• ベストアンサー

障害基礎年金について教えて下さい

私は、脳性麻痺による体幹機能障害1級です。 今は就労継続支援事業者A型で、生活支援員さんにケアして頂きながら 勤務して、もうすぐ7年目になります。 障害基礎年金について教えて欲しいのですが、給料が年間いくらでしたら 基礎年金が停止になりますか? 年間90万~100万でしたら、まだ大丈夫ですよね? 宜しくお願いします

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.1

■障害年金の所得制限について 障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)には基本的に所得制限はありません。 たくさん収入があっても支給されます。 理由は自分で保険料を払っているからです。 保険料を払っているので満額を受給する権利があるという訳です。 しかし、保険料を払っていなくても受給できる障害年金は例外です。 20歳前の初診日がある障害基礎年金と、障害特別給付金が該当します。 20歳前は国民年金の保険料を支払う義務の権利もありません。 そのため、20歳前に初診日がある障害には 保険料納付要件がありません。(※) また、無年金を救済するために作られた障害特別給付金も、保険料を払っていないので同様です。 これら2種類の障害年金には所得に応じた制限があります。 ~全額支給停止~ 所得額が462.1万円以上 (扶養家族がいる場合は上記に一人につき38万円と追加) 例:扶養家族一人の場合は、500.1万円以上   扶養家族二人の場合は、538.1万円以上 ~1/2の支給停止~ 所得額が360.4万円以上 (扶養家族がいる場合は上記に一人につき38万円と追加) 例:扶養家族一人の場合は、398.4万円以上   扶養家族二人の場合は、436.4万円以上 所得額とは所定のものを控除した後の額ですので、年収ではありません。 ※:20歳前でも厚生年金加入期間中の障害には所得制限はありません。   自分で保険料を負担していたからです。 ちなみに労災で負った障害で、労災からも障害(補償)年金が受給できる場合は、障害基礎年金・障害厚生年金は満額が支給され、障害(補償)年金は減額されます。 障害基礎年金・障害厚生年金に関しては保険料を自分が負担しており、労災の障害(補償)年金は自分が保険料を負担せず会社が負担しているからです。

tomohisa0624
質問者

お礼

良かった・・・ 安心しました。 誠にありがとうございます

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

回答No.2

結論から先に書きます。 まず、支給停止を心配するような必要はありません。 給与収入しかないときは、年末調整が終わったあとに渡されるはずの「給与所得者の源泉徴収票」を見て下さい。 このとき、「給与所得控除後の給与の金額」が、障害基礎年金(但し、20歳前初診による障害基礎年金だけ)が支給停止になるかどうかを調べるときの「所得」になります。 質問者さんが単身者(配偶者も扶養親族もいないとき)であれば、おおよその目安として、次のとおりとなります。 なお、「給与収入」というのは「給与所得控除後の給与の金額」のことではなく、税金や社会保険料などが引かれる前の給与や賞与の合計額(総支給額)のことです。 (1)所得が360万4千円を超えたとき = 2分の1支給停止  給与収入だけのときは、給与収入が約518万円を超えたとき (2)所得が462万1千円を超えたとき = 全額支給停止  給与収入だけのときは、給与収入が約645万円を超えたとき より詳しいしくみについては、以下の参考URLを見て下さい。 もしも支給停止になるときは、8月分の年金から翌年7月分の年金までが止められます。 例えば今年でしたら、平成25年1年間(平成25年1月~12月)が終わって年末調整が済んだら、もしも支給停止になるとすると、平成26年8月分(平成26年10月の振込)から平成27年7月分(平成27年8月の振込)までが止まります。 対象になる障害年金は、20歳前初診による障害基礎年金だけです。 脳性マヒは通常20歳前初診ですから、質問者さんはあてはまります。手元の年金証書に年金コード番号という4桁の数字が印字されているはずですが、この数字が「635」や「265」から始まっていればあてはまります。 そのほかのこと(特別障害給付金や障害補償年金などのこと)は、当面、質問者さんは考えなくとも結構です。 また、障害基礎年金でも、年金コード番号が「135」や「535」から始まっているときは、支給停止のしくみはありません。  

参考URL:
http://okwave.jp/qa/q4571880.html
全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 身体障害者手帳について教えて下さい

    こんにちは! 私は、生まれつき脳性麻痺による体幹機能障害1級です。 今現在、就労継続A型事業所に6年と半年間勤務しています。 産まれた時は、今とは全然違って徒歩も言語も全く出来なかったのですが、 25年間機能訓練をしたおかげで、歩行可能(たまにけつまずいてこけるのですが)になり 障害者スポーツ(バスケ)も出来、交通機関も1人で利用して通勤出来るようになりました。 親も、普通に動いて働けるので、まさに奇跡と言っており、1級では怪しまれるのではないかと思い、私が勤務中に母が1人で、支所の福祉課の方に1級のままでいいのか、聞きに言ったんです。 そしたら福祉課の方が、「産まれた時に1級でしたら、そのままで言いですよ」と、そう言われました。 私を見ないで言われたのですが、本当に大丈夫ですか? 障害基礎年金は、2級程度の額をもらっています。

  • 障害基礎年金とは

    障害基礎年金とは うつを発症して復職支援に通院してから1年6ヶ月過ぎようしていますが、主治医が就労可能証明書を書いてくれません。 もし1年6ヶ月過ぎてしまえば自動的に障害者扱いになり、傷病手当金が障害基礎年金に変わってしまうのでしょうか? それとも事前に何か連絡があるのでしょうか? また、障害基礎年金を受けてしまったら、後の年金に影響が出てしまうのでしょうか? よろしくお願い致します。

  • 障害基礎年金

    ぼくは、B1の知的障害です。 以前、障害基礎年金を申請していたものです。 今回、支給停止事由消滅届けを提出しようと思っています。 正社員で、週8時間フルタイムの勤務をしています。 年収330万 就労できるから、書いても審査は通らないと判断して診断書自体書いてもらうことができない状態です。

  • 障害基礎年金

    障害基礎年金 精神障害(うつ病、パニック障害)11年間通ってます。先日、障害基礎年金を申請しました。現在、精神手帳2級です。ワーカーの人が、年金2級にあたります。と言われました。病院から書いてもらった診断書では、できないと言われ就労も無理書いてあり、事後悪化とさかのぼり請求をしたのですが、うつ病だけでは、年金を受け取ることは難しいでしょうか? 詳しく教えていただけるとありがたいです。

  • 障害基礎年金

    こんばんは(^O^) 質問させてください。 私には小児麻痺で障害者手帳1種1級をもっている知り合いがいるのですが、 障害基礎年金のことを「給料だから」という表現をします。 それに対して、周りからはすごく批判されています。 障害者の年金は私たちが働いて稼いだ中から納めた税金で支払われており、それを給料なんていうなんて・・・・という言い分もわかるし、 働けない状況にいるから、代わりにもらえる年金こそ給料だという知り合いの言い分もわからなくもなく・・・・。 人それぞれ考え方も違いますし、色んな意見等あるかと思いますが、皆さんはどう思いますか??ぜひ聞かせてください。 ちなみに、お礼を書くのが遅くなるかもしれませんが、よろしくお願いしま~す(^_^)

  • 障害基礎年金について

    自立支援と障害基礎年金を受けています。 自立支援を受けている病院と障害基礎年金の診断書を書いてもらう病院が異なります。 来年度、障害年金の更新します。 病院が異なっていると、障害基礎年金は更新、受け取れないのでしょうか?

  • 障害基礎年金について

    精神疾患を患って、年金を受給しています。基礎の2級です。 A型就労支援移行所に通いはじめて3か月弱。もうすぐ年金の更新です。A型に通いはじめて初の更新です。 そこで質問なのですが、A型に通っているということを理由に年金の支給が停止するということはあるのでしょうか?A型に通っていると年金は貰えないのですか? 年金の審査が、厳しくなっていると聞きます。心配で投稿しました。 回答お願いします。

  • 障害基礎年金とアルバイトについて

    障害基礎年金とアルバイトについて 障害基礎年金2級を認められ、現在受給中です。 病名は「うつ病」です。 少しずつでも社会復帰を目指すべく、ほんの少しのアルバイトをしてみようかと考えています。体調を考慮すると、現段階では最大でも1日3~4時間、週2日程度が限界だと思われます。 障害基礎年金2級の場合、「就労不能」ということが条件であったと記憶しております。 そこで質問です。 1.たとえ1日3~4時間、週2日程度のアルバイトだとしても、継続して就労することができるのであれば「就労不能」とはみなされず、次回の更新時に障害基礎年金2級には該当しなくなってしまうのでしょうか? 2.もっと少なく、例えば単発不定期で月に1,2回程度のアルバイトの場合はどうでしょうか? 3.負担がかからない程度の在宅ワークも考えておりますが、その場合「就労している」とみなされるのでしょうか? これら全てが「就労している」とみなされてしまえば、社会復帰をどのようにして行えば良いのか全くわかりません。 どうかご教授願います。

  • 障害基礎年金+障害厚生年金

    現在1級を受給中です。もうすぐ60歳定年です。 現在障害枠で勤務し約9年厚生年金支払い中の(嘱託社員)です。 1.60歳で退職した場合このまま障害基礎年金+障害厚生年金を受給  継続がいいのでしょうか。また老齢厚生年金の選択もあるのでしょう  か?又、退職の場合国民年金支払いはどうなりますか。 2.60歳からもう一年厚生年金を払い嘱託社員として勤務して今まで通 り障害基礎年金+障害厚生年金を継続受給したほうがベストなので  しょうか。  よろしく願いします。

  • 障害基礎年金から障害厚生年金変更される可能性??

    初診認定時に国民年金に加入していて障害基礎年金の受給が決定し、 回復し一般就労して厚生年金に加入する仕事で働き 障害基礎年金の支給が停止された場合に、 再び病気が悪化した時に事後重症で診断書を取って認定されれば 障害厚生年金の支給になる場合はあるのでしょうか? それとも、再び悪化した場合に厚生年金に加入していても 障害基礎年金の支給が再開されるだけなのでしょうか? 教えてくださいよろしくお願いします。