診療所経営者の交通費について

このQ&Aのポイント
  • 診療所経営者の交通費は経費になるのか疑問
  • 従業員4人の診療所に勤める経営者は毎週2回往復の交通費が12万以上かかる
  • 経費にならない理由は不明で経営が苦しい中、どうすればいいのか悩んでいる
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診療所経営者の交通費について

従業員4人のちいさな診療所に勤めております。 経営者である所長さんは、ある事情で数年前から他府県に住んでいて、JR+タクシーで毎週2回往復されています。 交通費がかさみ1ヶ月に12万以上かかるそうですが、「経費にはならない」とのこと。 会計事務所さんと契約して、経理は全て任せてあり、「プロが言うのだから仕方ない」とのこと。 経費にならない理由については、尋ねても答えてもらえません。 これまで、「経営が苦しいから、経費を削減するように」と厳しく言われており、これ以上きりつめられない状況です。 最近は、とても切羽詰まっているようで、給料を減らすと言われそうで不安です。 個人経営の医院の場合、所長さんの自宅から職場までの交通費は、経費にならないのでしょうか? 住民票がどちらにあるかわからないのですが、今住んでいる遠方の自宅に住民票があれば、経費になる気がするのですが…。 過去の質問で、同じようなものがありましたが、確信を持てず…。 国税庁のHPを見てみましたが、よく分からず…。 経理に疎い素人の質問ですみませんが、よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • afdmar
  • ベストアンサー率50% (211/419)
回答No.4

税務署に聞いてみるのが一番だが、問い合わせの際、ヒントになりそうなことを出してみるよ。 その所長は、医院を経営する個人事業主ってことかい?そうだとすれば、所長の通勤交通費を必要経費とすることはできない。 通勤交通費を必要経費とするためには、所得が給与所得である必要がある(所得税法57条の2第1項本文「給与所得の金額は」)。個人事業主はその事業について給与所得を受けることはないから、その事業についてのその者の通勤交通費は必要経費とならない。なお、個人事業主の通勤交通費には、所得税が課税される(所得税法9条1項5号参照)。 個人事業主の通勤交通費を必要経費に算入するケースがあちこちで見られるが、実は税務リスクがあるってことだ。 医院が法人であれば、所長の通勤交通費についても、通勤経路や方法が合理的である限り、損金に算入できる(経費にできる)。合理的であればよく、損金算入について上限はない(参考までに、10万円は所得税法に係る話)。タクシー代についても、所長という地位を鑑みて、他に代替手段がないなどであれば、損金算入できる。 ところで、なぜ経費になるかどうかが問題となっているんだい?「経費を削減するように」と言われているのなら、経費を増やすのは逆効果じゃないのかい?そこを見落としているように思えてならない。

shibainu-riri
質問者

お礼

ドタバタしてお礼が遅くなってすみません。 所長さんが、1人の職員に急に「給与を減らす」とか、「嫌なら辞めてもらっていい」とか、色々言われてフォローするのにごたごたしていましたが、やっと落ち着きました。 税務署に聞いてみましたが、結論としては、経費で落ちないという回答でした。 もし、生活の主たる場所から、遠い他府県に事業所を開いたなら、経費にできるそうです。 しかし、事業所の近くに住んでいたのに、家族の世話のために遠方に住んで往復する場合は、家計費とみなされるため、事業所の経費では落とせないそうでした。 皆様、ありがとうございました。 困ったときに、すぐに書き込みをいただいて、ホントに助かりました。 私としては、診療所の仕事が好きで、患者さんにも愛着があるので、存続できるように頑張ってみたいと思います。

shibainu-riri
質問者

補足

>個人事業主ってこと? そうだと思います。 診療所といっても、いち開業医で、所長さんは経営者なのです。 それで、必要経費にならないのですね…きっと(-_-;) が~ん! 基本的なことをきちんと書いてなくて、すみませんでした。 >法人であれば… う~ん、難しいお話ですね…。 職員4人の小さな診療所なので…。 >なぜ、経費になるかどうかが問題になっている? 所長さんが、 「収益は少なくて、給料は払わないといけないから、自分の取り分が少なくて、生活が苦しい」 と言われているので、他府県の自宅からの通勤費が経費で落ちれば、所長さんの取り分が増えるのでは…と思ったのでした。 いずれにせよ、自分がほんとにわかってない…ことがわかりました。 いちど、税務署に行って聞いてみます。 アドバイスありがとうございます。

その他の回答 (3)

回答No.3

常宿からの交通費が通勤費と認められ、それ以外は個人の事情による個人負担と考えるのが一般的ではないでしょうか。 他府県の住んでいるところに行く目的が診療所の仕事であれば別ですが。 また住民票は関係ないでしょうね。大阪に住民票を残したまま東京に単身赴任しているようなケースで、大阪東京間の交通費が経費で認められるなんておかしいでしょうから。しかし福利厚生として月1回程度の交通費支給は認められるのかも・・専門でないので判りません。

shibainu-riri
質問者

お礼

ありがとうございます。 >常宿からの交通費が通勤費… と認められますよね。 一般的に認められるような、常識の範囲内の理由であれば…ですよね。 やはり、経費になりそうな気がします。 住民票についても、税務署に聞いてみます。 うちの診療所は、田舎で収益は少ないですが、地域のお役に立てているように感じますし、私自身、愛着があって、閉院にしたくないのです。 かといって、これ以上減給になったら、生活が厳しいので、困っておりました。 頑張って、調べてみます! 皆様、アドバイスありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>経営者である所長さんは、ある事情で数年前から他府県に住んでいて… その“ある事情”が、経費ではないと判断されるゆえんなのでしょう。 具体的にどんな事情なのでしょうか。 >個人経営の医院の場合、所長さんの自宅から職場までの交通費は、経費にならない… 生活の拠点としているところから少し離れたところに事業所を開設した場合、住まいと事業所を往復するのに要する費用を経費とすることに何ら問題はありません。 しかし、住まいから遠く離れたところに別荘を構え、別荘のほうが水や空気がきれいだからとか、あるいは夫婦仲の問題からか、もともとの住まいはそのまま残し実態として生活の拠点が別荘になってしまったような場合、あくまでも“別荘”からの通勤と判断されると費用とはなり得ません。 >経理に疎い素人の… あなたはそこで経理を任されているのですか。 それならとにかく“ある事情”が何かを質すことが肝要かと思います。

shibainu-riri
質問者

お礼

税務署に聞いてみましたところ、その「事情」がネックで、交通費は家計費をみなされてしまう、とのことでした。 詳しくは、上記のようでした。 ベストアンサーは1人しか選べないのか…?初めての質問で、よく分からなくて、ベストアンサーにできなくてすみません。 でも、いただいた回答が正解!でした。 アドバイス重ねて感謝いたします。

shibainu-riri
質問者

補足

ありがとうございます。 ある事情というのは、所長さんのプライベートなことなので、どこまで書いていいか…。 おおざっぱに言えば、所長さんの家族のお世話のためなのです。 基本的にそこに住んでおられて、診療所には、週2回往復されています。 決して、別荘としてではないので、経費になりそうな気がしますが…。 私は、経理を任されてはおりません。 診療所は、会計事務所と契約して、毎月会計士さんが来られています。 私はいち職員ですが、赤字続きだと何度も言われており、最近、所長さんは切羽つまったような言動が増えており、そのうち、閉院にするか、減給するか…と迫られそうな気がしています。 周りの友人や知人に聞いてもよく分からず、ここに質問させていただきました。 アドバイスありがとうございます。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

新幹線通勤でさえあるのだから問題なく経費で落ちるように思いますが? 税務署に行ってみては? 通達とか所得税法とかの根拠もきちんと出してもらえるかと。

shibainu-riri
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり、経費で落ちそうですよね。 税務署に行ってみます。 会計士さんがついているのに…と遠慮していましたが、それが一番はっきりしそうです。 お礼が遅くなってすみません。 初めて質問したのですが、こんなに早く沢山の回答をいただけるなんて、嬉しい驚きです。 ありがとうございました。

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