個人的な範囲の使用目的の複製に関するCDの注意書きの違い

このQ&Aのポイント
  • 購入したCDの注意書きによると、賃貸業での使用や無断での録音や送信は禁止されています。
  • 他のCDの注意書きでは、個人的な範囲での複製は許可されていると記載されています。
  • この違いはCDの種類や改正著作権法の施行日などによるものかもしれません。
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CDの私的複製権に関する注意書きについて

先日、原田ひとみさんの「Magnta Another Sky」というCDを購入し、CDケース裏の注意書きを見たところ、 「このCDをを権利者の許諾なく賃貸業に使用することを禁じます。また無断でテープその他に録音すること及びネットワーク等を通じて送信できる状態にすることは著作権法で禁じられています」 と書かれていたのですが、他のCDを確認したところ文章そのものはCDによって異なることはあるものの「個人的な範囲の使用目的の複製すること」は許可されているという風に書かれており、複製について無条件での禁止というふうにはなっていませんでした。 確認したところこのCDはコピーコントロールCDではなく、また2012年8月発売ということで昨年施行された改正著作権法関連のことかと思い、2012年下半期から現在までに発売されたCDを確認したところ自分の確認した分では「個人的な範囲の使用目的の複製すること」は許可されている文章になっていました。 この2種類の違いは何なのでしょうか? 回答よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

結論から言うと、「違いはない」です。 まず、いわゆる「私的使用のための複製」は、「私人に認められた権利」ではなく、「著作権者の権利が及ばない範囲」です。私的使用目的での複製は、そもそも著作権の対象範囲外なので、著作権者が「著作権を理由に」私的使用目的の複製を禁止することはできません。権利がない以上、その行為を「許可」しても法的な意味はありません。 (厳密に言えばCDの場合は「レコード製作者の権利」という著作権とは別の権利が関係しますが、著作権に関する私的使用目的での複製の規定が準用されるので、ここでは同じと考えて構いません。) 他方で、「私人に認められた権利」でもないので、あなたが著作権者に対して「私的に使用するから複製させろ」と要求することもできません。 ただし、当事者間で特別の契約をすることは、もちろん可能です。つまり、あなたがレコード会社や著作権者との間で「このCDは私的使用目的であっても複製しません。複製したときは違約金を払います」と契約すれば、あなたはそれに拘束されます。 契約が成立したというためには、当事者間に明示的または黙示的な意思表示が必要です。一般的には、一方的に「xxxxした場合は契約が成立したものとみなす」と突きつけても、契約は成立しないと考えられています(成立したと理解される場合もありますが、今回のように「そもそも権利の範囲外」である場合には、一方的な表示だけで契約が成立したり、その内容が表示通りに確定したりするとは考えにくいです)。 そういう訳で、「私的使用のための複製」の要件を満たしていれば、そのCDをコピーしても問題ありません。要件は、(1)家庭内またはこれに準ずる限られた範囲で使用する目的であること、(2)あなた自身の手でコピーすること、です。 >> 昨年施行された改正著作権法関連のことかと思い // 私的使用目的での複製に関係する範囲では、「違法にアップロードされたものと知りながらダウンロードして複製すること」はたとえ私的使用目的でも複製権侵害とする、というものなので、ここでは関係がありません。

wraith913
質問者

お礼

ありがとうございます。 詳細な解説ありがとうございます。 CDから携帯音楽プレイヤーでの視聴の為の複製も私的使用の範囲内なようなので、(1)、(2)の要件を満たすので大丈夫ということですね。 それと、こちらの言葉足らずでしたが、改正著作権法のくだりは所謂リッピング違法化の部分に触れてのものでした。 DVDやコピーコントロールCDといったストレートに複製できないもののリッピングが禁止になったのでコピーCDの為の解説の可能性を考えて入れた文でした。

その他の回答 (3)

  • yucco_chan
  • ベストアンサー率48% (828/1705)
回答No.4

コピー(複製)を認める文と、 使用(聴取)方法の制限が書かれています。 制限の例 ・無許可で公の場で多数の人に聞かせるのはダメ。無許可で喫茶店などで音楽を鳴らすのを禁じている。 ・複製物を他人に渡す(無償、有償を問わない)。ネット云々は、渡す手段。 最近は、ネットからダウンロードした人も処罰対象になります。

wraith913
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 その制限や処罰対象になる3点の行為は行っていないので大丈夫のようです。

  • applenote
  • ベストアンサー率47% (200/420)
回答No.3

実際どのように書かれていたのですか? たぶん「「個人的な範囲の使用目的の複製することなど著作権法で認められた範囲を除き」ってやつではないですか? そこがはっきりしないと、私は最近のCDを買っていないのでわかりません。 特別違いはないと思いますよ。原則でいえば無断複製を禁ずるというのは別に間違いではありません。もちろん権利者も著作権法で認められている例外には従わなくてはなりませんが。 でも単に無断複製禁止と書いていると「個人複製は認められているぞ」と著作権をかじって知ったかぶったクレーマーにつっこまれるから、最近は「法律で認められた例外を除き」って書いてあるんじゃないですかね。 去年の改正部分にCDは関係ないです。もし「暗号方式」のアクセスコントロールCDが発売されたら専用のCDプレイヤーが発売されます。CPRM対応プレイヤーでないと地デジDVDが再生できないとか、windows8で市販DVDが再生できない騒動と同じ。

wraith913
質問者

補足

回答ありがとうございます。 手元にある一番新しい「THE IDOLM@STER LIVE THE@TER PERFORMANCE 04」には 「~(略)、このCDに収録されている音を個人的に楽しむ以外の目的で複製することおよびネットワーク等を通じて送信できる状態にすることは、著作権法で禁じられています。」 とあり、其方の書いているような感じになっています。 なるほどクレーマー対策ですか…。 昔のCDにはその辺が書いていないのか気になるところです。

noname#203203
noname#203203
回答No.2

文化庁の見解です。 http://www.bunka.go.jp/chosakuken/24_houkaisei.html 個人使用目的のコピー関しては、グレーゾーンだったのが、 コピーガードを解除しての複製は全て違法となりました(親告罪です)。 個人使用目的のコピーには、罰則は有りませんが、損害賠償を要求される 場合があります。 音楽CDはDVD Video と違ってコピーガードされていませんので、 個人使用目的であればコピーは許されるようです、だからと云って、 友人などに配布する、などすると損害賠償が要求されるかも知れません。 コピーコントロールCDはコピーガードではなく、邪魔をするデータが 入っているだけです、CD(コンパクト ディスク)の規格から外れるので CDのロゴは付いていません(付けられない)。 従って、音楽CDと同じに考えて、宜しいかと・・・ 本をバラシてスキャナーでデジタル化する、所謂、自炊と呼ばれる、行為も 音楽CDと同じ範疇に入るので、著作権を有する側からは、好ましい事では ないが、しょうがないね、と言う事でしょう。

wraith913
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 はい、そこらへんの事は改正著作権法の成立時の話でお聞きしたのでそれなりに存じております。 色々と曖昧な部分がある法律なもので明らかにアウトと明示されている行為は元からしていないのですが、こういった時にふとこれは触れてしまうんのかな?と調べてしまう事があるもので…

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