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夫婦で本人訴訟の原告になって本人訴訟する場合
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質問者が選んだベストアンサー
どっちでもかまわないんじゃないでしょうか。 訴訟代理人には民事訴訟法第55条2項に規定する権限がないので, それをするにはそのための委任がないといけないのですが, 選定当事者にはその必要がありません。 両者の違いはその程度ではないでしょうか。 夫婦であれば一蓮托生, 利害関係はたぶん完全一致しているでしょうから。
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- hideka0404
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あなた個人で原告になればいいじゃないですか。 知らないなら弁護士にでも依頼して下さい。 そんなんでは裁判に勝てませんよ。
お礼
ありがとうございました。
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回答ありがとうございました。 選定当事者がよいだろうということですね。