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土地の相続もれ

山村にある約50坪の土地(登記地目:山林)が相続もれになっています。 土地の評価額は数千円で課税対象にはなっていません。 将来的にも価値が出てくる事は考えられません。 相続対象人は皆放棄して良いと思っておりますが、このまま放置しておいた場合如何なるでしょうか? なるべく面倒な手続きはしたくないのですが‐‐‐。 知識の有る方,宜しくお教え下さい。                                           itsan

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  • ベストアンサー
  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

登記変更されていない、相続が完了していない土地なので、相続人全員の共有のような形に見なされると思います。 固定資産税がかからないならそのまま何十年でも放置できるでしょう。何もなければ。 ただ、放棄はもうできないと思います。相続放棄は3ヶ月以内ですから。 管理されない事で問題が発生するような事が無ければ、放置で構わないのではないでしょうか? ただ、一応、分割協議書を作成しておいて権利者をどうするか確定しておいた方が良いかもしれません。共有なら同じ事ですが、相続人が亡くなった場合、代襲相続で次代へ移りますので権利関係がややこしくなります。 もしかしたら石油が出るかもしれないし、(有り得ないけど、、金なら、、、温泉ぐらいなら、、ダムができて補償金とか)

itsan
質問者

お礼

seble さん 早速のご返答有難うございました。 放置しておいても何も無いとは思うのですが---。価値の無いものでも後々のトラブルを避ける為には矢張り相続手続きをせざるをえないかなー?と考えております。 itsan

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その他の回答 (4)

回答No.5

相続の手続きをしておくべきだという点については, 他の回答者と同意見です。 放置すれば放置するだけ,権利関係が複雑になり, 後々,子孫に迷惑がかかるだけです。 登記を依頼するなら司法書士にしてください。 行政書士が登記申請を代理して行うと司法書士法違反になります。 また,山林は利用しないし管理が大変だというので放置されぎみですが, 平成24年4月1日以降,森林の土地の所有者となった人は 市町村長への届出が必要になっています。 森林法 (森林の土地の所有者となつた旨の届出等) 第十条の七の二 地域森林計画の対象となつている民有林について、  新たに当該森林の土地の所有者となつた者は、農林水産省令で  定める手続に従い、市町村の長にその旨を届け出なければならない。  ただし、国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第二十三条  第一項の規定による届出をしたときは、この限りでない。 (2項省略) たとえば集中豪雨で山間部に土砂ダムが形成されたとき, 行政主導で対策をとろうとしても, この地域の森林の所有者が判らないために動けないなんてことがあります。 こういったことを防ぐためにも,この届け出をしてもらい, 国民の生命や財産を守ろうとしているのです。 届出違反者に対する罰則も規定されています(森林法第214条)。 詳しくはこちらをご確認ください。   ↓ 林野庁「森林の土地の所有者届出制度について」  http://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/todokede/

itsan
質問者

お礼

yumeiroyamanekoさん ご丁寧な回答有難うございました。 資料作りも大変ですがやらざるをえないとあきらめました。 itsan

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  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.4

特定の財産だけ放棄することはできません。 また、山林なら、法律による規制があるでしょう。 後々子孫が罰金など不利益を受けるでしょう。 先送りできるのは、政治家などの公務員だけです。 奴らは、自分の担当から外れれは「あとは野となれ、山となれ」

itsan
質問者

お礼

toratanuki さん ご回答有難うございました。 公務員や政治家の様に先送りしたいものですが駄目ですか。 手続きの費用も出ないような物件の相続手続きは全く気が重いです。 itsan

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回答No.3

相続人全員から相続放棄する旨の書面とり、行政書士か司法書士に頼ん登記変更しましょう。使い道がなくて一銭の得にもならないので、皆さん放っておいたのでしょう。良くあることです。山林で日当たりが良ければ太陽光発電ができます。周りの土地も安く変えるうちに買って太陽光始めたらどうですか。業者は信頼できる所に頼みましょう。

itsan
質問者

お礼

mihonomatu さん ご回答有難うございました。 自分の住んでいる近くなら太陽光発電の良いのですが---。 何しろ遠隔地のど田舎なものですから。 itsan

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  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.2

相続漏れではなく、遺産分割協議が済んでいないだけです。 つまりは、相続人の共有財産とみなされて推移するだけのことで、いつかは決めねばなりません。 そのまま放置すると、孫かひ孫かさらにそれ以後の子孫の時代になるかは知れませんが、その土地の所有者を決めねばならない時が来たときに、相続人がねずみ算のごとく広がっており、遺産分割協議の相続権でもって遡って遺産分割協議しなければなりません。 それを順次次の相続人についても遺産分割協議しなければなりません。 相続登記はこのように順番に相続していくようにしなければいけないのです。 この手続きは大変です。 子孫にそんな大変な目に遭わせぬように、今の代で遺産分割協議しておくべきです。

itsan
質問者

お礼

watch-lot さん ご回答有難うございました。 子孫の為にやらざるをえませんね。 itsan

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