夫の不倫と精神的DVで別居中。不倫相手に制裁を求める方法は?

このQ&Aのポイント
  • 夫の不倫と精神的DVが原因で、幼い子供を連れて別居しています。不倫相手との慰謝料裁判を起こし、不倫相手からの慰謝料支払いと夫への責任判決を得ました。
  • 別居後も夫は不倫相手と堂々と同棲し、自宅の鍵を一方的に交換。不倫相手の両親とも関わりを持ち、法的に離婚できるまで待つ構えのようです。
  • 指を加えて二人を見ているような状況に耐えているが、不倫相手に対する金銭的な制裁方法や対処法についてアドバイスを求めています。
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夫の不倫について

夫の不倫と精神的DVが原因で、幼い子供を連れて別居しています。別居して2年ほどたちますが、責任の所在を明らかにするため、不倫相手との慰謝料裁判を先に起こしました。 結果、不倫相手からの慰謝料の支払いだけでなく(金額は決して満足のいくものではありませんでしたが)、結婚生活を破綻させたのは夫であり、すべての責任は夫にあるという内容の判決が出ました。 裁判中、夫は不倫相手側の証人として出廷し、「(私と)早く離婚して結婚する。(不倫相手に)絶対に迷惑はかけられない」などと述べ、裁判終了後、夫と不倫相手は私と子供が住んでいた自宅で堂々と同棲生活をはじめました。 夫は別居後一方的に自宅の鍵を交換したため、荷物があるにも関わらず、私と子供は出入りできなくなっています。 また夫は、不倫相手の両親へも何度か会いに行っています。裁判終了後、夫側からの動きはなく、このまま別居年数を稼いで法的に離婚できるようになるまで、待つ構えでいるようです。平然と同棲している不倫相手と、そのようにさせている不倫相手の親を許せません。これ以上、この不倫相手には何も制裁は加えられないのでしょうか。 とりあえず今のところ夫からは毎月生活費は入っていますが、それ以前の未払い分もあります。 私は夫の不貞行為と精神的DVが原因で、別居以前より心療内科へ通院しています。現在も安定剤がなければ、通常の生活を送ることができません。 私と子供の人生を大きく狂わせておきながら、さらに私と子供を踏み台にして幸せになろうとしているこの二人を、絶対に絶対に許せません。私はこのまま、指を加えて二人を見ていなければならないのでしょうか。不倫相手への裁判が終わり、法的には夫の責任が大きく認められましたが、今後この二人に対して、金銭的な制裁を含めどのように対処すれば良いのか分かりません。何卒アドバイスをお願い致します。

noname#178169
noname#178169

質問者が選んだベストアンサー

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  • 783KAITOU
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回答No.3

補足を拝見しての再度のアドバイスです。 あなたはご主人の不倫相手に勝ったのですね。慰謝料の金額はともかく裁判で勝った、というところに大きな意味があります。どういう意味かといえば、ご主人の不倫は責められて当然である。責めを負うべきである。と、いう判断を裁判所がしてくれたのです。従いまして、ご主人にどのような要求をされるのかは離婚をするかしないかで違ってきます。 ご主人とあなたのことは時間をかけて進めれば良いでしょう。問題はあなたの弁護士です。裁判官に【結婚生活の破綻を招いたのは夫に大きく責任がある】と、解釈させたのは間違いです。争点は、あなたのご主人の不倫相手とあなたの裁判です。ここで、不倫相手ではなくあなた方ご夫婦の問題が、裁判に至った原因である。と、いうように裁判官に思われたのは、あなたにとって残念な結果になる様に裁判が進められたのでしょう。そんな弁護士即刻止めた方が良いでしょう。 裁判の結果を経てのアドバイスに戻ります。今も継続されているご主人の不倫の証拠を撮って、再度、ご主人の不倫相手との間で裁判ではなく調停を起こしましょう。「慰謝料請求の調停」です。こちらの方はお金もかかりません。そして、調停が不調なら裁判に訴えれば良いのです。 ご主人の不倫相手女性は、自宅に入っている。と、おっしゃっています。同じ不倫でもラブホテルでの性交渉と家の中でのそれとは意味が大きく違ってきます。家の中というのは主婦が仕切る世界です。例え別居であっても構いません。その主婦の世界に不倫女性が入り込んでいるわけですから、主婦であるあなたの権利の侵害の程度は外で不倫を働いているのと訳が違います。現在は、子どもさんからご主人の不倫相手に慰謝料の請求は認められていませんが、請求は請求として子どもさんとの連名でされても良いでしょう。 ご主人とあなたの問題は、ご主人の不倫相手女性との問題が解決した後です。不倫相手女性を徹底的にやり込めることです。何しろ裁判であなたは勝ったのですから。何度でも慰謝料の請求を賢く、相手が困る方法でやるべきです。そして、役に立たない弁護士は相手にしないことです。あなたの何とかしたい。と、いう気持ちがあれば、不倫問題は解決します。後は、ご主人との問題ですが、非常識なことをおっしゃるご主人とは距離を置く、と判断をされた方が今後のあなたの人生に於いて賢明な判断になるように思います。

noname#178169
質問者

お礼

2度もご回答いただき、本当にありがとうございます。丁寧なアドバイスも、とても参考になりました。頑張ります。ありがとうございました。

その他の回答 (7)

  • yonesuke35
  • ベストアンサー率11% (609/5531)
回答No.8

  >  また夫は、不倫相手の両親へも何度か会いに行っています。裁判終了後、夫側からの動きはなく、このまま別居年数を稼いで法的に離婚できるようになるまで、待つ構えでいるようです。  根気比べです。  何度でも相手女性に対して慰謝料請求裁判を起こせば良いでしょう。  弁護士は雇う必要は有りません。   前回の記録が残っているでしょうからそれを下敷きに  個人で裁判を何度でも起こせばいいのです。  病院の診断書も大いに役に立ちます。   女性に旦那さんと付き合うなと言いたいところでしょうけどそれは 法的には認められないでしょう。 

noname#178169
質問者

お礼

お忙しい中、ご回答ありがとうございました。私自身も、何度でも不倫相手に対して訴訟を起こしたい気持ちはあります。アドバイスを参考にさせていただきます。ありがとうございました。

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2218)
回答No.7

>夫は不倫相手側の証人として出廷し、「(私と)早く離婚して結婚する。(不倫相手に)絶対に迷惑はかけられない」などと述べ… また、判決内容も >慰謝料の支払いだけでなく、結婚生活を破綻させたのは夫であり、すべての責任は夫にある 以上の事から想像するに、すでに旦那さんには婚姻関係を継続する意思は無く、現状もすでに破綻している!ということを裁判所も認めた結果であると思います。 それを受けて旦那さんも新たな生活への第一歩を踏み出したわけですから、貴女も新たな生活への一歩を踏み出せるように気持ちを切り替えていく必要があると思います。 旦那さんにおいてもこのままの状態で良いとは思っていないでしょうから、しばらくすれば離婚の話があるでしょう。仮に調停での話し合いになったとしても、先の判決で婚姻生活が破綻していること判断されている訳ですから離婚は避けられないと思います。 また、不貞行為に関してはすでに決着を見ておりますから、財産分与と養育費が話の焦点になるものと思います。 >私と子供の人生を大きく狂わせておきながら…絶対に絶対に許せません。 >不倫相手への裁判が終わり…金銭的な制裁を含めどのように対処すれば良いのか分かりません。 この事に関してはすでに決着がついています。その事を忘れてはいけません。 貴女は不倫相手の女性に慰謝料請求をしたつもりなのかもしれませんが、不貞行為(不倫)は共同不法行為ですから、一方のみの責任を追及するものではありません。 不貞行為を侵した旦那さんと相手の女性の双方に対してのものであり、双方が犯した不法行為である不倫に対する請求なのです。 つまり、不貞行為に関しては旦那さんとの問題も解決したと判断されます。 これは法の下に訴えた結果ですから、法に従うのが筋かと思います。 先にも言いましたが、すでに夫婦関係は破綻していると第三者も認めているのだから、その為の準備を進めるべきだと思います。

noname#178169
質問者

お礼

お忙しい中、ご回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

noname#175566
noname#175566
回答No.6

はじめまして。38歳 主婦です。私の夫も不倫をし現在 離婚を迫られています。幼い子供も居ます。 責任の所在を明らかにするため、不倫相手に慰謝料裁判を起こしたそうですが、それは弁護士さんの判断ですか? 私が相談している弁護士さんは、離婚調停→離婚裁判→不倫相手へ慰謝料請求 が一般的な流れと言ってましたが…。 不倫している時点で、婚姻関係の破綻の原因は、ご主人ですよ!同居していた時に不倫していたのですよね? ご主人との離婚調停か裁判を申立てる予定ありますか? 二人に金銭的な制裁をしたい気持ち分かります。 ですが不倫相手には慰謝料請求しか出来ないのです。悔しいですよね…。 後は、ご主人に慰謝料・養育費・財産分与を請求して、ガッツリいただくしかありません。 頑張ってください!

noname#178169
質問者

お礼

温かい励ましのお言葉をありがとうございました。とても勇気づけられました。 子どものことを考えると、本当に胸が張り裂けそうで、情けなくて、悔しくて…。このまま夫の好き放題にさせて、終わらせるわけにはいかないです。ご回答者様もお体に気を付けて、頑張ってください。本当にありがとうございました。

noname#196134
noname#196134
回答No.5

最初に私はかなり多くの女性の質問者さんから回答禁止を受けてます。 それは、ここでは性の対象の女性と考えてないから自由に回答しているからだと思ってます。 性の対象の女性と考えるとどうしても甘くなってしまうんですね。 それを踏まえて私の回答を見ていただければ幸いです。 そもそも何故旦那さんが不倫をしたか考えたことがありますか? 答えは家にいたくないからなのでは? 家に居たくない理由は、家にいても楽しくないからなのでは? そうさせたのは質問者さんではないですか? たまたま相手の女性がいたから不倫って事になってますが、質問者さんが旦那さんを家長として遇しなかったのが最大の原因ではないかと思うんですね。 私は、あなたが変われば、旦那さんは必ず戻ってくると感じます。 夫の立場を尊重する態度をすれば。 離婚しないでいるといずれ旦那さんは彼女から捨てられます。 未来のない男を追いかける女性はいません。 その時質問者さんの態度が重要です。 愚痴の1億回言う女性では、また女を作ると思います。 「帰ってきたんだね」 って普通に迎える事が出来れば、ご夫婦は元に戻ると思います。 結局慰謝料は旦那さんが払うんですよ。

noname#178169
質問者

お礼

お忙しい中、ご回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

  • akira3737
  • ベストアンサー率21% (132/623)
回答No.4

読ませて頂きました。52歳既婚男性です。 夫の不倫と精神的DVにより別居したという事で、この時点で家を出て行ったということで、 貴女はもう家に帰らないという決意で家を出たのではないでしょうか? 夫は、原因となった不倫相手と同性を初めても不思議はありません。だって貴女は出て行ったんですから、 もちろん、夫は貴女と夫婦生活が破綻しているので、離婚を望んでいて、不倫相手と結婚の約束を しているんでしょう。もう既に2年も経過しているので、既成事実が出来上がっております。 しかし、夫の方には慰謝料の支払い義務があります。貴女に対して精神的DVを行ったと言う事を 裁判で認めている訳ですから、今後は離婚に向けて慰謝料を沢山もらえるように頑張ってください。 養育費も沢山もらってください。そうする事によって、夫と不倫相手は苦しむ事でしょう。

noname#178169
質問者

お礼

お忙しい中、ご回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。頑張ります。

  • mathammy
  • ベストアンサー率30% (336/1097)
回答No.2

離婚についての裁判か話し合いをしないといけませんね。 荷物のこと、共有財産のことなど、ちゃんとしてもらいましょう。 あとは、経済的な部分ですが、あなたは自立しなくてはいけなくなるでしょう。 いまから、自分の適正やしてみたいこと等をリサーチして、新しい人生を迎える準備をなさると良いと思います。 夫が居なくても、むしろ居ない方が人生を有意義に過ごせますよ。 自分のちからで手に入れたものほど、美しいものはありませんから。

noname#178169
質問者

お礼

ご回答いただき、ありがとうございました。参考にさせていただきます。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4021)
回答No.1

 お尋ねの件、事実と事実関係がハッキリしているようで、どうもおかしい。と、感じます。 まず最初に確認です。 あなたは、ご主人の不倫相手に対して慰謝料請求の裁判を起こされたのですね。その結果、 【不倫相手からの慰謝料の支払いだけでなく(金額は決して満足のいくものではありませんでしたが)、結婚生活を破綻させたのは夫であり、すべての責任は夫にあるという内容の判決が出ました。】 ↑不倫相手から、あなたに満足いくほどの金額ではなかったが、慰謝料の支払いの判決はあったのでしょうか。それとも、あなた方ご夫婦の今日の結果になった全ての責任はご主人にある。と、いうことで、ご主人の不倫相手からは慰謝料の支払いはなかったのでしょうか。お書きになっている文面では慰謝料の支払いがあったように受け取れますが・・・。 後の文書も何か変です。結婚生活を破綻させたのは夫であり、すべての責任は夫にあるという判決があるなら、ご主人はその責めを何も負っていません。全て夫の責任である。と、いう判決にも首をかしげざるを得ません。そして、常識を逸脱したご主人の行為を裁判所は許しません。いかにも裁判所に認知されているかのようなご主人の裁判後の行為です。 もし、裁判所が勘違いしているところがあるのなら、あなたの弁護士は何をしていたのでしょうか。裁判終了後にご主人は不倫相手と同居するなんて事を許すあなたの弁護士は如何なものでしょうか。それともこの質問文は架空のお話でしょうか。さらにいえば、事実に基づいてあなたの妄想で構成された文書なのでしょうか。 あなたの気持ちに基づいてお書きにならず、事実と事実関係を先にお書きにならなければ、あなたにとって有益なアドバイスは不可能です。

noname#178169
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。誤解を招いてしまったようで、申し訳ありません。作り話ではないことだけは、最初に申しあげておきます。 まず判決についてですが、不倫相手から慰謝料の支払いがありました。その金額は、私の中で満足のいくものではありませんでしたが、裁判所の判決文の中において、結婚生活の破たんを招いたのは夫に大きく責任がある、罪を負うべきは夫であるというような文面がありました。 私自身も、そのように裁判所が法的に夫の責任を認めてくれたにも関わらず、のうのうと不倫相手と同棲を始め、私と子供に対して謝罪もなく、だんまりを決め込んでいる夫に対して、どのような反撃にでれば良いのか分からないのです。 私の弁護士は、不倫相手に対する裁判が終わった以上、同棲をしていても仕方がないようなことを言われました。要は、無罪放免だと。弁護士がそのように言うのならば仕方がない…、と思いつつ、本当にそうなのか?と疑問に思いながらも、私自身どのように今後、夫と不倫相手に対して制裁を加えれば良いのか分からずに今日に至り、こちらでご相談させていただきました。 改めてアドバイスをいただけますでしょうか。不躾で申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。

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