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厚生年金の配偶者加給金について

父母ともに厚生年金を受給しています、父には配偶者加給年金額として一定金額が加算されています。この金額は母が生存中は貰えるんでしょうか? 母の扶養を税法上と健康保険上で私がしたいと思いますが、厚生年金の額が私が母を扶養することになって減額されると言うようなことは無いのでしょうか? 頑固者の父が、母の扶養を私に代えることで、自分の加給年金額が減るからダメだと言って聞きませんので・・・。 よろしくお願いします。

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

配偶者加給金は、お母さんが65歳になるまでの加算ですから、お母さんが65歳になると加算されなくなります。 その代わりに、お母さんが老齢基礎年金の受給権がある場合は、お母さんの老齢基礎年金に振替加算が65歳から一生涯加算されます。 又、この加給金は、健康保険の扶養や、所得税の扶養家族とは関係がありませんから、あなたの扶養になっても問題ありません。

syakuhusai
質問者

お礼

お忙しい中を懇切丁寧に教えていただきまして、誠に有難うございました。

syakuhusai
質問者

補足

加給金が所得税や健康保険の扶養と関係が無いのは良く判りました。有難うございます。 ただし,気になる点が一つあります、と言いますのは母は昭和4年生まれで現在74歳なのです。そして父にはずっと加給金が付いたままです。私が勝手に配偶者加給金と思ってるだけなのでしょうか? そういえば、年金改定通知には加給金としか、書いてありません。加給金には配偶者加給のほかにも、なにかありますか? 突っ込んだ質問で大変失礼とは思いますが、ご存知でしたらご教示お願いします。

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

#1の追加です。 昭和61年?以前に受給が開始された場合、旧法が適用になっていて、その当時の受給者の場合、配偶者が65才を過ぎても、配偶者加給金が支給される制度になっています。 なお、受給者の子供が18歳未満の場合に、加給金が支給されます。

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