正社員がアルバイトをしてしまった結果とは?

このQ&Aのポイント
  • 正社員なのにアルバイトをしてしまい、振り込まれた給与から税金が天引きされていることが判明しました。アルバイトがバレることで、住民税の請求が本業の会社に通知される可能性もあります。
  • アルバイトは許可をもらってから開始したと主張するために、アルバイトをしていた会社名がバレないか心配です。住民税の請求は金額のみが本業の会社に通知されると聞いていますが、バイトをした月やバイト先の会社名がわかるのか気になっています。
  • 穏便に問題を解決するために、アルバイトをしていた会社名がバレないようにしたいです。アルバイトが発覚した後でも、アルバイトの詳細情報が本業の会社に簡単に調査される可能性があるのか知りたいです。
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正社員なのにアルバイトをしてしまいました

タイトルの通りなのですが、相談に乗ってください。 昨年秋より、アルバイト禁止の会社で正社員として働いているのですが、 今年の冬~夏までに、何度か前職の手伝いとしてアルバイトをしてしまいました。 「簡単な手伝いをして欲しい」 ということだったので、給与(というより手間賃くらいの認識でしたが)は後で 手渡しされるのかなー?と楽観視していましたが、 銀行の通帳を見たところ、普通に振り込まれており、 「請求書も送って欲しい」 と言われ、よく考えもせずに請求書も送ってしまった次第です。 今になってよく見てみると、請求額よりも振り込み額が減っているため、 恐らく税金などはきっちり天引き(特別徴収?)されているものと思われます。 私なりに色々と調べたところ、6月ごろに前年の1月~12月の収入に対する 住民税が本業の会社に通知が行くとのことでしたので、その流れで行くと 来年の6月頃に私のアルバイトがバレてしまうことになります。 既に振り込まれている以上、今から普通徴収に切り換え…などはできないと思いますので、 今から会社にアルバイトの許可を貰おうと思うのですが 仮に許可が貰えたとして、本業の会社側にいつから、どの会社でアルバイトをしていたか などがバレることはありますでしょうか? できるだけ穏便に済ませたいため、バイトはあくまで許可をもらってから開始した、という体にしたいのです。 ・住民税の請求は金額だけが本業の会社に行くそうなのですが、バイトが発覚した後にバイトをしていた会社名を簡単に調べることができるのか。 ・金額だけ、というのは月別なのか年間なのか(1~12月のどの月にバイトをしたかバレるのか) を知りたいです。 お知恵をお貸しいただければと思います。

質問者が選んだベストアンサー

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.3

住民税も年間所得に科せられますので、月ごとという計算はしません。 会社への請求は総額、その会社の分と副業分全てでいきますので、きちんと計算してみなければバレませんが、めざとい人なら税額が少し多すぎる事に気付くでしょう。 バイト禁止の就業規則は、職業選択の自由を侵すのでそれ自体が違法です。 特殊な業種や職種なら一定の要件を満たす事で制限可能ですが、一般的なサラリーマンにはあまり該当しません。

dodonmai123456
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 なるほど、月ごとで来るわけではないのですね。 であれば、本業以外の収入があったことがバレることはあっても、どこで、いつ、どんな仕事をしていたかまではバレることは無いということですかね。 一つ安心できました。 また、過去の判例などを見るに、[職業選択の自由]が適用されるか否かは、場合による。といった感じのようですね。 バイトのため、会社を休んだりするようなことが無ければ問題無いということのようです。 とはいえ、雇用主に黙ってバイトというのは良くないと思いますので、当初の予定通りバイトの許可をもらえるよう、努力はしてみます。 それでOKがもらえれば、今までのバイトは許可をもらった後にしたものとしてもバレない。ということでオールクリア。 仮にNGで、かつ来年6月にバレることがあっても、例えば会社側から訴えられる…といった最悪のシナリオは回避できる。 という考えで問題なさそうですね。

その他の回答 (2)

  • KoalaGold
  • ベストアンサー率20% (2539/12476)
回答No.2

本業での税金計算は以前のままでしょう。複数の収入のある人には税金還付もありますので税務署に納付の時期に足を運び源泉徴収を持っって書類に記入して決済します。 別収入の詳細は本業の会社には知らされることはありませんし伝える必要もありません。質問者様の胸一つにしまっておいて下さい。

dodonmai123456
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 ただ、そういう問題では無いらしいのです。 源泉徴収などではなく、住民税の請求書類が会社に行くのですが、その額は本業+副業の、全収入を元とした金額になるそうです。 なので、住民税の額は給与から逆算できるため、 きちんと計算している経理であれば 「ウチからは給与として○○万円しか払っていないのに、住民税が多い。ということは他に収入があることになる」 となり、バレるとのことでした。 バレてしまうのは仕方ないとして、実際に会社に届く住民税の請求書類とやらには何が書いてあるのかが気になっているのです。 3月分(○○会社)住民税○○円 2月分(○○会社)住民税○○円 1月分(○○会社)住民税○○円 1月分(△△会社)住民税○○円 なんて書かれてたら一目瞭然ですし。 さすがに会社名までは書かれることは無いようですが、月ごとに記載されていたとしたら、何月にバイトしていたのかもバレてしまうので…

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

年を越していますし、ごまかすのはかなり難しいと思います。 だいたい、バイト禁止に強制力はありませんので、放置しておけばいいです。 本業に影響が無い仕事なら、法的な問題は何もありません。

dodonmai123456
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 実際にバイトを行っていた期間については、住民税の請求書類に月別項目が無ければ (○月の住民税はいくらです、ではなく去年の住民税はいくらです、という状態) バレる余地は無いかなと思います。 実際には今年の3月からバイトをしているのですが、一年であれば今年の1~12月までの期間としての住民税しかわからないはずなので、許可を取った後にバイトしてましたー と言えば問題無いハズですので… また、バイト禁止に法的な抑止力があるか否かはわかりませんが、就業規則には明確に書いてありましたので…

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