- ベストアンサー
普通免許のうっかり失効
恥ずかしながら、普通免許を失効してしまいました。 1年以内ということで、仮免が免除になりました。 そして、3月に自動車学校を卒業したのですが、なかなか免許センターでの本試験に受かりません。 10月に誕生日がくるのですが、たしか自動車学校では誕生日まで合格しなければならないと言われました。 自動車学校の卒検は1年有効と言うことでしたが、うっかり失効の場合は誕生月までなのでしょうか? よろしくお願いします。
- hata0722
- お礼率83% (5/6)
- その他(車・バイク・自転車)
- 回答数3
- ありがとう数6
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
ここで質問するくらいなら、自動車学校か運転免許試験場へ問い合わせたほうが早いのでは? 自動車学校とは公認の自動車学校の事でよろしいのでしょうか? 卒検の有効期間などは知りませんが、公認でしたら、実技試験免除のはずですから、本験で合格しないってことは、学科試験に落ちまくりって事で解釈してもよろしいでしょうか? 免許取るのあきらめたほうがいいんじゃネ。 卒検に合格したのだから学科試験もしているはずだし、自信を持って、と言うかしっかり覚えて学科に挑みましょう。 交通法規も判らずに免許を取ろうとする事は、免許を取った後、周りの方に対し危険ですので。
その他の回答 (2)
- mimazoku_2
- ベストアンサー率20% (1848/8851)
>なかなか免許センターでの本試験に受かりません。 という事は、「学科」ですか? もしそうなら、試験所周辺で売っている『虎の巻』に切り替えてください。 『虎の巻』は、過去問題なので、より実践的です。 ひたすら、回答・採点を繰り返すと良い。(私のやり方。) 技能なら、また別の話。
- dragon-man
- ベストアンサー率19% (2701/13654)
友人があなたのようにうっかり失効し、免許センターで受験しましたが、何度やっても受かりません。毎日車に乗っていて運転には自信があり、軽く考えていたようです。何度も落ちて、最後は悲壮な顔つきになりました。 彼の失敗経験を分析すると、まず俺は運転が上手いんだという先入観が良くない。落とされても、何で落ちたのか自分で分からない。試験の時にいつもと同じ運転をしてしまう。停止線で一時停止するとき、少し(10センチぐらい)タイヤがはみ出してしまう。(日常的に誰でもやっていることですよね) 左右確認を、免許を取ったとき試験官にうるさく言われたように、大袈裟に首を左右に回してやらない。ついいつもの癖が出て送りハンドルなんかしてしまう。本人は上手いところを見せいているつもりだが、一発で不合格。そう言うことの繰り返しだったようです。 次に試験を受けるときには、初心に戻り、教習所で教わったことを思い出し、処女のような運転をしましょう。間違ってもいつもの癖で急発進、急停止なんかしては駄目です。40キロのところはきっちり40キロで走りましょう。一時停止は必ず停止線の前で止まりましょう。左右確認はこれ以上首が回らないところまで大袈裟にやって、試験官に見せましょう。 失効期限についてはよく分からず、申し訳ありません。
お礼
実技のほうは受かったので、学科だけです。 アドバイスありがとうございました。
関連するQ&A
- 免許失効 保険等級について
自動車普通免許のうっかり失効(更新忘れ)をやってしまいました。 6ヵ月以内1年未満です・・・。 仮免免除の免許再取得になるのですが保険等級も免許の再取得ということでまた最初からやり直しになるのでしょうか。 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(車・バイク・自転車)
- うっかり失効について
こんにちは。普通自動車のうっかり失効について教えて下さい。 実家にハガキが来ていた様で名前の通りうっかり更新を忘れてしまいました。 誕生日が3/22で有効期限が今年の4/22と免許証に記載されていましたが、これは4/22から失効期間を考えればいいのでしょうか? あと失効後、半年以内であれば簡単な手続きで済むと聞いたのですが本当でしょうか? さっき失効に気がついて非常に焦っております・・・。 どなたかご教授お願いします。
- 締切済み
- その他(法律)
- 技能試験一発合格後の仮免許失効について
運転免許をうっかり失効し、一年未満だったため仮免許の交付をうけ、免許センターで本免許技能試験に合格しました。ところが仮免期限ギリギリの合格だったため、取得時講習を受ける前に仮免許の有効期限がきれてしまいました。手続きにいけば再度仮免許を試験免除で取得できるとのことだったのですが、一年以内にいけばいいと思っていたのに今日書類を見直すとなんと半年以内の勘違いで、すでに半年以上過ぎてしまっていました…。一年以内は本試験合格日から免許の交付を受ける期限でした。この場合どうなるのでしょうか。試験免許で仮免許取得はもう絶対無理ですよね…。本試験合格日から一年以内に仮免試験をまた一発で合格すればそのまま取得時講習をうけて免許の交付を受けられるのでしょうか。あまりの自分の愚かさにショックを受けています…
- 締切済み
- その他(生活・暮らし)
- 2回目のうっかり失効(運転免許)
運転免許証をうっかり失効してしまいました。 しかも前回に続き2回目のうっかり失効です。 有効期限から3ヶ月経過していますが これから手続きに行こうと思います。 試験類は免除でしょうか? ペーパードライバーなので試験があったらマズイです!
- 締切済み
- その他(生活・暮らし)
- 運転免許 うっかり失効
本日うっかり失効していることに気がつきました(2009年の1月2日で切れてました)。 現在東京に住んでいますが、免許証の住所変更を怠っていたため、免許証の住所は神奈川県になっています。 さて、免許を更新したいのですが、どこに問い合わせればよいのでしょうか。アドバイス願います。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 仮免許保有からの本試験
色々あって物凄くうかつに普通自動車運転免許を失効してしまいました。 でも情状酌量してもらえる余地はありません。 現在、失効して半年以上1年以内なので、運転免許センターで仮免までは手続きでもらえます。 その後本免許までの道のりですが、民間の自動車学校に「仮免保有入校」の場合の料金を聞いたら20万弱かかるといわれダブルショックです。しかし、やはり運転免許センターでの本試験合格はかなり難しいのでしょうか。人にもよるとは思いますが、当方女性の上全然運転はうまくないです。 運転歴は6年半です。 どなたか、仮免状態から民間学校に行かず、運転免許センターで免許をとれた方はいらっしゃらないでしょうか。よきアドバイスをお願いいたします。
- 締切済み
- その他(暮らし・生活お役立ち)
- 運転免許失効・更新について
運転免許の更新について質問です。 私は海外勤務で、H23年5月に免許の期限が切れました。 夏に一時帰国したにも関わらず、海外にいる間は免除されるから大丈夫~と 更新せずに海外に戻ってしましました。。。 この場合…(2)に当てはまるのでしょうか? (1)失効後6ヶ月超~1年以内 特別な理由がなく、うっかり更新手続きを忘れてしまった場合、失効後6ヶ月超~1年以内の方は、普通自動車免許、大型自動車免許保有者だった方に限り、一部試験が免除。 (2)失効後6ヶ月超~3年以内_ 海外旅行、海外勤務、入院等、「やむを得ない理由で失効後6ヶ月以内に手続ができなかった場合、その事情が止んで1ヶ月以内、かつ失効後3年以内」の方は以下の手続き等を行うことによって保有していた運転免許を再取得することが出来る。 一度、一時帰国をしているので当てはまらないでしょうか?。。。。。 ●二つ目の質問です 免許を取ったのは東京。本籍は北海道です。 今月一時帰国の際に更新手続きをしたいのですが、その間在中するのは東京です。 書類を持っていけば東京で手続きできますか? ●三つ目の質問 (1)だった場合、学科と実技試験が必要になるのですが、試験はその日に行われるのでしょうか? 別の日でも可能でしょうか? はじめての更新で問題山積みになってしまい困っています。 よろしくお願いします。
- 締切済み
- その他(生活・暮らし)
- 仮免許証について
自動車学校を卒業する前に最後卒業検定をやって合格したら運転免許センターで本試験を受けますよね? その際の仮免許証のことなんですが、卒検に合格して最後に運転免許センターで本試験を受ける前に仮免許証の有効期限が過ぎていた場合は本試験が受けられないってことありますか? 自動車学校では卒検に合格後1年以内に本試験に合格しないといけないって書かれてはいたんですが、なんか少し気になって。
- ベストアンサー
- その他(車・バイク・自転車)
お礼
まだ、試験は一回しか受けてないのですが、ショックが大きくて。 ありがとうございました。