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結婚して二人目の子供は誰の子でも嫡出子?

結婚後200日経過後に出産した子供は嫡出子、となるのですがこれは婚姻前後で200日経過後であれば夫の子であろうということですよね。嫡出子ということになればその婚姻関係にある夫に養育義務が生じるわけですよね? もしそのまま婚姻関係にありながら二人目の子供を妊娠し出産した場合は、事実は関係なく問答無用でその夫の嫡出子となり養育義務はその夫にあるわけですか?

みんなの回答

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.4

●ご回答ありがとうございます。嫡出子推定拒否というのはDNA鑑定をもってすれば比較的簡単に通るものなのでしょうか?  ↑ 嫡出子推定拒否は通常、DNA鑑定は行いません。子どもの父親が、子どもを相手方、母親を子どもの特別代理人として、子どもの住所地を管轄する家庭裁判所に「調停」を申し立てることから始まります。調停から始まって審判に、という流れです。これは、家事問題ですので調停前置主義に基づいた対応になります。 父親は子どもが嫡出子でない事の証明をしなければなりません。例えば、父親が勉強とか仕事で海外に出かけていた。刑務所のお世話になっていた。失踪して行方不明であった。その他、夫婦共同生活が不可能であった事を主張しなければなりません。父親母親のそれぞれの言い分を聞いて、家庭裁判所の調査官が事実関係を調べます。血液関係ぐらいは調べるかも知れません。 ●逆にDNA鑑定なく妻も否定気味な場合にはおおよそ通らないものなのでしょうか?  ↑ 「妻も否定気味な場合」と、仰るのは、妻も子どもの父親は別に居る、ということでしょうか。妻が子の父親は違う、というように戸籍上の父子関係は血縁の無い父子関係だということを認めた場合でしょうか? もしそういう場合は、父子関係が存在しませんので、裁判所の調停調書(若しくは審判の)を持って、役所に出かけられて戸籍の訂正をする事になりますが・・・。

sidamirai
質問者

お礼

遅れてすみません。ご回答ありがとうございます。「妻も否定気味な場合」というのは、別の男の子供だろ!と問い詰めても認めたがらないような場合です。当然浮気相手の男との連絡も取ろうとしない場合、もしくはゆきずりの浮気で所在も連絡先もわからないような場合などです。 満を持してDNA鑑定を行い、私の子じゃないことがわかった場合でも、妻が否定すればDNA鑑定の結果は考慮されず私の子ということになってしまい養育義務が発生してしまうのでしょうか?たいがいの場合妻が浮気を素直に認めないケースもあるとは思います。

  • shintaro-2
  • ベストアンサー率36% (2266/6244)
回答No.3

ご想像の通りです。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_07_15/
sidamirai
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.2

●結婚後200日経過後に出産した子供は嫡出子、となるのですがこれは婚姻前後で200日経過後であれば夫の子であろうということですよね。嫡出子ということになればその婚姻関係にある夫に養育義務が生じるわけですよね?  ↑ 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子。すなわち夫婦の嫡出子と推定されます。(民法772条1項)婚姻成立の日から200日後、又は婚姻終了の日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定されます。(民法772条2項) 当然のこととして、嫡出子の父親は子の養育義務の責任が発生します。「嫡出子推定拒否」は、夫の訴えだけによって嫡出推定を覆すことが可能です。(1年以内の訴えに限る)但し、「父子関係不存在」の訴えの制限はありません。 ●もしそのまま婚姻関係にありながら二人目の子供を妊娠し出産した場合は、事実は関係なく問答無用でその夫の嫡出子となり養育義務はその夫にあるわけですか?  ↑ 夫が、嫡出子推定を覆す訴えを行わない限り、夫婦の嫡出子になります。結果、養育の義務は夫にあります。

sidamirai
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。嫡出子推定拒否というのはDNA鑑定をもってすれば比較的簡単に通るものなのでしょうか?逆にDNA鑑定なく妻も否定気味な場合にはおおよそ通らないものなのでしょうか?

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.1

現在は、DNA鑑定で実の父親か否かが判断できるようになったため、 ・婚姻関係にあるままの先に結婚している夫が、DNA鑑定を求めれば、その夫の子ではない場合に嫡出子としての親の責任は生じない ・DNA鑑定をまたずとも、妊娠させた男性が、その胎児が生まれてから「認知」することで、その男性の子とすることができる そして、妻は不貞行為で、夫からは慰謝料を一方的に請求された上で離婚が成立する状況にあり、それならば、実際の父である男性と再婚して、その子をその男性との間の嫡出子として戸籍に記載がある状態にすることを、「その子どもの将来を考えたら」決断する。

sidamirai
質問者

お礼

ご回答誠にありがとうございます。嫡出子推定拒否もしくは父子関係不存在というのは妻が否定している場合、DNA鑑定なくして認められることはないのでしょうか?

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