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大麻規制は憲法違反?

Black_aliveの回答

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回答No.8

 質問文中のURLを読めば、この文書は刑事事件として起訴された被告人の控訴趣意補充書であり、よって民事事件でいう「原告」はいないということと、第一審で「最高裁一小法廷昭和60年9月10日決定」が引用されて判決が言い渡されていることとが容易に理解できます。 【最高裁一小法廷昭和60年9月10日決定】  「大麻の輸入等を禁止、処罰する大麻取締法は、憲法13条、14条、31条、36条に違反しない。」  つまり、最高裁は、既に「大麻取締法は合憲である」という判断を下しています。また、大麻取締法は、1961年の「麻薬に関する単一条約」に基づいて立法されたものであること、「大麻の有害性は立法事実であって、訴訟手続での立証を要しない」とされていること(東京高判昭和60年5月23日)からして、個人の独断と偏見に満ちた見解を持ち出しても、最高裁が過去の判例を覆すために大法廷で審理することはまずないでしょう。  よって、勝つ見込みはありません。 【違憲立法審査権】  違憲審査を行う機関が存在しない日本国においては、具体的な事件に付随して違憲立法審査が行われます。尊属殺人はその典型的な例です。ちなみに、この判決後、「尊属殺人は他の殺人よりも重罰を科す」という内容の刑法第200条は削除されました。  また、憲法第81条に「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する<終審裁判所>である。」と規定されているように、問題となっている法律が違憲であるか否かの判断は、最高裁のみならず、地裁や高裁でも行われます(違憲であるか否かの判断が地裁でなされ、違憲であるとされた例:宮崎地判昭和48年12月13日)。ただ、最終的に最高裁までもつれた場合、その最高裁の判断が絶対的基準となる、ということです。  なお、裁判所は、立法された法律が明らかに憲法違反であるということが分かる場合を除いて、国会の決定である法律を尊重します(例えば、宮崎地判平成7年3月30日)。積極的に自ら審査することはありません。

tauhon
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 多くの解説は役に立ちます。 昭和60年から、「大麻の規制は憲法違反」という判決が出ていないのなら、この裁判に勝ち目はありませんね。 よくわかりました。

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