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TableTennis1105の回答

回答No.5

名誉毀損というのは公然事実を摘示し、人の名誉を毀損したる者は、その事実の有無を問わず、3年以下の懲役もしくは禁固または20万円以下の罰金に処すというものです。 不特定多数の人間に、品性、徳行、名声、信用その他の人格的価値について社会から受ける客観的評価(社会的評価)を低下させる行為は十分名誉毀損になります。また、事実の公表であっても、そこに被害者となる側の名称等がなければ名誉毀損罪は成立しないことになりますが、公表された事実から被害者を特定できる状況の場合は名誉毀損になります。また、口頭で述べたものが事実であってもその人の人生に害を与えるものであった場合は名誉毀損になります。 「私の直属の上司を呼び、「裁判所からこのような書類が来ている・・」といったことを開示しました。」 と言うのは不特定多数の人間に、品性、徳行、名声、信用その他の人格的価値について社会から受ける客観的評価(社会的評価)を低下させる行為ではないというところで名誉毀損にはならないでしょう。 「その後も陰口や悪口を言っている」 これに対してもネットなど不特定多数の人が閲覧出来る状況の中で人物を特定できる形で公開しているわけではないので名誉毀損にはならないでしょう。 「私に対して「大声でわめき散らしていく」等の行為」 これは名誉毀損というより、威力業務妨害やパワーハラスメントでは? ということで、結論的には、他人に知られたくない情報をむやみに第三者に口外、開示することは名誉毀損などにならないのでしょうか?と言うのは合っていますがこの場合は仕事での過失を上司や社内の人間に口外されたもので、それだけで人生に害が出るとか品性、徳行、名声、信用その他の人格的価値について社会から受ける客観的評価(社会的評価)を低下させるとか決してそこまで重くはないでしょう。よって名誉毀損には限りなく「ならない」というのが今の日本の名誉毀損罪かと思われます。 仮に名誉毀損だとして提訴するにしろ、名誉毀損で原告側が起訴されるのはほとんどありませんし、名誉毀損されたという証拠を、細かく、詳しく示す必要があり、録音でもしておけば良いでしょうが、こちらの証拠なしで、社長本人から仕事のミスを本人に伝えただけと言われてしまえば、社長の証人がそれを証言し、それで終わってしまうでしょう。 それでも今の職場や社長が嫌なら転職されることをおすすめします。

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