• 締切済み

国際結婚の届けを出す…

10年前に、アメリカの方と結婚しました。来月やっと離婚が出来ます。弁護士の不手際で4年もかかりました。なお、10年前に、日本に結婚届けを出しませんでした。この度来年再婚させていただくのですが、今更ですが、1度目の結婚、離婚届けを出してから、2度目の届けを出したほうがよいのでしょうか?もちろん、出した方が良いのは解っているのですが、出さないと後々問題になるのでしょうか?教えてください。

みんなの回答

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.1

>出した方が良いのは解っているのですが、出さないと後々問題になるのでしょうか? 現在お子様は当然いないのでしょうね? 例えば日本の法律では6ヶ月の待婚期間というものがあって、 離婚した女性は6ヶ月経たないと婚姻できませんが、 前婚の婚姻離婚の記録が戸籍になければスルーですね。 後日、待婚期間中に婚姻したことが判明したらどうなるでしょう? もし離婚前に再婚予定の相手の子を妊娠していた場合、 離婚後300日以内に生まれた子は懐胎当時の夫の子と推定されるので、 それを実父である再婚相手の子とするためには嫡出否定などの裁判が必要です。 しかし戸籍上は再婚後200日以内に生まれた「推定されない嫡出子」で、 嫡出子にはかわりないので再婚相手の子となります。 後日これが判明したら子の地位はどうなるでしょう? 不吉な例えで申し訳ありませんが、例えばあなたが航空機事故で亡くなったとします。損害賠償金は当然、遺族である再婚相手と子に行きますが・・・ アメリカの婚姻証明書を持って夫が名乗り出て、あなたとの婚姻が継続中であって、再婚相手とは重婚になるので無効である、自分こそは遺族であると主張したら?あなたの再婚相手や子が前夫との離婚の証明をするために奔走することになりかねません。 杞憂であればいいのですが。

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