夫のW不倫を許せない

このQ&Aのポイント
  • 夫のW不倫が発覚しましたが、離婚を考えたものの慰謝料や財産分与の問題、子供や将来のことを考えて一歩が踏み出せず、夫とやり直すことにしました。
  • しかし、最近は夫の態度が変わり、週に1〜2回しか連絡がなく単身赴任も始まったため、再び浮気を疑うようになりました。
  • 夫婦関係の修復に悩んでおり、同じ経験をされた方からのアドバイスや経験談を聞きたいです。
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夫のW不倫を許せない

夫(一部上場企業勤務53歳)・私(契約社員52歳) 結婚27年子供3人  相手(パート勤め46歳) 結婚24年子供1人 3か月前に夫のW不倫が発覚しました。 以前からおかしいと思っていましたが、あることをきっかけにようやく白状させました。 数年前、相手が御主人に内緒でスナック勤めをしていた頃に知り合ったそうです。 当然、離婚を考え弁護士さんにも相談に行きました。 でも今離婚しても、万が一調停になった場合、主人の7年先の退職金は、財産分与の対象には認められないと言われ、思いとどまりました。 勿論それだけではなく、子供たちのこと・年齢的なこと・離婚後の生活のこと等いろいろ考えると一歩が踏み出せず、主人の「やり直そう」と言う気持ちを信じて、とりあえずやり直すことにしました。 相手の女にも会って、主人には二度と近寄らないという誓約書にサインをさせ、「主人を守るため御主人に言うつもりはない」と言って、慰謝料も請求しませんでした。 当初は、主人は毎日電話してきて私のことを心配していましたが、それも最近では週1~2回になり、以前と何も変わりません。おまけに今年から単身赴任で、離れて生活していますので、又浮気しているのでは・・・と疑ってしまいます。 私は、まだまだ裏切られたショックから立ち直れずにいるのに、悪い二人は何もなかったように生活していると思うと、私の選択は間違っていたのかと思ってしまいます。 そして二人を懲らしめてやりたいとも思ってしまいます。 同じような経験をされた方いらっしゃいましたら、ご自身の経験談やアドバイスをお聞かせ下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.5

私も1ヶ月前、同じめにあいました。 話し合いの結果、離婚は無しになりましたが… 許せませんよね。当然の事ですよ。信頼していたのですから。 懲らしめたい…わかります、わかります。なぜ何も悪くない自分が、こんなに辛い思いをしなくてはいけないのでしょうか…不公平過ぎますよ… 私も「このままで良かった」「苦しい、離婚した方が幸せかも」と、気持ちがいつも揺れています。 …でも、やはり、今は我慢の時でしょうかね。 離婚はいつでも出来ますから、もう少し時間をおいて考えても良いのかなと…

ptw789
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 誰にも相談できず苦しくて「みんなで解決」に質問させて頂いたのですが、私の気持ちを分かってもらえる同じ境遇の方からの回答は、本当に嬉しくて涙が出ます。 私も主人に優しくされると「やっぱり間違ってなかった」、連絡がないと離婚の二文字が頭から離れません。 でもtayuco1122さんのおっしゃる通りです。 きっと神様は私達の味方ですよね。人生辛いことばかりじゃないと信じてお互い頑張りましょう! ありがとうございました。

その他の回答 (4)

回答No.4

まだ不倫を続けていた場合、むしろ質問者にとっては都合がいい。 ご懸念であった、退職金が財産分与の対象になるまで放置しておけばいい。 婚姻と不倫の期間もなるので慰謝料も増額されます。 あとは裁判で勝てるだけの証拠をしっかりとにぎって悪さをした二人をこらしめてやればいい。 貴方の望みどおりになりますよ。 疑うどころか、またやってくれないかなぁと思いながら気楽に生活してたらいいですよ。

ptw789
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 Akesimu2149さんの回答を読んだら、少し気持ちが楽になりました。 まだここまで開き直る余裕はありませんが、少しずつ前に進みたいと思います。 ありがとうございました。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.3

あなたの懲らしめてやりたい。と、いう気持ちは理解でします。しかし、それは実行してはいけないことなのです。 あなたのご夫婦がより親密になる事をお考えになる方が余程健全な生き方が出来ます。「気持ち」と「こと」の処理を分けて考えましょう。 ことの処理、つまりご主人の不倫問題は「誓約書」を交わされた時点で、ご主人の不倫問題の処理は終わっています。慰謝料請求の権利もその時点で終了しています。更に不倫を問題にするのなら、誓約書を交わした後に不倫行為があったのかどうか、或いは誓約書記載の約束を破る行為があって、あなたに精神的な損害を及ぼしたのかどうかが問題です。 従いまして、誓約書を交わした後に、誓約事項の違反があったことをあなたは証明しなければ慰謝料を請求できません。請求は、裁判所関係は事実を知らないので受け付けるでしょうが、事実が分かると慰謝料を手にすることは不可能でしょう。 又、先のご主人の不倫で弁護士さんに相談された際、7年先の退職金は財産分与の対象にならない。と、いわれたとお書きになっていますが、なります。大まかにいえば、今退職した場合いくらの退職金が得られるかが、退職金額をはじき出す元になります。そして、ご主人が、今現在会社に仮に30年お勤めになっているとしましょう。そして、今辞めた場合の退職金を仮に300万円だとします。そして、あなたとの結婚生活は20年であると仮定します。そうするとあなたはご主人の退職金に寄与したのは20年分ですので200万円になります。この200万円を財産分与の対象にします。退職金は主社会情勢によって変化が生じますので計算とかがややこしいので弁護士さんは定年まで待った方が良い、と勧めたのでしょう。 又、あなたが不倫の慰謝料を、ご主人の不倫相手に請求したからといって、相手女性のご主人が、あなたのご主人に慰謝料を請求してそれを手に入れるなんて事は出来ません。但し、ご主人の不倫相手女性のご主人が、妻の不倫の証拠があれば出来ます。あなたが持っている不倫の証拠を使い回しできません。ネットではこの様なデマとも言うべき話しをよくありますが間違いです。 不倫にしても何にしても相手から何らかの形で金銭を請求し、手に入れるにはそれなりの証拠が必要です。お金の貸し借りでも貸したという証拠が必要です。言葉だけでは、周りの人が証言するだけでは貸したお金は帰って来ません。 あなたのご主人の不倫相手のご主人は、証拠がないのにどうして不法行為を証明できるのでしょうか。どうして精神的損害を受けたことを証明できるのでしょうか。相手が請求するならこっちも、とは法律ではそう上手くは行かないのです。お互い様とかおあいこというのは、法律が絡まない世界での話しです。相手にものを言うにはそれなりの根拠(証拠)が必要です。懲らしめるのは証拠を撮った後にすべきです。そうでなくて、気持ちのまま突っ走れば、あなたは思わぬ予期せぬ方向に進む可能性があります。

ptw789
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございます。 私は、誓約書には今回慰謝料を請求しないとはひと言も記載していないので、3年以内であれば請求できるのだと思っていました。 まだ気持ちの整理はつきませんが、しばらくは今のまま辛抱するしかないのかなと思います。 783KAITOUさんのおっしゃる通り、人生の選択を間違わないように頑張ります。 ありがとうございました。

noname#184953
noname#184953
回答No.2

旦那様から夫婦生活は誘われていますか?

ptw789
質問者

補足

帰省時又は私が単身赴任先へ行った時には必ず誘われます。 夫婦仲は良好です・・・と思っていたのですが・・・

  • mu_tsu_ki
  • ベストアンサー率19% (10/51)
回答No.1

私は妻にW不倫されました。 私も発覚当初は法的にもお咎め無しという形で話を終わらせようと思いましたが、妻と相手が何のお咎めも受けずにのうのうと暮らしているのが耐え難く、半年と少し経った頃、相手に対して慰謝料を請求しました。請求したというよりは、私から相手に対するメール攻撃に耐えかねて、相手から慰謝料を払うと言い出したのですが。 「懲らしめる」と言っても、相手の旦那さん等に告知する、慰謝料を請求する等あると思いますが、どうしたいのでしょうか? <相手を懲らしめる> 相手と交わした誓約書の内容がわからないので何とも言えませんが、その誓約書の内容は後日の慰謝料請求が可能な内容でしょうか?また、慰謝料を請求するに足る証拠はお持ちですか?慰謝料を請求するつもりならば、一度弁護士に相談してみましょう。3ヶ月前に知ったとのことなので、慰謝料請求できる期限については問題ないと思いますが・・・ 相手の旦那さんに告知するとしても、恐喝や名誉棄損等に抵触しないかどうか、告知する方法や内容について弁護士に相談することをお勧めします。 ただ、相手の旦那さんに告知をすれば当然、相手の旦那さんからあなたの旦那さんに対して慰謝料を請求される可能性はあります。相手に慰謝料を請求するだけでも、それをきっかけとして旦那さんに知られるかもしれません。 私の場合は、相手が「嫁に知らせるのだけは勘弁してくれ」という何の覚悟も無いくせに不倫をした、腰の引けた情けない男だったので、奥さんに告知しない事と引き換えに慰謝料を払わせたようなものですが。。。 もしかすると、誓約書自体が証拠として認められるかもしれません。最終的には、法律のプロである弁護士の判断に委ねる形になりますが。 <旦那さんを懲らしめる> 両家のご両親に告知をする、慰謝料を請求する、などが考えられます。 ただ、旦那さんとやり直すことを望んでいるのであれば、懲らしめることが有効な手段なのかどうか、よくよく考えてください。懲らしめることで心を入れ替えるタイプの方なのか、懲らしめられると逆効果になるタイプの方なのかは、私にはわかりませんので・・・ やり直すのが前提ならば、懲らしめるよりは、旦那さんの更生(?)を促すためにはどうしたらよいか、を考えた方が無難ではないかと思います。 自分がどれだけのことをしたのか、配偶者がどれだけ苦しんでいるのかがいまいち分かっておらず、やり直す覚悟に欠けているのかもしれません。一度失った信頼を取り戻すにはどれだけの努力が必要なのか、改めて理解してもらう必要があると思います。 「ただでさえ離れて暮らしていて不安になってしまうからこまめに連絡して欲しい」等、「こうされると不安になるからこうしてほしい」ということを具体的にお願いしてみて、それを継続できるかどうか様子見してみてはいかがでしょうか。こまめな連絡といった軽めなものから、携帯の名義をあなたにして通話記録を参照できる状態にする、スマートフォンならGPS機能を付けるなど、重めなものもあります。そういった制限を受け入れてくれるか否か(実際にするつもりはなく、カマをかけるだけでも効果はあるかと思います)で、やり直す覚悟の有無を確認してもよいかもしれません。 私の妻は、両家の親に通知する、というカードをちらつかせて、やっとやり直す覚悟を示してくれました。人によるかとは思いますが、そこまで追い込まれないと覚悟を決められない人もいると思います。 相手への制裁については私のケースが稀だとは思いますが、少しでも参考になれば、と思います。

ptw789
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございます。 正直自分でもどうしたらいいのか、どうしたいのかわからなくて、「みんなで解決」に初めて質問させて頂いた次第です。 誓約書は不倫関係を認める内容ですし、二人で会った時に話した内容も録音してありますので、十分証拠にはなると思います。 慰謝料請求の時効は3年ですので、ゆっくり考えたいと思います。 mu_tsu_kiさんのご親切な回答、本当に嬉しかったです。 ありがとうございました。

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