• 締切済み

加給年金が付く条件を教えてください。

色々調べたのですが、加給年金が付く条件がいまいちわかりません。 具体的に、下記の場合、加給年金(そして振替加算?)は付くことになるのでしょうか?  夫:S23年生 厚生年金暦38年 64歳から特別支給の厚生老齢年金(定額部分+報酬比例部分)を受給 妻:S28年生 厚生年金暦35年 64歳から特別支給の厚生老齢年金(定額部分+報酬比例部分)を受給 夫が64歳になったとき、妻は59歳でまだ働いおり、年収は300万円程度です。 よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.3

加給年金はつきません。 奥様の厚生年金加入が20年以上であるため、つきません。 一般的に、20年以上の厚生年金記録もつ夫が定額部分まで受給できるようになったとき、妻が65歳未満で厚生年金20年以下の場合につくのです。 妻が実際に受給してるとかは関係ないです。 加給年金対象の配偶者が老齢厚生年金の月数240以上を受けることができるもの(受給していなくともという意味)であるときは、加給年金の支給を停止する(もらえない)こととなっています。

  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.2

ちょうど5歳の年の差なので説明しやすいですね。 昭和23年度生まれの男性と昭和28年度生まれの女性はともに 60歳から報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金と 64歳から定額部分の特別支給の老齢厚生年金が支給開始になります。 加給年金額は老齢厚生年金受給者が報酬比例部分+定額部分の年金を受給できるようになった場合に加給されます。 ですので、夫が64歳になって定額部分が支給開始になったときに加算となります。 この場合、配偶者が64歳未満(実際は59歳なので)、年収が850万円未満なら加給年金が加算されます。 配偶者の加給年金額の支給停止要件に、 老齢厚生年金を受けれる場合で240ヶ月以上の期間がある者、 にかかりますので、いつ支給停止されるかというと、 加給年金額の支給停止要件でいう老齢厚生年金とは 報酬比例部分+定額部分 つまり妻が64歳で老齢厚生年金の定額部分が受給できるようになったら支給停止されることになるということです。 配偶者の方が64歳に達するまでは加給年金額が加算され、64歳に達したら加給年金額は支給停止になります。

apples
質問者

補足

ごていねいに教えていただきありがとうございます。 あるHPで下記の記載を見つけました。 「加給年金は、共稼ぎ夫婦で、配偶者も厚生年金に20年以上加入している場合には、配偶者が65歳にならずとも、老齢厚生年金の受給を始めた時点で加給年金が打ち切りとなります。」 このときの老齢厚生年金の受給とは、報酬比例部分+定額部分 の両方をさすということですね。

  • ruto
  • ベストアンサー率34% (226/663)
回答No.1

質問者64才で加給金が貰えますが、H24年で無くなると思います。だから振り替え加算もありません。

apples
質問者

補足

ありがとうございます。 夫64才(H24)で加給金は貰えるが、貰えるのはその年1年だけということでしょうか! つまりそれは、翌年妻のほうが60歳になると、特別支給の報酬比例部分を受給し始めるから、加給年金は停止されるということでしょうか!

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