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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:生まれた子の認知について)

生まれた子の認知について

hekiyuの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.2

民法上の親子には、実子と養子があります。 本来は、生物学的な実子を、民法も実子と してきました。 現代のような科学が発達していない時代の 話です。 しかし、現実が法を追い越したため、法の 想定外の事例が発生するようになったので かかる矛盾が生じるようになったのです。 ”性同一障害で男性になった夫との間に生まれた子供の出生届けが、 「生物学的に親子関係が認められない」として嫡出子と認められない  ということになってしまいました。”    ↑ これは伝統的な解釈に従った結果です。 ”女優の向井亜紀さんの裁判では、生物学的に親子関係が認められるにも関わらず、  彼女の子供は実子として認められずに、代理出産した女性の子供という判決が出ました。”       ↑ 現代の法解釈としては、出産=親子関係 ということになっており 正確に生物学的な親子とは異なります。 ここに、法と現実の齟齬があるわけです。 この齟齬を解釈によって補うか、立法によるか という問題があります。 その根底には、かかる関係を親子として認めて良いのか という問題があるわけです。 こういうことは明確にしておかないと、兄弟や親子で 結婚してしまう、という可能性が出て来るからです。

HikowanG
質問者

お礼

ありがとうございます。 最近この手の判決を見ていると、親子関係とはと考えさせられます。 先の例でも、野田聖子議員の子どもは生物学的に血のつながりがないのに実子とされ、向井亜紀さんの子どもは血のつながりがあるのに実子と認められない、今回の性同一障害の夫婦は、法律的な夫婦の間に生まれた生まれた子どもなのに認められない、見ていて訳が分からなくなってきました。 仮に向井亜紀さんが医学の進歩で、また産めるようになったとき、自分の腹から出たこと子どもと人工授精で生まれた子どもとは、生物学的に間違いなく兄弟姉妹であっても義理の仲なので法律上は婚姻が可能になったり、法律の矛盾が出ているように感じます。

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