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内容証明郵便の受取拒否、または不在の合理的弁明

「内容証明郵便の受取拒否をした合理的説明」「差出人から内容証明郵便を送付したこと、およびその文面内容を、普通郵便、FAX、メール、その他の方法にて知らされていて、不在票も投かんされていたにも関わらず、郵便局まで取りに行かなかった」 「複数回の内容証明郵便の配達に対して、いずれも受け取り拒否した、あるいは不在を理由に、郵便物を受理しない状態を続けた」 これらについて、裁判において、裁判所(裁判官)が納得する合理的弁明方法がありましたら教えてください。

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  • 裁判
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • MOMON12345
  • ベストアンサー率32% (1125/3490)
回答No.1

受け取りたくなかったから受け取らなかったでいいでしょう。 受け取らない事に対する罰則はありません。 受け取るか受け取らないかはあくまでも任意です。

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

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質問者

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ご回答ありがとうございます。 ご回答者の皆様にお知らせします。 私の質問の仕方が悪かったようです。 練り直してきますので、ご縁がありましたら再びご回答いただけたら幸いです。

その他の回答 (2)

回答No.3

内容証明の受取拒否及び返送は受け取ったとみなされます 不在通知のまま放置した場合は受け取っていないになります 原告側は不在通知を放置されたからと追求する事は出来ません

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ご回答者の皆様にお知らせします。 私の質問の仕方が悪かったようです。 練り直してきますので、ご縁がありましたら再びご回答いただけたら幸いです。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.2

私の記憶にございません。 で十分じゃない?

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質問者

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ご回答ありがとうございます。

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質問者

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ご回答ありがとうございます。 ご回答者の皆様にお知らせします。 私の質問の仕方が悪かったようです。 練り直してきますので、ご縁がありましたら再びご回答いただけたら幸いです。

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