• ベストアンサー

訴訟

訴訟で判決が出た場合、2週間以内に控訴しないと裁判はできないと聞きましたが、 控訴期間の2週間を過ぎてしまいました。 もう、裁判はできないのですか? 弁護士も付けず、控訴期間が2週間と言うことをしらなかったのですが、 裁判所での再審・裁判は不可能でしょうか? よろしくお願いします。 また、方法などはありますか?

  • o313t
  • お礼率19% (16/83)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

>再審請求はどうすれば、できるのでしょうか? 「再審訴状」と言うタイトルで訴状を作成し、一審の裁判所に提出します。(確定判決のあった裁判所) 趣旨は、取り消すとしたうえで、一審裁判所に求めた趣旨を記載します。 あと、問題は「理由」ですが、これは「裁判所の構成が間違っていた。」「裁判官が判決をすることができない場合なのに判決した。」等々幾つかあります(民事訴訟法338条参照) なお、逆に言えば同法同条にない理由は理由にならないので要注意です。

o313t
質問者

お礼

ありがとうございます。

o313t
質問者

補足

ありがとうございます。 民事訴訟法338条を見ました。 その結果、意味が分からないので教えていただけますでしょうか? ※が質問です。 (再審の事由) 第三百三十八条  次に掲げる事由がある場合には、確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる。ただし、当事者が控訴若しくは上告によりその事由を主張したとき、又はこれを知りながら主張しなかったときは、この限りでない。 ※この意味は控訴も上告もしなかったけども、控訴のタイミングなどのことを知らなかった場合は再審できると言う意味でしょうか? 一  法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。 ※? 二  法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。 三  法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。 四  判決に関与した裁判官が事件について職務に関する罪を犯したこと。 五  刑事上罰すべき他人の行為により、自白をするに至ったこと又は判決に影響を及ぼすべき攻撃若しくは防御の方法を提出することを妨げられたこと。 六  判決の証拠となった文書その他の物件が偽造又は変造されたものであったこと。 七  証人、鑑定人、通訳人又は宣誓した当事者若しくは法定代理人の虚偽の陳述が判決の証拠となったこと。 八  判決の基礎となった民事若しくは刑事の判決その他の裁判又は行政処分が後の裁判又は行政処分により変更されたこと。 九  判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断の遺脱があったこと。 十  不服の申立てに係る判決が前に確定した判決と抵触すること。 2  前項第四号から第七号までに掲げる事由がある場合においては、罰すべき行為について、有罪の判決若しくは過料の裁判が確定したとき、又は証拠がないという理由以外の理由により有罪の確定判決若しくは過料の確定裁判を得ることができないときに限り、再審の訴えを提起することができる。 ※どういうことでしょうか? 判決が棄却なら再審できると考えて良いのでしょうか? 3  控訴審において事件につき本案判決をしたときは、第一審の判決に対し再審の訴えを提起することができない。 ※第一審で控訴して控訴審でも同じ判決が出た場合は再審できないと言うことでしょうか? すみません。 民事訴訟法338条の意味を教えて下さい。 なお、逆に言えば同法同条にない理由は理由にならないので要注意です。 ※とは、一回訴状に書いた内容では受け付けてもらえないと言うことでしょうか? すみません、教えて下さい。

その他の回答 (3)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

Q 法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。 A とは、合議ですべきなのに、1人の裁判官の判断で判決した。などです。 Q 判決が棄却なら再審できると考えて良いのでしょうか? A そうではないです。棄却でも却下でも、できる場合とできない場合があります。 Q 第一審で控訴して控訴審でも同じ判決が出た場合は再審できないと言うことでしょうか? A そうではないです。できる場合とできない場合があります。 Q 民事訴訟法338条の意味を教えて下さい。 A 列記のような場合にだけ、再審請求ができると言うことで、そこにないことが理由ならば再審請求できないと言うことです。 Q 一回訴状に書いた内容では受け付けてもらえないと言うことでしょうか? A そうではないです。

o313t
質問者

お礼

ありがとうございます。

o313t
質問者

補足

ありがとうございます。 そうすると、※判決には裁判官の名前が一人でしたので、合議ではないので、再審できると考えてよろしいでしょうか? ※再審できる場合とはどんな時ですか?再審請求したら、その時点で相手にされないとも聞きました。 なので、新しい事件名で訴える方がいいとも聞きました。 しかし、裁判所には事件をすべてあげていますので、もうネタがありません。そこで、再審できる場合はどんな時なのでしょうか? ※相手の証人の陳述書に嘘がありました。この場合、338条の6-7を理由に再審請求ができますか? すみません。よろしくお願いします。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

判決のあった日から2週間ではなく、判決書を貰った日(郵送の場合は受領した日)の次の日から2週間以内です。 これを過ぎると、再審請求が考えられますが、事実上、不可能といってもいいほどです。 なお、金銭的に不服ならば、強制執行の段階で異議もできます。

o313t
質問者

お礼

ありがとうございます。

o313t
質問者

補足

※ありがとうございます。 これを過ぎると、再審請求が考えられますが、事実上、不可能といってもいいほどです。 再審請求はどうすれば、できるのでしょうか? なお、金銭的に不服ならば、強制執行の段階で異議もできます。 ※判決は棄却でした。 もう、再審請求しても無理でしょうか?

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.1

残念ですが・・・

関連するQ&A

  • 訴訟判決が出た時の控訴期間?

    親戚から質問されました。 とある田舎の土地につき簡易裁判所において国有地(?)との境界につき争っていましたがこの度請求却下判決が出たとのこと。 控訴まで何日猶予が認められるか、との質問でした。 これはいわゆる訴訟判決だと思うのですが、 この場合も2週間の控訴期間が認められるのでしょうか?

  • 民事訴訟の再審請求ができる期間は?

    .個人訴訟の損害賠償裁判で敗訴し、控訴も棄却されたのですが、 その後、一審において重大な手続の不備に気付きました。 控訴の時には全く気付かず、その理由には取り上げていませんでした。 原審判決から2年経ってしまいましたが、期限切れでしょうか? だとしたら何か方法は無いものでしょうか? 「審決から3年経過した後は再審を請求できない」という条文を見たことがあるのですが。

  • 民事訴訟法256条について教えてください。

    民事訴訟法256条について教えてください。 この条文では判決の言い渡し後一週間以内に限り判決の変更をすることができる。 とあります、この条文の「法令の違反があること」とは 具体的にはどういうことを指しているのか分かりません。 民事訴訟法の手続きに則っていなかった、ということでしょうか。 また、285条には、判決書の送達を受けた日から2週間以内に控訴できる とありますので、 理屈の上では控訴状の提出後に事実審の判決が変更されることも起こりえるのでしょうか。 ご存知のかた、ご教示ください。

  • 判決無効確認訴訟について

    民事訴訟において、言い渡された判決の無効を訴えるという記事を見つけました。そこで質問なのですが、例えば、ある家族同士で親族間の相続について争っていたとします。当然、法律に則って分割率を決めると思うのですが、話し合いで決着しなくて、訴訟に発展しました。当然、判決では、法律に則った分割率の判決が言い渡されました。その後、その家族は控訴及び再審を行わず、判決が確定したとします。しかし、遺品を整理していたところ、亡くなった親族の遺言書が見つかりました。遺言書には、ある一人に全部の遺産を相続させるという内容でした。そのある一人が、従前の判決の無効を主張し、提訴しましたというのが概要とします。もし、裁判で従前の判決が無効となった場合、再審による取消を行わなければならないのですか?それとも、無効と判断された時点でなかったことになるのですか? 回答のほどよろしくおねがいします。

  • 被告人について教えて下さい。

    自宅起訴をされ、弁護側が求刑していた保護観察処分は退けられ 実刑判決が下されました。この様な場合は、弁護側が思っていた内容よりも悪質だったという事で、裁判長が実刑判決を下したのでしょうか? 二週間以内に、控訴をするか決めなければいけませんが 控訴した場合、どれ位の期間でまた判決が出るのでしょうか? 実刑判決が、覆される可能性はどれくらいあるのでしょうか? それと、判決後の被告人は控訴するまで自宅に居れるのでしょうか? 控訴をしなかった場合、被告人はいつ頃、どの様に服役するのでしょうか?自宅起訴された、被告人の行動が知りたいので教えて下さい。

  • 【民事訴訟法】第306条について

    【民事訴訟法】第306条について 民事訴訟法306条では、第一審の判決(訴訟手続)に法律違反があった場合、 控訴裁判所は第一審判決を取り消さなければいけない。 と、定められておりますが、控訴審にて第一審の民事訴訟法違反を指摘し、陳述したにも係わらず 第一審判決が取り消されず、控訴裁判所では第一審を支持し敗訴しました。 この場合、民事訴訟法第302条第2項の適用を受けた事となるのでしょうか。 しかし、民訴法302条第2項は、判決理由の正/不当性と思われるのですが、 法律違反の場合にも適用となるのでしょうか。 また、陳述内容について、棄却・却下などの理由は記載されていません。 (単純に「第一審を支持する。」って感じの内容です)

  • 民事訴訟の再審について

    お世話になります。 損害賠償請求の民事訴訟を提起し、1年前に一審で敗訴し、控訴しませんでした。 再審の理由がみつかった場合、 1.再審は、一審や控訴審に関係なくできるのでしょうか? 2.また、再審できる場合は、一審からやり直すのでしょうか? 3.費用はどのようになっているのでしょうか? 以上、よろしくお願い致します。

  • 民事訴訟法の問題を教えていただきたいです。

    民事訴訟法の問題を教えていただきたいです。  Xらを原告、YとZを被告とする遺産確認の訴えをした場合で、  この訴訟は固有必要的共同訴訟であるにもかかわらず、裁判所は弁論を分離して、 XらのYに対する請求を認容し、XのZに対する請求を棄却する判決をしました。  これに対し、XはZに対する請求を棄却する判決について控訴を提起したが、Yは控訴も附帯控訴もしなかったとします。  控訴審は、原審被告であるYおよびZの主張に理由があると判断した場合どのような判決をすべきなのでしょうか。  控訴の問題が絡んでいて難しくて分からないです。どなたかご教授いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。

  • 附帯控訴の「訴訟物の価格」はいくらにすれば良いでしょうか?

    附帯控訴の「訴訟物の価格」はいくらにすれば良いでしょうか? 高等裁判所で控訴審を争っています。被告が一審判決を不服として 控訴してきました。原告である自分は附帯控訴するつもりです。 被告が提出してきた控訴状には「訴訟物の価格」と「ちょう用印紙 額」が記載されていますが、自分が提出する「附帯控訴状」にはい くらの金額を書けば良いのでしょうか? 一審判決は、原告である自分の請求額の約2分の1の判決でした。 その金額では納得できないので附帯控訴するつもりです。その場合、 「訴訟物の価格」は自分の請求通りの金額を書くべきなのか?それ とも一審判決の金額を書くべきなのか?どちらなのでしょうか? また附帯控訴の場合でも、印紙代は支払わなければいけないのでし ょうか?その場合「ちょう用印紙額」は何円にすれば良いでしょう か? お手数をおかけしますがよろしくお願い申しあげます。

  • 控訴の方法と文章のよい雛形はないでしょうか?

    東京簡易裁判所で出た 第1審判決の内容に不満があり、 地方裁判所に控訴したいのですが その方法と控訴状の何か良い雛形や URLを教えて頂けないでしょうか。 因みに控訴は2週間以内ですが 判決文の郵便の消印は3月30日でした、 この場合3月30日から2週間以内ということでしょうか? 宜しくお願い致します。