遺族年金と障害年金の組み合わせ受給について

このQ&Aのポイント
  • 遺族年金と障害年金の組み合わせ受給について解説します。夫婦が障害者であり、会社員の夫が死亡した場合、妻と子供はどのような年金を受け取ることができるのか疑問です。
  • 障害年金と遺族年金を両方もらえる場合、最も高い金額を受給できる組み合わせが適用されます。具体的には、妻の障害基礎年金+妻の障害厚生年金、妻の障害基礎年金+夫死亡による遺族厚生年金、夫死亡による遺族基礎年金+妻の障害厚生年金、夫死亡による遺族基礎年金+夫死亡による遺族厚生年金の4つの組み合わせが考えられます。
  • 適用される組み合わせの中で、最も高額な給付金を受けるためには、個々の年金の支給条件や金額を比較する必要があります。具体的な金額や条件については、専門家に相談するか、社会保険労務士に問い合わせることをおすすめします。
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遺族年金と障害年金の組み合わせ受給について

以下は架空の事例ですが、該当者がいらっしゃった場合にアドバイスをしたいので教えてください。 ある夫婦がいます。妻は障害者であり、障害基礎年金と障害厚生年金を受給しています。 この夫婦には、中学生の子供が一人います。 このたび、会社員の夫が死亡したとします。 この時、妻(と子供)はどのような年金をもらえるのでしょうか? 障害年金と遺族年金を両方もらえるとき、最も高い金額を受給できる組み合わせが適用されると聞きました。したがって次の4つのうち、最も金額が高い物を受給できると考えてよろしいでしょうか。 1.妻の障害基礎年金+妻の障害厚生年金 2.妻の障害基礎年金+夫死亡による遺族厚生年金 3.夫死亡による遺族基礎年金+妻の障害厚生年金 4.夫死亡による遺族基礎年金+夫死亡による遺族厚生年金 自分でも調べたのですが、的確な答えを探せませんでしたので、こちらで質問いたしました。 ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。参考になるURLがあれば合わせて教えていただけると嬉しいです。 よろしくお願いします。

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回答No.1

 1及び4は、問題なくOKな組み合わせですね。  2の組み合わせは、受給権者(この設例だと妻)が65歳以上であればOKです。  3の組み合わせは、選択できません。 (関連条文)国法20、国法附9の2の4、厚法38、厚法附17 (参考URL) http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3244 下の「関連書類」のPDFリーフレットに一応記載があるかと思います。

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質問者

お礼

どうもありがとうございました。 まさにこの回答を探していました。ちょうど求めていた答えが見つかり、本当に助かりました。 たいへん感謝いたします。

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