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社内のプライバシーについて

過払い請求を行った金融会社から、残金の請求に対して、給与差し押さえの書類が裁判所を通じて会社に送られてきました。 それを受け取った社長が、私の直属の上司を呼び、「裁判所からこのような書類が来ている・・」 といったことを口外し、郵送された書類も開示しました。 社長からその話を聞かされた上司から、「給与差し押さえ・・って書類が会社に来ていて、社長がお怒りだ・・」 と聞き、金融会社とは、翌日一括返済して和解が成立しました。 電話にて支払いが完了したことを報告しようとしましたが出てもらえず、メールにて、「ご心配とご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした」と連絡しました。 その翌日、社長から上司に「あんなやつはダメだ・・」「銀行に知られると取引してもらえなくなる」「プライバシーを超えて会社の大問題だから全員に知ってもらうべきだ」等とメールで送信してきているそうです。 上司と私はプライベートでも非常に仲がよく信頼関係もあり、私の過払い請求の一件もよく相談にのってくれていました。 さて、今回の社長が私に対して事実確認をせずに第三者である、直属の上司にこのような内容を口外、開示したこと、その後も陰口や悪口を言っていること、私に対して「大声でわめき散らしていく」等の行為は何の罪にも問われないのでしょうか?? 他人に知られたくない情報をむやみに第三者に口外、開示することは名誉毀損などにならないのでしょうか? お助けください。

みんなの回答

回答No.5

名誉毀損というのは公然事実を摘示し、人の名誉を毀損したる者は、その事実の有無を問わず、3年以下の懲役もしくは禁固または20万円以下の罰金に処すというものです。 不特定多数の人間に、品性、徳行、名声、信用その他の人格的価値について社会から受ける客観的評価(社会的評価)を低下させる行為は十分名誉毀損になります。また、事実の公表であっても、そこに被害者となる側の名称等がなければ名誉毀損罪は成立しないことになりますが、公表された事実から被害者を特定できる状況の場合は名誉毀損になります。また、口頭で述べたものが事実であってもその人の人生に害を与えるものであった場合は名誉毀損になります。 「私の直属の上司を呼び、「裁判所からこのような書類が来ている・・」といったことを開示しました。」 と言うのは不特定多数の人間に、品性、徳行、名声、信用その他の人格的価値について社会から受ける客観的評価(社会的評価)を低下させる行為ではないというところで名誉毀損にはならないでしょう。 「その後も陰口や悪口を言っている」 これに対してもネットなど不特定多数の人が閲覧出来る状況の中で人物を特定できる形で公開しているわけではないので名誉毀損にはならないでしょう。 「私に対して「大声でわめき散らしていく」等の行為」 これは名誉毀損というより、威力業務妨害やパワーハラスメントでは? ということで、結論的には、他人に知られたくない情報をむやみに第三者に口外、開示することは名誉毀損などにならないのでしょうか?と言うのは合っていますがこの場合は仕事での過失を上司や社内の人間に口外されたもので、それだけで人生に害が出るとか品性、徳行、名声、信用その他の人格的価値について社会から受ける客観的評価(社会的評価)を低下させるとか決してそこまで重くはないでしょう。よって名誉毀損には限りなく「ならない」というのが今の日本の名誉毀損罪かと思われます。 仮に名誉毀損だとして提訴するにしろ、名誉毀損で原告側が起訴されるのはほとんどありませんし、名誉毀損されたという証拠を、細かく、詳しく示す必要があり、録音でもしておけば良いでしょうが、こちらの証拠なしで、社長本人から仕事のミスを本人に伝えただけと言われてしまえば、社長の証人がそれを証言し、それで終わってしまうでしょう。 それでも今の職場や社長が嫌なら転職されることをおすすめします。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.4

幾つかの問題があります。 > 給与差し押さえ と言う事ですから、当然その前に返済の請求が有った筈ですが、返済しなかったのですよね。 請求を無視されたから、相手は債務名義を取得したのですよね、つまり、裁判の判決で返済せよと言う命令が出されているはずですが、それを無視したのですよね。 それらを無視した結果、差し押さえの手続きがとられたと言うことですよね。 幾度も機会が有ったのに返済しなかった結果、不本意な事態になったとしても、自己責任の範疇と思います。 > 社長が私に対して事実確認をせずに 裁判所からの公的な書類ですから、公的な証明がなされた現実として実効的な効力を持つ以上、確認された事実と認識されます。 殺人罪で逮捕され、裁判で有罪判決が出、それが確定した後でその事を書いた新聞に対して、「俺は無実であり、無実であることを確認せず記事にするのは名誉毀損だ」と叫ぶようなもの。 意味がありません。 > 第三者である、直属の上司に 一般的には、直属の上司は第三者ではなく関係者と言えるでしょう。 質問者も相談していて、事情を良く知る者であり、社長としても確認に適した人物でしょうから。 > 私に対して「大声でわめき散らしていく」等の行為は何の罪にも問われないのでしょうか?? 会社の上役が、裁判所の命令(判決に)に従わない事に対して、当該社員に叱責を行うことは合理的理由があると思われるのが一般的です。 罪に問うことは非常に難しいでしょう。 > 第三者に口外、開示することは 実効性があるかは極めて疑問ですが、名誉毀損で訴える等の事が出来ると思います。 その訴訟で勝てば、違法行為を行っていると断言できるようになるでしょう。 「全員に知ってもらうべきだ」と言っているわけですが、この時に社員の一人と言うようなぼかした言い方をせずに、氏名を明確にしていった場合、名誉毀損が成立する可能性が出てきます。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

>過払い請求を行った金融会社から、残金の請求に対して、給与差し押さえの書類が裁判所を通じて会社に送>られてきました。 >それを受け取った社長が、私の直属の上司を呼び、「裁判所からこのような書類が来ている・・」 >といったことを口外し、郵送された書類も開示しました。 問題は2点あります。 1)給料差し押さえに関しては、手続き上は合法ですから社長へ総務担当部署から知らされたのでしょう。 その中で、上司への話は違法とは言えません。 ですが、このことを他の社員へ通知したことは「名誉棄損罪」に該当してきます。 (名誉毀損) 第230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。 別の条文には「公共の利害性」があると罪にはならないとありますが、今回の場合は公共性がないと思われます。 今現在、まだ流布されていないのであれば、犯罪としては成立はしません。 対抗手段として、大きな声で喚く等は「威力業務妨害罪」に抵触してくる可能性があります。 今後ですが、実行された時点で弁護士を介入させて告訴等を検討するのがいいでしょう。 ある意味、相談者さんにも「返済しなかった」というマイナスの要因はあります。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.2

ま~、元々支払わないあなたに問題があります。 上司は知っていていい情報です。 会社に損害を与えたことを考えれば、クビでもいいぐらいですね。 で、あなたが民事でプライバシーの侵害を訴えることは、物理的に可能ですが、金銭的に無理があります。

回答No.1

給料の差し押さえはあなたのプライバシーではなく会社と債権者の間の問題。 従って会社内でどのように処理しようとあなたに断る必要は有りません。

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