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大手通信事業者の営業でしょうか?

 お世話になります。ちょっと疑問に思ったので教えて下さい。 会社に、○ュージョンなんとかという大手通信事業者から電話があり、「市外電話を安い方に切り替えますから、明日用紙が届くから送り返して下さい。」と言うのです。 こちらは、何のことか分からず「営業ですか。」と聞き返すと、当然の如くNTTと一緒にやっているようなことを言われました。 とりあえず、あしたの用紙を待つことにしましたが、大手業者の営業なのでしょうか。 それとも、当然申し込まなければならないものなのでしょうか。  よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#71825
noname#71825
回答No.3

>市外電話を安い方に切り替えますから、明日用紙が届くから送り返して下さい。 これはおそらくマイラインの勧誘です。質問者様のおっしゃるとおりマイライン勧誘の為の営業ですね。 >当然の如くNTTと一緒にやっているようなことを言われました。 NTTと一緒にやっているというのは明らかな嘘です。 フュージョンはKDDIや日本テレコム等々と同じ電話会社ですのでNTTのライバル会社になります。 マイラインに登録すると、登録した会社から通話料金が請求されるようになります。通話料金収入が欲しいが為にまるでNTT、もしくはNTTの関連会社であるかのような営業を行っているようです。(#2の方が回答されているようにフュージョンからマイラインの獲得を依頼された代理店だと思いますが) 昔は、回線基本料金はNTTからの請求、通話料金の請求は登録した各電話会社からの請求、という形で請求書が二枚届くということがありましたが、最近では代行請求というサービスでNTTの請求の中にNTT以外の電話会社の通話料金を請求できるようになっています。 >当然申し込まなければならないものなのでしょうか 質問者様が電話をたくさん利用する(かける)ようであればフュージョンにマイライン登録を変更されてもよろしいかと思います。(通話料金が他社と比較すると微々たるものですが安いです) ただ、申し込みは契約者(質問者様)の意思ですので、必ず申し込みしなければならないということはありません。

distance
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございます。 「NTTと一緒に請求させていただいています。確認のため、使用している回線を全て教えて下さい。」 「請求しているなら、回線はそちらでわかるでしょう。」 「分かっていますが、個人情報漏えい防止のため、こちらから回線番号を言えないのです。」と言う言葉に引っかかってしまいました。  詐欺まがいなことをするな!と頭にきました。 正々堂々と、「マイラインの営業です。当社に替えて下さい。」と言え、と思いました。(言っても替えないけど・・・。) すっきりしました。またよろしくお願いします。

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その他の回答 (2)

  • ramuta
  • ベストアンサー率32% (74/227)
回答No.2

最近良くあるのですが○ュージョン、○DDIと 名乗って代表に電話を掛けて来てから、 電話を取って話してみると 「○DDIの代理店の○○ですが」、 と言うことがよくありますね。

distance
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございました。  代理店と言うことは、一言も言いませんでしたし、不明な点はフリーダイアルでお問い合わせ下さい、ともっともらしいことを言われましたので、その気になってしまいました。  また、アドバイスよろしくお願いいたします。

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  • jixyoji
  • ベストアンサー率46% (2840/6109)
回答No.1

こんにちわ、以前回答したjixyoji-ですσ(^^)。 「FUSION COMMUNICATIONS」 http://www.0038.net/ distanceさんへ連絡してきた業者は間違いなく上記【FUSION COMMUNICATIONS】でしょうが,少なからずNTTは関係していない営業戦略ですね。こういった押し付け契約を【ネガティブオプション】という特定商取引法第16~17条で禁止されている行為です。 「ネガティブオプション・送りつけ商法」 http://www1.ttcn.ne.jp/~Itou-office/page030.html 「特定商取引に関する法律」 http://www6.big.or.jp/~beyond/akutoku/ref/law/tokutei.html ====抜粋==== (電話勧誘販売における氏名等の明示) 第十六条  販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売をしようとするときは、その相手方に対し、販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称及びその勧誘を行う者の氏名並びに商品若しくは権利又は役務の種類並びにその電話が売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げなければならない。 (契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘の禁止) 第十七条  販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。 (指示) 第二十二条  主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者が第十六条から前条までの規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、電話勧誘販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。 一  電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約に基づく債務又は電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の解除によつて生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。 二  電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、当該売買契約又は当該役務提供契約に関する事項であつて、電話勧誘顧客又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げないこと。 三  前二号に掲げるもののほか、電話勧誘販売に関する行為であつて、電話勧誘販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益を害するおそれがあるものとして経済産業省令で定めるもの。 (業務の停止等) 第二十三条  主務大臣は、販売業者若しくは役務提供事業者が第十六条から第二十一条までの規定に違反し若しくは前条各号に掲げる行為をした場合において電話勧誘販売に係る取引の公正及び購入者若しくは役務の提供を受ける者の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は販売業者若しくは役務提供事業者が同条の規定による指示に従わないときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、一年以内の期間を限り、電話勧誘販売に関する業務の全部又は一部を停止すべきことを命ずることができる。 2  主務大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。 ======== ついでに言えば【消費者契約法】第4条にも反していますね。 「消費者契約法」 http://www5.cao.go.jp/2000/c/0512c-keiyakuhou.html ====抜粋==== (消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し 第四条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。  一 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認  二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること。 当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認 2 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意に告げなかったことにより、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。ただし、当該事業者が当該消費者に対し当該事実を告げようとしたにもかかわらず、当該消費者がこれを拒んだときは、この限りでない。 3 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次に掲げる行為をしたことにより困惑し、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。  一 当該事業者に対し、当該消費者が、その住居又はその業務を行っている場所から退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず、それらの場所から退去しないこと。  二 当該事業者が当該消費者契約の締結について勧誘をしている場所から当該消費者が退去する旨の意思を示したにもかかわらず、その場所から当該消費者を退去させないこと。 4 第一項第一号及び第二項の「重要事項」とは、消費者契約に係る次に掲げる事項であって消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきものをいう。  一 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの質、用途その他の内容  二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの対価その他の取引条件 5 第一項から第三項までの規定による消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しは、これをもって善意の第三者に対抗することができない。 ======== それではよりよいネット環境をm(._.)m。

distance
質問者

お礼

 詳細なご回答、ありがとうございます。 「FUSION COMMUNICATIONS」なんです。 大手の業者なのに、なんで「既にNTTと一緒に請求させていただいています。」なんて嘘言うのかな? と疑問に思ったものですから。 代理店であるとは言いませんでしたし、0120のフリーコールの電話番号まで言いました。ひょっとしたら、こういう契約を既に結んでいたのかな、という錯覚に落ち入りました。  じっくり勉強させていただきます。 またよろしくお願いいたします。

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