年金について教えてください

このQ&Aのポイント
  • 年金の見込額と受給額の増加について
  • 年金の受給条件について
  • 年金と社会保険の関係について
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年金について教えてください。

今年父が60歳になります。 厚生年金を25年、その後国民年金に16年加入していました。  年金の見込額を調べてもらい(本人は説明受けても理解していませんが)、 またネットでも調べてみましたので確認もかねて質問致します。  今年60歳になる父は 1)60歳からは厚生年金の報酬比例分が受給できる 2)62歳より厚生年金の定額部分と配偶者加給分が受給できる 3)65歳より国民年金の老齢基礎年金分が受給できる  と3段階で受給額が増えていくということでいいのでしょうか?  それと、年金ではありませんが、父母を私社会保険の扶養にした場合に 年金受給額が130万円を超えると、 扶養にはなれないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#11476
noname#11476
回答No.1

2)ー>3)では、65歳まで受け取っていた特別支給の老齢厚生年金の定額部分の支給が無くなります。 その代わりに老齢基礎年金の受給が始まると言うことです。 いわば定額部分というのは老齢基礎年金受給までのつなぎと考えて下さい。 もし、定額部分と基礎年金金額に差が出る場合、経過的加算が加わり、受給額が減らないようになっています。 2)でもらう配偶者加給分(加給年金と言います)は配偶者の年齢が65歳になれば無くなります。 ただし、配偶者が65歳になると、加給年金の代わりに「振替加算」が付きます。(金額は多少減ります) それ以外はご質問の通りです。 って結構ややこしくてわかりにくいかもしれませんが。一応加給年金などの受給要件などもあるのですが書き始めると更に混乱するので割愛します。 社会保険の扶養(健康保険の扶養)については60歳以上の人は収入が180万円以下であれば扶養に入れることが出来ます。 ただご存じと思いますが、社会保険の扶養では、その他にも、 ・同居の場合は扶養する人の1/2以下程度の収入であること ・別居の場合は仕送り金額が年金金額と同程度以上であること という要件もあります。 ただし健康保険組合の場合は組合により基準は異なります。これは直接お聞き下さい。

smile_Joy
質問者

お礼

レスありがとうございます。 あなた様には毎回、マネー関係のレス頂いており感謝しております。  勉強になりました。ありがとうございました。

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