健康保険の扶養について

このQ&Aのポイント
  • 従業員のご両親を自身の扶養にするために問い合わせたが、お母さんの年金が年130万以上あるために扶養に入れないと言われた。
  • 配偶者に収入があるため、子どもの扶養にはなれないとのことでした。
  • 国民年金も結構な額であり、何らかの方法があればアドバイスをお願いしたい。
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健康保険の扶養について

いつもお世話になります。 従業員のご両親を自分の扶養にしたいと申し出がありました。 お父さんも(58歳)お母さん(53歳)も無職で個人年金をもらっています。 社会保険事務所に問い合わせたところ、 お母さんの年金は年130万以上あって扶養には入れないと言われました。 それなら、お父さんだけでもと思ったのですが、 まず配偶者に収入があるので、子どもの扶養にはなれないとのことでした。 直接社会保険事務所のほうに問い合わせたので これ以上は無理なのかもしれませんが、 国民年金も結構な額で・・・とのことで、 もし何らかのてだてがあればと思い質問しました。 アドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

基本的には、社員の方の収入で生計を維持していて、父親の収入が130万円以下であり、なおかつ、父親の収入が本人の収入の半分以下であれば、父親を扶養にすることが出来るはずです。 もう一度、社会保険事務所に確認してみてください。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.otasuke.ne.jp/jp/kihon/roumu_huyou.html
kya-kya-
質問者

補足

すいません。社会保険事務所に確認する前にまたちょっと質問させてください。 夫婦の合計収入が一定額以上だとどちらも扶養にならないということはあるんですか? それと、もらっている年金の収入から、今払っている健康保険料とか引いて計算したりしないんですか? よろしくお願いします。

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

#1の追加です。 扶養になれかどうかの判定は夫婦ではなく、1人づつ判定されます。 収入は健康保険料などは控除しないで、収入で判定します。

kya-kya-
質問者

お礼

度々のご回答、ありがとうございます。 扶養にする場合、夫婦で210万以上だとどちらも扶養になれないとネット上にあったものですから・・・ http://www.mhio.panasonic.co.jp/hoken/f_a_1_c.htm 早速社会保険事務所に確認してみます。 ありがとうございました。

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