するとき、こうなると、予想できなかったのですか?

shirousagi006
質問者

お礼

ご返信本当にありがとうございました! 韓国人が皆さんが知っているような人種だと知らなかったので・・でもあれこそ本当の結婚詐欺人種ですね。 やっと気づかされました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.1

基本的に無理です。 法的には夫婦間の借金は夫婦間で解決するものです。 朝鮮人と結婚したのがミスです。

shirousagi006
質問者

お礼

ご返信本当にありがとうございました!

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 債権譲渡について

    公正証書にて債務弁済契約をかわしているのですが、この債権を別会社へ債権譲渡するとしましたら、現在債務者との間で作成してある公正証書はそのまま譲渡されるのでしょうか?それとも再度、債務者と譲渡先とで債務弁済契約を公正証書にてかわさなければならないのでしょうか?

  • 離婚・財産分与・養育費について…

    離婚・財産分与・養育費について… 友人が離婚する事になりました。友人は、専業主婦で子供は二人です。離婚の理由は、性格の不一致で、旦那さんから離婚を言い渡されたそうです。 親権は友人に譲り、養育費(一人3万)・財産分与(家財道具と車のみ)と言う話し合いになっていますが、話がコロコロ変わる様なので公正証書を残す予定らしいのですが…ここで質問です。 友人は、財産分与をもう少し貰えるのでは?と考えている様で、親権だけは確実にしたい為、親権のみを公正証書に残し、養育費・財産分与を調停に…と言った事は出来るのでしょうか?又、持家があり旦那さん名義ですが、「家は売らない」と言っている様ですが、この場合はどうなるのでしょうか? 解りづらい内容ですみません。

  • 公正証書を交わした債務者が破産した場合その債権は無効でしょうか?

    債務承認弁済契約公正証書を、強制執行を承認すると明記して交わしている債権者が、破産申請した場合その債権は無効になるんでしょうか? その申請を差し止めする事は可能でしょうか?

  • 公正証書の効力について教えてください。

    離婚の際に公正証書を作成し、養育費が払い終わるまでの間に私が死亡や働けなくなった時のことを考え、私が契約している生命保険の受取人を別れた妻が養育している子供にしました。 離婚後、公正証書通りに月々の養育費や別れた妻への慰謝料を払っていましたが、私が再婚し、子供が生まれました。 現在の収入では新たに生命保険を契約する余裕はなく、私に何かあっても妻や子供に何も残してあげられない状況です。 公正証書では保険金の受取人は別れた子供になっていますが、今の子供にも分与されるように変更するのは公正証書に反することになってしまうのでしょうか。 また、遺言書を作成し保険金を分与すると記した場合、公正証書と遺言書はどちらが効力が強いのでしょうか。

  • 離婚後の財産分与

    離婚時に、不動産の財産分与を公正証書に、放棄すると、記し、捺印しました。 公正証書に記した場合、再請求は、出来ませんか? 二年間なら、申し立て出来ると、思ってましたが、公正証書に記した場合は、難しいのでしょうか

  • 公正証書の効力について教えて下さい。

    債務者と取り交わしをした公正証書内に、債務者は債権者から下記の1~3を求められた時は、これに応じなければならない。1.連帯保証人の設置。2.代物弁済付き抵当権の設定。3.強制執行認諾事項付き公正証書の作成。があります。3.は理解できますし、執行文と判所へ行けば効力を発揮できると思いますが、 ・1.2.はどこまで法的な効力を発揮でるのでしょうか? ・相手(債務者)に拒否権はあるのでしょうか? ・拒否権がない場合、どういう迫り方をすべきでしょうか? ご存知の方、是非ご享受ください。宜しくお願い申し上げます。

  • 債務弁済契約書を公正証書にする場合事前に公証人役場に行って相談したほうがよいですか?

    債権者が公正証書の原案を作るとします。 債権者、債務者、連帯保証人が当事者である債務弁済契約書を公正証書にする場合、 予め債権者が公証人役場を訪れて書類(債務弁済契約書の内容)の確認を してもらったほうがよいですか? 債権者、債務者、連帯保証人の三者が集まる時は 当事者が確認して自署、押印する程度にスムーズにしたいと思っています。 少し詳しい一般の方に相談したところ、 一度事前に債務弁済契約書の内容について相談したほうがよいのではないかとアドバイスを頂きました。 なんともわかりません。

  • 離婚前に口約束して合意した財産分与について。

    現在離婚は成立していますが。 離婚成立するまでに口約束(録画はしました。)で 財産分与はしないと決めました。 12月10日に離婚届が受理され そして先日公証役場で養育費の取り決めと面会、財産分与について話しました。 公正役場の人には養育費の話、面会はしない。財産分与はしない。とは話しましたが 出来上がった公正証書には養育費だけが書かれてあり、 面会と財産分与は書かれていませんでした。 私が話を聞かなかっただけかもしれませんが、 帰ってから公正役場に電話してみたら 面会はしない。とは公正証書には書けないと言われました。 財産分与についてもお互い合意なら記載はしない。みたいな事を言っていました。 正直あまり記憶になくすいません。 私は財産分与を(お互い)しないって証拠にはならないんですか? って公正役場の人に聞いたら 証拠にはなりませんと言われました。 そして今になって、元嫁はTVは?など家財の要求をしてきました。 『元嫁は財産分与の調停をすると思うのですが、 口約束(録画してますが)では 財産分与が終了した証拠にはならないのでしょうか?』 『もしならなければお互い財産分与が合意で協議離婚成立しても ある日また財産分与を請求されるということですよね・・?』 『面会についても公正証書で書かれていないなら 面会の調停又は請求が出来るって事でしょうか?』 終わったと思ったのに財産分与の話でまた息苦しい毎日です…。 公正役場の人は女性主体でしか物事を考えないんですかね。 元嫁の再婚の事については養子縁組したらうんたらとか 増額については詳しく話してましたが、 私が再婚したら…。って言ったらあなたが再婚しても 扶養義務はあります。って言われました。 そんなのわかってるんですが、私に子供が出来たらその子の扶養義務が ありますよね。って言ってやりました。 説明が下手で申し訳ありませんがホント女性有利にしか 考えない公正役場の人で正直不信感しかなかったです。 態度も悪いし。一人しかいなかったし(事務員は一人いました) 田舎だからですかね…。

  • 公正証書の作成代金について質問です。

    法人を主債務とし、法人代表である私が連帯保証人として2500万円借入れし、債務承認弁済契約を結びました。 併せて公正証書を作成したのですが、公正証書作成の費用として31750円を要求されました。。。 しかしながら、ネットで調べても内訳がわかりません。。 基本料金       23000円 送達代   1400×2= 2800円 送達証明代  250×2= 500円 一応、ここまでは計算したのですが、残りの5450円の内訳が分かりません。 詳しい方、教えてください。

  • 公正証書のとおり支払っていけばOKなのでしょうか。

    公正証書には、計算書も添付され、 元金の最終弁済期日は、平成○○年○月○日とする。 利息は、18%とする。 月賦返済額は、○○回に分割し、毎月○○日に限り、毎回金○○円ずつを、最終回に金○○円を支払う。 と書かれています。 実際の契約は、29.2%の支払いとなっています。 そうなると、最終弁済期日は、平成○○年○月○日には、半分ちょっとしか返済していないことになります。 そこで、質問なのですが、 公正証書とおり支払えば、公正証書を盾に支払いを拒否できるものなのでしょうか。 また、公正証書に記載されている最終弁済期日以降、支払いを拒否、延滞した場合、公正証書に記載されている強制執行は可能なのでしょうか。 公正証書の効力は、いつまでなのでしょうか。 公正証書を読み直しているうちに、法的効力のある公正証書のとおり支払えば良いのかなと疑問に思ったので、質問させていただきました。 よろしくお願いします。