• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自転車の左側走行について)

新しい自転車法についての疑問

MichiyaSの回答

  • MichiyaS
  • ベストアンサー率40% (34/83)
回答No.7

> 「路側帯であれば、歩道のように段差やガードレールで車道と区分されていないのに、右側通行できます。」 > > なるほど、そうなりますか。 > これからはなんでもないことですが、ややこしくなりますね。 路側帯なら右側通行できる。は、現在の状態ですよ。 白線外側が路側帯なら右側通行できるけど路肩なら右側通行できない、という現状の方がややこしいと思います。 これが、12月から禁止になるんです。 歩道はどっちでもいいけど車道は左側通行。路肩だろうと路側帯だろうと左側通行。 ということになるので、わかりやすくなると思います。

nyann2210
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 「歩道はどっちでもいいけど車道は左側通行。路肩だろうと路側帯だろうと左側通行。」 なるほど、そうなのですか。 先に私のご回答のお礼のなかでも書きましたが、、 「私は車と対面に走るのが一番安全」と常に思っていますが、それができないとなると、これからは、歩道の中を繰りぬぐって走るのがわが身の安全ですね。 後ろから自分の自転車に、自動車でどんと当てられたら、まあ、だれにかかわらず命を失いかねないですね。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 自転車走行ルール

    自転車走行ルールについて教えてください。 図のような道路の場合、自転車は歩道を走行可となっています。 走行可の歩道の場合は車道(路肩)と歩道どちらを優先して走行すべきなのでしょうか? 自転車走行可の歩道がある場合には路肩を走行してはいけないのでしょうか? ■路肩を走行しても良いと仮定した場合 交差点に差し掛かり、路肩を走行している場合、歩行者・自転車専用信号機が赤になった場合は路肩で停止するのでしょうか?それとも、車用信号機(青)に従い路肩を直進しても良いのでしょうか? その後、右に横断歩道(自転車走行ラインあり)を渡りたい場合は信号を渡ったところの路肩で停止して待つのでしょうか? この道路では歩行者用信号が赤になって1分以上車用の信号機の←↑→が点いています。(国道なので車は飛ばしてます) 危険な思いをしてまで路肩を走らなくても、歩道走行可なら歩道を走った方が安全ということは理解していますので、ルール(法律)上の回答をお願い致します。 ちなみに、歩道のない路側帯での自転車のすれ違いについては左側走行とのルールはあるのでしょうか?左からすれ違おうと思っても相手が(進行方向)左に寄ってくれずぶつかりそうな事が多々あります。

  • 自転車の走行について

      自転車の走行に関する警視庁の指導によると、「自転車は、車道が原則、歩道は例外」であると指導しています。 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/bicycle/five_rule01.htm これについては前回、「自転車は車道を走るべきか」と質問しましたが、その続きです。 http://okwave.jp/qa/q8737379.html?by=datetime&order=ASC#answer 以下について教えて下さい。 1.罰則について 自転車の運転に関する警視庁の指導によると車道を通行すべき自転車が歩道を通行したときの罰則として、3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金が定められていますが、これは道路交通法のどの違反に該当しますか。 2.右折するとき 右折するときに歩行者の如く横断歩道を渡る自転車が多いけど、横断歩道を渡るのではなく、自動車と同様に車道を右折しないといけないのですか。 交差点で自動車と同様に右折するのは危険ではないでしょうか。 実際このような方法で車道を右折する自転車は少ないと思うが。 3.直進できないとき 歩道と車道が並行する道路で、自転車が車道を走っていて前方に停止した車両等があって直進できないときは歩道側に進行方向を変えるのではなく、車道の中央側に進行方向を変えなければならないのですか。 これも危険な行為ではないでしょうか。 4.タクシーなどによるクラクション 歩道と車道が並行する道路で、自転車が車道を走っていると度々タクシーなどがクラクションを鳴らして車道から出るよう注意してきます。 これは道路交通法違反にならないのですか。   以上よろしくお願いします。    

  • 自転車の歩道走行

    自転車の歩道走行 先日、道路の右側の歩道(自転車歩行者専用道路)の車道側を走っていたところ、 向かい側からきた、建物側を自転車で走る女性に 「あなたから見てこっちは道路の右側の歩道だから、左側を走って!」 と反対側の歩道を指差されました。 自転車は原則、“車道”の左側で、歩道を走る場合は車道側を走る。 というふうに認識しておりましたが 歩道も含めた“道路”の左側なのでしょうか? また、女性の言うとおり“道路”の左側を走らなければならないとしたら、自分から見て道路の右側の歩道に出たとき、自転車を手で押して歩けば問題ないのでしょうか? 長くなってしまいましたが、回答お願いします。

  • 自転車走行ルールについて

    自転車走行の交通ルールについて教えてください。 自転車は原則車道を走行ということを前提でお願いします。 図のような道路の場合 ・路肩の幅は50cm程度です ・横断歩道緑色の部分は自転車横断帯です ・歩行者、自転車用信号機が赤になった後、自動車用の信号機はやじるし(左折・直進・右折)が点灯し、信号機が赤に変るまで1分以上あります。 ■黒字点線やじるし方向に路肩走行時 ~歩行者・自転車用信号機 赤  自動車用信号機 青~ 自転車は歩行者・自転車用信号機に従う為停車します。 停車位置はAの場所でしょうか?(その場合、自動車用信号機は青の為横を車が通ります。) それとも、歩道に入ってCの位置で待つのでしょうか? ~歩行者・自転車用信号機 青  自動車用信号機 青~ 右へ横断したい場合(図の信号が青の為、当然右へ横断の信号機は赤)は、 信号を渡ったあとの停止位置はBの場所でしょうか?(これってかなり危険ですよね) それとも、歩道に入ってDの位置でしょうか? それとも、原付の2段階右折のようにEの位置でしょうか? 宜しくお願い致します。

  • 自転車での交差点の横断の仕方

    自転車で走行しているときに法的に何処を通れば良いかを教えてください。 自動車は分離帯の無い片側1車線の対面通行で、両側に歩行者の歩道はなく、自転車用に分離しても無い道路があります。その道路の左側白線辺りを自転車で自動車と並行して走っております。 その内その道路に左折する丁字路(左折と直進)が出てくるのですが、混んでいる道のため、丁字路直前で左折レーンと直進レーンの2車線になります。左折したところに直進方向に進むための歩行者用の横断歩道があります。 その際には自転車はどう走行すれば良いのでしょうか。軽車両ということで車と同じ直進レーに進むのか、左折レーンに進み横断歩道で一旦停止し歩行者として歩行者用信号に従うのか。 ロードバイク等なら前者のような気もしますが、おばちゃんのママチャリでそんなこと危ないですし、後者だと車道に居ながら歩行者?何処から歩行者になれば良いのか曖昧というか。

  • 自転車が道路で走行することについてです。

    自転車が道路で走行することについてです。 自転車は道路交通法で軽車両として扱われ 歩道ではなく、道路を走るべきだと法律にはあります。 そこで 道路の左側によって走らなければいけないことも法律で決まっているのでしょうか? つい先日、道路の真ん中を車と同じスピードで 走行しているロードバイクを見つけました。 左側にいる自転車とぶつからないように車側が慎重に追い越すのと 道路の真ん中を車と同じスピードで走る自転車の後ろを車がついていくのとでは 後者の方が、安全な気がします。 そう思うのは私だけでしょうか・・・ 実際にそのようなスピードを出す自転車側はどうすればいいのでしょうか。 是非回答、意見よろしくお願いします!

  • 自転車用の歩道橋は通らなければいけない?

    埼玉県に住んでいます。 よく大きな国道(例えば16号)の交差点等で車道しかなく自転車用のスクランブル歩道橋があります。 以前は歩道橋を降りて押して歩いていたのですが最近は面倒臭く直進は車道。 右折は交差点右側を逆走して信号が青になったら右側を逆走して右折します。(多分違反でしょ) ロードバイクに乗ってる方々はこのような交差点では歩道橋を利用してるのでしょうか? それとも自転車も軽車両なので直進は車道で右折は原付みたいに2段階右折してるのでしょうか?

  • 自転車の「車道」走行

    ネットの情報のみで判断していたため多少混乱しています。 正しい認識で自転車を走らせたいのでお教えください。 車道と歩道。 路側帯とは車道外側線の左側に存在し、その路側帯の外側に歩道が存在するかどうかで路側帯の車道と歩道の扱いが変化する。 つまり歩道が存在しているのならその車道外側線より外側、歩道までの部分は「車道」になり、自転車は軽車両(低速車)ですのでその車道の左側に沿って左側走行しなければならず、もし対向してくる自転車を含めた車両が走行していた場合その車両は逆走車となる。 郊外など車道外側線よりも外側に歩道が存在しない場合、車道外側線よりも外側は「歩道」となり自転車は車道外側線よりも内側の車道部分を走らなければならない。 歩道は特に許可された場合のみ自転車は「歩行者の安全を確保した上で走行することができる」。 歩道上は車道ではないので「逆走」の定義が存在しない。 この認識は正しいでしょうか? もし違う部分がありましたらご教授願えると幸せです。

  • 歩道の自転車走行について

    自転車は道路の左端通行が義務付けられていますが、歩道の中には自転車通行がOKの歩道もあります。 ここを自転車走行する場合は進行方向に向かって左側の歩道しか走行できないのでしょうか?(交通違反になりますか?) 私の場合には、自転車通行OKの右側の歩道を自転車走行し、GSから出てくる車にぶつけられてしまいました。 自己責任割合など判りましたら教えて下さい。

  • 原付自転車の交通方法

    最近、原動機付自転車を購入しました。 原付の交通ルールが微妙に分からないので教えてほしいです。質問が多いのですが、よろしくお願いします。 1...二段階右折について  二段階右折で交差点の左奥まで進んだとき、その車線の停止線は通常超えてしまいます。これって、大丈夫ですか?  二段階右折する場合、いつどのタイミングで方向指示器を出したらいいのでしょうか?  信号のある片側3車線以上・・とあるのですが、自分が走っている車線側が2車線、対向車側が3車線のときも二段階右折しなければいけないのでしょうか?  信号のある片側3車線以上の道路で転回(Uターン)するときは右折と同じく二段階右折が必要でしょうか?  片側3車線以上の道路で、右手側に店舗や施設に進入したいとき、自動車のようにいったん中央線側まで寄って対向車の走行が無いときに進入することは可能でしょうか?  二段階右折時、左折専用レーンの場合そのまま直進しても大丈夫でしょうか?直進専用レーンへ移動したほうがよいでしょうか?  2...赤信号時に、直進可能、左折可能、右折可能という矢印がでるとき、それぞれ自動車と同じく走行できますか?また、二段階右折しなければならないとき右折可能の表示のときそのまま右折できますか? 3...原付自転車は自転車と同じように歩道に停めておくことはできますか?結構停めてる人が多いので歩道に停めていたら、警官から注意されましたが・・?    4...渋滞時、または信号停車中の自動車の左側を追い越しするのは違反なのでしょうか?(よく見かけるのでマネしてやったら、これまた警官から注意されました^^;) 原付交通法のサイト等を見ても掲載されていなかったり、イマイチ理解できませんでした。 私ならこうしますけど・・という回答ではなく、ルールを教えてほしいです。 長くなりましたが、よろしくお願いします。