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国民年金の受給について

社会保険事務局が混雑しているのでみなさまにお尋ねします。 私は、昨年11月に65才になりました。 65才までは老齢厚生年金と加給年金とを受給していましたが。 今年1月、社会保険庁から変更通知書が届きました。 特別支給の受給権が消滅して、新たに老齢基礎年金が支給されるようになったのですが、今まで514ヶ月掛けていた厚生年金の部分に僅かですが12ヶ月分の国民年金の部分がプラスされて受給額が増えると思っていたのですが逆にマイナスになっています。いったいどうなっているのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

 こんにちは。#2です。補足をありがとうございました。まず、追加のご質問について、65歳までの特別支給の老齢厚生年金には、国民年金の老齢基礎年金にあたる、いわゆる定額部分も含まれていますので、それが原因ではないのは確かです。  それにしても、私も無い知恵絞って再考したのですが、思い当たるところがありません。年間2万円程度となると、加給年金や振替加算に起因するものでもない感じですね。    あえて言及すればちょっとマニアックな年金数理の世界のことなのですが、65歳以降の老齢厚生年金の年金額の算定には、再評価率という数値を用います。これは何十年も前の保険料が当時の物価水準で納められているため、その額を現在の物価に換算するために使われるのだそうです。  再評価率は基本的に毎年、改訂されるようですので、結果的に年金額が微妙に上下する制度です。とはいえ私の理解では、当面の年金額は過去何年かの大きな法改正や経済変動、人口動態などによる激変を避けるため、しばらくのところ実質、据え置きになるはずなのです(物価スライド特例措置)。  仮に再評価率が影響したとしても、とてもわれわれ素人が計算できるものではないです。やはり、お時間あるときに社会保険事務所にご相談なさるのがよろしいかと思います。大したことを申し上げることができず失礼いたしました。

参考URL:
http://www.shiruporuto.jp/life/nenkin/qa/nenkqa013.html
minonomamusi
質問者

お礼

いろいろと調べて頂きありがとうございました。 納得できるには最終的には社会保険事務所へ行かなければなりませんね。

その他の回答 (3)

  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.3

特別支給の厚生老齢年金が老齢基礎年金切り替わるときに減額に なった部分は経過的加算として、その差額分が支払われる事に なっているんですが....

minonomamusi
質問者

補足

回答ありがとうございます。 基礎年金は分かりますが、老齢厚生年金の金額は内訳がないので分かりませんが、加算額の欄は0です。

回答No.2

 こんにちは。制度上、65歳からの老齢基礎年金と老齢厚生年金の合計額は、65歳未満の特別支給の高齢厚生年金と同額のはずなのですが、それが減ってしまったということですか?  #1さんのご指摘のような在職老齢年金か(65歳から計算方法が変わります)、あるいは加給年金が停止か減額になったということはないですか。配偶者の方も65歳になられたとか、お子さんが18歳になったとか、独立されたとか。

minonomamusi
質問者

補足

回答ありがとうございます。 減額は年20000円弱です。 基礎年金の部分については、満額の792100円ですが、老齢厚生年金については、配偶者はまだ65才未満ですから加給年金も停止されていないと思います。65才になるまで受け取っていた金額の中には厚生年金の中の国民年金部分を除いた掛け金に対して支給されていたのでしょうか?

  • tatunao
  • ベストアンサー率26% (41/153)
回答No.1

現在は無職でいらっしゃいますか?働いていて69歳未満ならまだ厚生年金を支払わないといけないと思いますので、厚生年金分は減額調整となると思います。

minonomamusi
質問者

補足

回答ありがとうございます。 現在、職には就いていませんので減額調整の対象にはならないと思いますが、簡単に言えば、国民年金の12ヶ月分は65才から支給されると説明を以前社会保険事務所から受けていますのでどこに加算されているのか分からないのです。

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