裁判中の収入について

このQ&Aのポイント
  • 不当解雇をめぐる裁判中の収入について
  • 裁判中の収入は給与所得以外も含まれるのか
  • 裁判中の収入額は自己申告制なのか
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裁判中の収入について

不当解雇をめぐって裁判をしたいと考えています。 「解雇は無効」で訴訟しようと思っています。もし無効が認められたら、解雇された日から判決が下る日までの賃金を請求しようと思っています。 裁判中はアルバイトをしてもいいという事を教えていただいたのですが、収入が賃金の60%を超えると、超えた部分は返還しなければいけないという事でした。 と、いう事は、60%を超えなければ、もし勝訴すれば解決する日までの賃金を100%得ることができるということなのでしょうか? その収入は給与所得以外(たとえば株で得た利益や、オークションの売り上げ)も含まれるのですか? またその収入額は、税務署などへの申請と照らし合わされるのですか?あくまで自己申告制なのでしょうか? 詳しい方がいらっしゃいましたら、教えてください。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

「解雇無効確認の訴え」は、普通、解雇が無効であることと同時に、解雇された日から訴状提出までの総額と、それ以後毎月の支払いをせよ、と言う「請求の趣旨」になります。 ですから「もし無効が認められたら、解雇された日から判決が下る日までの賃金を請求しようと思っています。」 と言うことはあり得ないです。 従って、その裁判中に何処で何をしようとかまいません。 勝訴のために、二重になったことに対することは、その間の勤務先とのことなので、、その2つは別々に考えて下さい。

その他の回答 (2)

回答No.3

どうせくそ人材なんだから、そんなやつが裁判しても時間のムダ。 株とかいってる時点で、頭んなかふざけてるよね(笑)

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.1

そんな暇と金があるなら、真面目に他の仕事見つけた方が、はるかにマシですよ。 会社には何も罰則ありませんから。

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