• 締切済み

学生控除、保険料、税金などについて

夜間に行きながら、アルバイトで事務員をしている大学生です。 月に大体20日程度働き、11万弱稼いでいます。月によって異なります、平均で大体8万強です。 そこから毎月、厚生年金、雇用保険、健康保険、多い時たまに所得税が引かれています。 今の職場では2013年4月から働いているのですが、4月以前の別の場所でのアルバイト代を含めても2013年12月までに給与明細に記載されている課税対象額の合計が103万は超えないと思います。 (上記のように、月によって収入が異なるため、103万は超えません。) その場合、親の扶養から外れないので親の健康保険に入れるはずなのですが、今は自分の職場の自分の健康保険証を持っています。 この場合、2013年12月末に、これまでの健康保険料と所得税は返ってくるのでしょうか。 その場合、今からでも平成25年分の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書と在学証明書を職場に提出すれば間に合いますか? 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を、働き始めるときに書いた覚えがありますが、勤労学生と書いたかどうか確かではありません。本当に無知でした…。

みんなの回答

noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >…親の健康保険に入れるはず… 残念ながら、「職域保険の健康保険」の被保険者(加入者)は、(収入の有無にかかわらず)「健康保険の被扶養者」の資格は取得できません。 『職域保険』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA >…自分の職場の自分の健康保険証を持っています。 厳密には、「職場(事業所)が加入している健康保険」の「被保険者である」となります。 ちなみに、(一部の例外を除き)「厚生年金保険」と「事業所が加入している健康保険」は、セットで加入・脱退することになります。 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 >…2013年12月末に、これまでの健康保険料と所得税は返ってくるのでしょうか。 「所得税」と「社会保険」は【別の制度】ですから、別に考えます。 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen --- 「保険料」は上記の通りですから、「何かしら行き違いがあった」場合以外は返ってきません。 「所得税」は、「年末調整」「所得税の確定申告」などにより「過不足」を精算します。 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ なお、以下の規定に当てはまる場合は、「所得税の確定申告」をする義務が生じます。 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 「読んでもよく分からない」場合は、「最寄りの税務署」で相談してください(なお、「2/16~3/15」は非常に混みあう税務署が多いので、出向くなら早めが良いです。) 『国税局・税務署を調べる』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm >…扶養控除等(異動)申告書と在学証明書を職場に提出すれば間に合いますか? 上記の通り、「年末調整」、あるいは「所得税の確定申告」によって、「所得税の過不足」は正しく清算されます。 また、「還付を受けるための申告」は、「5年間」申告可能です。 『Q5 給与所得者等で還付申告をしていなかった場合、何年前までさかのぼって還付申告をすることができますか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q05 >…勤労学生と書いたかどうか確かではありません。… 「勤務先に確かめて」、変更点があれば再度提出してください。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>…当初提出した申告書の記載内容に異動があった場合には、…異動の内容等を記載した申告書を提出してください。 >>この申告書は…給与の支払者が保管しておくことになっています。 ちなみに、「(給与所得の)源泉所得税の額」は、「…扶養控除等申告書」の記載内容によって変わります。 『[PDF]税額表の使用方法、税額の求め方』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/data/06.pdf 『[PDF]平成25年分 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/data/01_1.pdf ***** (備考1.) 「勤労学生控除」は、「証明書の添付・提示」は必須ではありません。 『勤労学生控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm >>[3 勤労学生控除を受けるための手続について]を参照 ***** (備考2.) 「所得税の確定申告」を行った場合は、「個人住民税の申告」を行う必要はありません。 「確定申告をしない」場合は、「居住している市町村」に確認して下さい。 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html ***** (その他参考URL) 『適用事業所と被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962 『第1号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『国民年金保険料』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3763 『厚生年金保険の保険料』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1971 --- (協会けんぽの場合)『保険給付の種類と内容 』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/sbb31700/1940-252 --- 『総務の森>計算ツール』 http://www.soumunomori.com/tool/ 『従業員負担の雇用保険料の計算方法は?』(2008年1月18日) http://www.sr-kyuyo.com/koujyo/koyouhokenryo/hokenryo_keisan.html 『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ ******* 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。 『一宮市|所得金額とは』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html 『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/ --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『所得税と住民税の所得控除額の違い』 http://www.sumida-tax.jp/article/13857930.html 『花巻市|個人住民税の非課税限度額とは』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/living/zeimu/1291090906546.html ※「均等割の非課税限度額」は、最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。 --- 『「家族手当」とは、どういう意味ですか?』 http://employment.en-japan.com/qa_1094_1010/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>その場合、親の扶養から外れないので親の健康保険に入れるはずなのですが、今は自分の職場の自分の健康保険証を持っています。 いいえ。 扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養があり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。 ただ、社会保険に加入しなくてはいけない条件もあり、それは、労働日数と労働時間が正社員のおおむね3/4以上だと、会社は貴方を社会保険に加入させる義務があります。 なので、貴方の場合、税金上の扶養にはなれても、健康保険の扶養にはなれません。 >この場合、2013年12月末に、これまでの健康保険料と所得税は返ってくるのでしょうか。 年収103万円以下なら所得税かからないのでそのとおりです。 健康保険については、前に書いたとおりです。 >今からでも平成25年分の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書と在学証明書を職場に提出すれば間に合いますか? 年収103万円以下なら勤労学生控除受けなくても所得税かかりませんし、社会保険料控除もあるので103万円を少しくらい越えても税金かかりません。 なので、別に「扶養控除等申告書」を出し直しする必要もないでしょう。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>その場合、親の扶養から外れないので… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 1. 税法の話であれば、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 親が会社員等なら今年の年末調整で、親が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 2. 社保の話であれば >今は自分の職場の自分の健康保険証を持っています… なら、俗にいう扶養などには入っていないということです。 >これまでの健康保険料と所得税は返ってくるのでしょうか… 健康保険料は、親の保険証にどう書いてあるかが肝心。 あなたの名前など書いてないのであれば、返金はあり得ません。 所得税については、そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。 自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。 サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。 源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整です。 狩りの成果より皮算用のほうがが多すぎれば、多すぎる分が年末調整または確定申告で返ってきます。 >平成25年分の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書… 今年になってから今の会社に出してあって、その内容に変更がなければ再提出は無用。 >在学証明書を職場に提出すれば… 給与で 103万円を超えないのであれば、出す意味はありません。 勤労学生控除を適用しなくても、基礎控除だけで所得税は 0 になります。

関連するQ&A

  • 「給与所得者の保険料控除申告書」の「社会保険料控除」欄の書き方を教えてください。

    先日、アルバイトの勤務先から、「平成17年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」と「平成18年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」をもらいました。 「平成17年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」の左下には、「社会保険料控除」と題する欄があり、その中には、 「社会保険の種類」、「保険料支払い先の名称」、「保険料を負担することになっている人の氏名」、「保険料を負担することになっている人のあなた(書類を作成する人)との続柄」、「あなたが本年中に支払った保険料の金額」 の五項目があります。 アルバイトと健康保険の加入状況は次のとおりです。 今年の2月・・・アルバイト、勤務先の健康保険に加入。(給料から健康保険料・年金保険料が天引きされる) 3月~10月・・・アルバイトをせずに就職活動、国民健康保険に加入。 11月・・・・・・再びアルバイトを開始。引き続き国民健康保険に加入(アルバイトは開始していますが、会社の保険に入り給料から健康保険料・年金保険料が天引きされるようになるまで、勤務を開始して2,3ヶ月かかると言われております) 私の場合における「社会保険料控除」の五項目の記載方法を教えてください。 特に五項目の中に「あなたが本年中に支払った保険料の金額」とありますが、まだ今年は11月なので、今年中に「支払った保険料の金額」はまだ確定しないと思われますが、どのように記載すればいいのでしょうか。 また、この書類の記載方法を記したサイトなどがあれば合わせてご教授をお願いします。 なお、「平成18年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」については、私は結婚もしていないし、扶養家族もいないので、この書類は簡単な記載で済ますことができそうです。 どうぞよろしくお願い致します。どうぞよろしくお願い致します。

  • アルバイトの学生、親の保険・税金控除は?+確定申告って?

    アルバイトをしている18歳の専門学生(認可)です。 ネットなどで色々調べましたしここでもこの手の質問が多いのは知っていますが 理解し切れなかったので申し訳ありませんが質問させていただきます。 私は昨年の12月からアルバイトを始めました。 所得税は稼いだ額に応じて毎月先に引かれています。 12月から今月9月までの総所得(税が引かれる前)がもうすぐ100万円に達しそうです。 私の父は会社員で、組合の健康保険に加入しているため私の年収が103万ではなく、100万円を超えると控除が引けなくなると言われました。 そこで質問です。 1.健康保険や税金の対象になる収入は1月1日から12月31日までの年収になるんでしょうか? 2.私の場合100万を越えると親の保険の控除が、103万を超えると親の税金の控除がなくなり、130万を越えるとそれぞれの扶養から外れて加入しなければいけないのですか? 3.確定申告は基本的に収入額に関係なく、しなければならないのですか? 4.確定申告をすると毎月先に引かれている所得税が戻ってくるのですか? 分からない事が沢山あり質問が多くて申し訳ないのですが、 もし分かる方がいらっしゃいましたら是非教えていただきたいと思います。 よろしくお願いします。

  • 扶養控除申告書の記入について

    大学生ですが、アルバイトの職場の事務から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を渡されて記入して提出するように言われました。「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」という書類の2枚をホチキスで留めてありました。どこになにを記入すればいいのか、教えてください。

  • 給与所得者の扶養控除等~&保険料控除申告書の書き方

    私は現在1人暮らしのフリーターで、学生ではありませんが、保険料は扶養家族として親に払ってもらってます。 その場合、この時期アルバイト先でもらう「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」(以下「まる扶」)と「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」(以下「まる保」)はどこをどう書けば良いのでしょうか? もちろん自分の氏名・生年月日・住所等は記入しますが、「まる扶」の「主たる給与から控除を受ける」や、「まる保」の「生命保険料控除」の欄はどうすれば良いのか教えてください。

  • 税金について

    私は平成24年9月から派遣アルバイトを始めました。 派遣登録の際に、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を貰いました。 しかし、来年9月までにもう一つのアルバイトをする予定があるなら、 提出しないでくださいと言われました。 私はわからないと言い、提出しませんでした。 給与は週払いで、だいたい7000~2万くらいです。 仕事できる時は週1から週2、できない時は2週間に1回くらいしようと考えています。 この際、源泉徴収はされますか? また、もし源泉徴収されていたら取り戻すことができるそうなのですが、 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を出していないため、 年末調整はされないと考えています。 なので、取り戻すには確定申告しかありません。 そうすると、源泉徴収票が必要ですよね? 派遣アルバイトでも源泉徴収は貰えるのでしょうか? また貰えるとしたら源泉徴収票はどのように貰えるのでしょうか? 親は私の所得を0としています。 なので私が動くと親の税が高くなるので心配です。 年に103万以下なら税金はかからず、 親の配偶者扱いなると思っていたのですが、 これは間違っていますか? いくつもまとめて質問してしまい、 すみません。 回答よろしくお願いします。

  • 扶養控除申告書、異動の場合の書き方

    給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方について教えてください。 私(妻)は8月末で正社員の仕事を退職し、現在は夫の健康保険の扶養に入っています。 私のH23年の所得は130万円を超えますので、配偶者(特別)控除は対象外です。 このほど夫が勤務先から年末調整の用紙をもらってきました。 平成23年分 給与所得者の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書 平成23年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 平成24年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 以上の3枚です。 このうち、平成23年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 の記入方法がわかりません。 おそらく異動があった(私が正社員をやめ、健康保険などで扶養の手続きをしたので控除対象と思われた?)ということで、戻ってきたのだとおもうのですが、 年の途中まで正社員だったので収入が多く、扶養者控除の対象ではありません。 それでも「異動があった」としてA控除対象配偶者欄に記入が必要なのでしょうか? それとも何も記入せずに会社に提出していいのでしょうか?(もちろん収入が多くて対象じゃない旨を夫から説明してもらいますが) 夫の会社では給与計算や社会保険手続きなどを外注しているため、 社内の人は誰も詳しくなく、外注先に問い合わせてもらっても連絡が来ず困っています。 おわかりになる方がいましたら、ぜひ教えてください。

  • 扶養控除等異動申告書の書き方

    10/1から派遣でフルで働くので(社会保険加入します)、保険扶養異動届けとともに平成20年給与所得者の扶養控除等異動申告書きました、記入の方法を教えてください。 2月13万3月13万の短期バイトしてました(夫の会社に聞いたところ健康保険上の扶養は外れなくても大丈夫)5月から9月までは毎月8万前後で派遣で週3日で働いていました。 (1)主たる給与から控除を受けるの配偶者の職業の欄になんと記入すればよいですか?これから派遣パートではないので、派遣社員でよいのでしょうか? (2)平成20年中の所得の見積り額は、1-12月を予想して記入ということでしょうか? 私は2-9月のはっきりわかっている収入プラス10-12月分のこれからの約収入ということですかね? (3)異動月日および事由も記入することありますか? こうやって質問しているうちに、わからなくなってしまったので教えてください。 そもそも扶養控除申告書は、どうして出すのですか?扶養に入っているからですかね? 所得税法上に関係するから書くのでしょうか? 共働きでお互い年末調整するのなら、来年からは主人の控除等異動申告書の配偶者には、私の所得書かなくていいのでしょうか? どなたか教えていただけると、有難いです、よろしくお願いします。

  • 学生のアルバイトでの扶養控除と保険上の控除について

    アルバイトの扶養控除と保険的控除について聞きたいのですが、 今19歳の大学生で、半年の予定で居酒屋のバイトをやっています。 給与所得が103万円を超えると扶養控除の対象から、 130万円を超えると保険上の控除から外れてしまうと聞きました。 これらの金額ですが年の合計(1月1日~12月31日)が103万円を超 えてしまうとダメなのか、それともひと月でも103÷12=8.6 万円を超える月があると控除が受けられなくなるのか、どちらでしょ うか? 130万円についても教えてください。 現状としては月8万円ほど稼いでいて、上記の内容は気にしなくてよ いのですが、 長期休暇の間は月15万円ほど稼ごうと考えています。この場合、余 分な手続き、もしくは何らかの控除が受けられなくなるなどの対象に なりますか。 また、今のアルバイトが終わった後はしばらくアルバイトをするつも りはないので給与所得の年の合計が103万円を超えることはない です。

  • 損しない所得控除、取られ過ぎ税金

    今年、所属会社がAからBに変わり、年末調整、確定申告がよくわからなくなったので質問させていただきます。 Aからは今年7月まで給料を頂き、高い所得税率で計算されておりました。年末調整はないと聞いていたので、来年の確定申告で取り戻せばよいと思っていたところ、8月からB会社に所属が変わりました。 Bは所得税率が極めて低く計算され、年末調整をしてもらえる会社です。 そして、手元にあるのはBの「給与所得者の扶養控除等申告書」「給与所得者の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」です。 私が所得控除できるものは、基礎控除、配偶者控除、同居特別障碍者、国民年金控除、生命保険料控除なのですが、Bの年末調整ですべての控除を提出すると控除しきれなくなります。 自分で調べたところ、「従たる給与についての扶養控除等申告書」なるものがあるとのことですが、これもうまくつかって損しない所得控除はできるのでしょうか。 最初はBの年末調整も出さずに、A,B一括で来年の確定申告で申告しようと思いましたが、Bの書面によると、「扶養控除申告書を出さなければ、来年の所得税計算が高い税率で設定」とのことなので、最低でもBには扶養控除等申告書は出すつもりです。この際、手持ちの控除をどう振り分けるべきか、やり方をお分かりの方がいらっしゃればお願いいたします。

  • 国民健康保険/ 給与所得者の扶養控除等の世帯主

    国民健康保険の世帯主 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の世帯主 先月、国民健康保険の世帯主を父名義から自分に変更しました。(自分で支払うために・・・) 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は、住民票の通り、父名義のままで良いのでしょうか? それとも、国民健康保険同様に変更するのでしょうか?

専門家に質問してみよう