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大麻規制は憲法違反?

daibutsudaの回答

回答No.4

#2です。 尊属殺人の件も私は詳しく知っているわけではないのですが、実際に尊属殺人が起きた際に刑法の尊属殺人に関する規定は「法の下の平等」を定めた憲法に反するため検察の求刑(尊属殺人なので重い罪を要求)を無効とし、普通の殺人と同等の基準で裁いた、ということだと理解しています。 したがって、この裁判自体は違憲立法審査ではないですね。 もっとも、最高裁で無効とされた条文などもはや意味はありませんから、その後国会で刑法を修正したのではなかったでしょうか? この一連の流れは「違憲立法審査」ではないと認識してます(間違ってたら誰か指摘してください)。 これとは別に、最高裁判所は「こりゃ明らかに違憲だ」という法律が制定された場合、独自に違憲立法審査を起こすことができたと思いますが、大麻取締法に関しては黙認しています。 さらに、大麻取締法で訴えられた人が有罪判決を受けている現状を考えると、違憲とは判断していないということになりますね。もっとも、違憲判断が可能なのは最高裁だけのはずですから、地方裁判所などでは現行法どおりに裁かないといけないような気がします(これも自信なしです、誰か突っ込んでください)。 大麻取締法で訴えられた人が一度最高裁まで行って、違憲の主張をしてそれが裁判官に支持されなければ、はっきり合憲という結論が出ることになりますね。 その後は、最高裁判所が合憲と判断した以上、一国民がなんと騒ごうが合憲ということになるでしょう。

tauhon
質問者

お礼

再びの回答ありがとうございます。 この回答については、私も少し時間をかけてみたいと考えます。

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