技術基準が適用される電気工作物の範囲について
- 火力発電所に勤務している方が知りたいことは、「発電用火力設備に関する技術基準を定める省令」で定めた技術基準が適用される電気工作物の範囲です。
- 具体的な範囲については、(法48条に基づく)工事計画書にて届出た電気工作物のみが該当します。
- 例えば、省令第六条の「ボイラー等の構造」であれば、ボイラーに附属する給水設備に係るポンプとして工事計画書に記載したポンプの耐圧部分にのみ適用されます。工事計画書には記載していないポンプには適用されません。
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技術基準が適用される電気工作物の範囲について
火力発電所に勤務しているものです。 「発電用火力設備に関する技術基準を定める省令」で定めた技術基準が適用される電気工作物とは、(法48条に基づく)工事計画書にて届出た電気工作物のみと理解して宜しいでしょうか? 例えば省令第六条の「ボイラー等の構造」であれば、「ボイラー等及びその附属設備の耐圧部分の構造」とは、ボイラーに附属する給水設備に係るポンプとして工事計画書に記載したポンプ(例えばボイラー給水ポンプ)の耐圧部分にのみ適用され、工事計画書には記載していないポンプ(例えば復水ポンプ)には適用されない、という理解で宜しいでしょうか? 発電所には、大小様々に機器がございますが、どの範囲までに技術基準への適合が要求されるのか、知りたいと考えております。 どなたか、電気事業法に詳しい方、ご回答宜しくお願い致します。
- honosyutapapa
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(適用範囲) 第一条 この省令は、火力(地熱又は冷熱(液化ガスが気化する際に発生する熱をいう。)を含む。以下同じ。)を原動力として電気を発生するために施設する電気工作物(電気用品安全法 (昭和三十六年法律第二百三十四号)の適用を受ける携帯発電機を除く。)及び燃料電池設備(燃料電池を除く。)について適用する。ただし、原子力発電工作物については、この限りでない。 2 前項の電気工作物とは、一般用電気工作物及び事業用電気工作物をいう。
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補足
質問者です。 確かにnekonynanさんの言われるとおり、第一条の(適用範囲)には「火力を原動力として電気を発生するために施設する電気工作物(=発電所)について適用する」とありますが、発電所の電気工作物全てに適用される訳ではないことは、省令の第二章から第十章までに記載の通りかと思います。 よって、具体的に適用される範囲を知りたいと考えております。例えば、「ボイラーの附属設備」とは、どの範囲までなのか。