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共働き妻死亡時の遺族厚生年金受給について

通常、遺族厚生年金の受給は夫死亡時のみだそうですが、 ある本に、共働きの場合、妻死亡時に遺族厚生年金が受給可能、 ただ、受給者を子供にすれば。 ということが書かれているのを目にしました。 申請条件や申請方法等、詳しくご存知の方教えていただけませんでしょうか。

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8012/17125)
回答No.2

夫,妻,子の3人がいた場合に... 妻が死亡しても,夫にも子にも遺族基礎年金は支給されません。 しかし,遺族厚生年金は違います。 まず18未満の子には遺族厚生年金が支給されます。 そのような子がいない場合には,妻死亡時に夫が55歳以上であれば60歳になってから支給されます。ただし夫の年収が850万円以上であれば支給されません。また年金の未払い期間があれば支給されないこともあります。 申請は社会保険事務所へどうぞ。

  • nitto3
  • ベストアンサー率21% (2656/12205)
回答No.1

私の母が父の遺族年金を受けています。 ただし父の年金の半額です、その分自分の分も半分です。 奥さんのほうが多かったら申請してもいいですが逆ならしないほうがいいです。 申請は年金事務局です。

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