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個人から受け取る報酬について

個人事業主です。 フリーランスで映像編集の仕事をしています。 取引先の会社から報酬をもらうときに、手取りに源泉を上乗せした金額を請求することが多いのですが、これが個人の方から報酬を受け取る場合、どのように請求するべきでしょうか。 相手は、事業主ではなく、作業の発注も年に一度あるかないかという頻度です。 過去にも個人の方からの単発仕事で、いわゆる現金取っ払いの仕事は何度かあったのですが、今回はそこそこ額が大きいので、源泉徴収してもらったほうが良いのかどうかで悩んでおります。 この場合、報酬を支払う個人にも源泉徴収をして納税する義務があると考えたほうが良いのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.5

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >…源泉徴収してもらったほうが良いのかどうかで悩んでおります。 hinodeheightsさんが悩む必要はありません。 「所得税の源泉徴収の要・不要」については、「仕事の発注者(報酬の支払者)」の方の判断に任せてください。 「詳しい理由」は、以下の回答の中で触れています。 >…報酬を支払う個人にも源泉徴収をして納税する義務があると考えたほうが良いのでしょうか。 はい、「報酬を支払う個人」も「源泉徴収義務者」になりえます。 『源泉徴収義務者とは』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm なお、「源泉徴収しなければならない報酬」は、あらかじめ決められています。 つまり、「源泉徴収【しなくてもよい】報酬」もあるということです。 「hinodeheightsさんに支払われる報酬」がどちらなのかは、(hinodeheightsさんではなく)「報酬を支払う側(発注者)」が調べて判断すべきもので、「報酬を受け取る側の【任意】」で決めるものではありません。 --- 「報酬を受け取る側」であるhinodeheightsさんがすべきなのは、「所得税が源泉徴収されていても、いなくても」、「事実をありのままに確定申告する」ことです。 ちなみに、「源泉徴収された所得税」は「予定納税」のように、「前もって納めておいた所得税」という扱いになりますので、【納め過ぎ】になっていれば「還付」されますし、「確定した税額」よりも「源泉所得税」のほうが少なければ、不足する額を納める必要があります。 『確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 ***** (備考) >…報酬をもらうときに、手取りに源泉を上乗せした金額を請求することが多い… このような請求の仕方は、「実務」では当たり前に行われていますが、前述のように、「源泉徴収すべきかどうかは、【報酬を支払う側】が判断する」という「原則」からすると、「(【報酬を受け取る側】の判断で)手取りに源泉を上乗せした金額を請求する」というのは「おかしな方法(考え方)」ということになります。 本来は、 ・hinodeheightsさんが仕事を受注する際に、 ・「所得税の源泉徴収の対象となる取引かどうか?」を事前に確認し合い、 ・「hinodeheightsさんが納得できる報酬金額」で契約を交わし、 ・その契約に基づいて「請求書」を作成する ということになります。 --- たとえば、「報酬は(実際に受け取る金額で)10万円はほしい」と思う場合の【考え方】は以下のようになります。 ・「源泉徴収なしの取引」の場合は、「報酬額10万円」で契約すれば、「10万円」がそのまま支払われることになります。 ・一方、「所得税が10%源泉徴収される取引」ならば、「報酬額11万1千円」で契約すれば、「源泉徴収後の報酬9万9,900円」が支払われることになります。 もちろん、「実際に納めるべき所得税」は、「所得税の確定申告」を行なうまでは【未定】ですから、結局は「源泉徴収された所得税」が「(一部)還付される」、あるいは「さらに納付が必要になる」こともあるわけで、あくまでも【概算】に過ぎません。 ※詳しくは「最寄りの税務署」、または「税理士」にご相談ください。 ***** (その他参考URL) 『国税庁パンフレット>源泉所得税関係』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/01.htm#a-03 『「報酬の源泉所得税」のここに注意しよう!!』(2010/03/23) https://www.tabisland.ne.jp/news/account.nsf/1point/251889C91D114184492576EF00065EE4 『確定申告によって源泉徴収義務は消滅するか』(2008/03/19) http://www16.ocn.ne.jp/~nisizuka/shotoku26.html 『源泉徴収票と支払調書に関する「義務」の話』(2010/01/05) http://ameblo.jp/zeirishi-tosu/entry-10427156189.html --- 『国税庁>国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』 http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultation.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html --- 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!』(個人サイト) http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

hinodeheights
質問者

お礼

詳細に説明していただき、どうもありがとうございました

その他の回答 (5)

  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.6

「映像」の仕事なら、 源泉徴収はしなくて’えいぞう’ たぶん。

  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.4

会社や個人が、人を雇って給与を支払ったり、税理士などに報酬を支払ったりする場合には、その支払の都度支払金額に応じた所得税及び復興特別所得税を差し引くことになっています。 しかし、個人のうち次の二つのいずれかに当てはまる人は、源泉徴収をする必要はありません(引用) 源泉徴収義務者 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm また貴方の「映像の仕事」が源泉徴収すべきものかも判断する必要があるでしょう。 源泉徴収の範囲 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm しかし、源泉徴収するかしないかが問題になるのは第一義的には支払をする者ですから、支払を受ける貴方が、支払者に「あなたは源泉徴収義務者」ですか、と心配したり確認して請求する必要はないはずです。貴方自身の正しい確定申告によって正しい税額を納めればよいでしょう。

回答No.3

支払う側が源泉徴収日票を源泉徴収0円で作成していただき、質問者が税務申告時に納税することも可能です。 金額が些少であれば謝礼金として処理するのも一案です。

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.2

本来は個人にも源泉徴収義務はあります。が徴収して調書控を添付は余り聞きませんね。

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.1

貴方がもらう側なら、貴方が払う税金では。 相手側には、関係ないのでは、と思いますけど。

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