高額医療費貸付制度非課税証明書還付申告について

このQ&Aのポイント
  • 高額医療費貸付制度の申し込みには非課税証明書が必要ですが、確定申告と県民税の申告をしていない場合でももらえることがあります。
  • 平成15年度の非課税証明書の取得には、14年度に所得があったかどうかが関係します。14年度に働いていた場合、非課税証明書を取得できます。
  • 14年度の源泉徴収票をもとに還付申告をした場合、非課税証明書が無効になり、高額医療費貸付制度の低所得者には該当しなくなる可能性があります。
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高額医療費貸付制度 非課税証明書 還付申告について

よろしくお願いします。 高額医療費貸付制度の申し込みの為に、平成15年度の非課税証明書が必要との事で、役所にもらいに行きました。 私は、平成14年分と15年分は確定申告と県民税の申告をしていないので、もらえないと思って役所に申告していない事を伝えたのですが、もらえたので社会保険事務所に提出しました。 ●非課税証明書は、確定申告&県民税の申告をしないともらえないのではないでしょうか? ●平成15年度の非課税証明書という事は、14年度に仕事をしていて所得があったかという事が関係するのでしょうか? 平成14年度は、1月~4月の始めまで働いていました。 平成15年度は、1年間無職でした。 ●今日、14年度に働いていた会社から源泉徴収票が届いたので、還付申告をしようと思うのですが、申告をした事で非課税証明書が無効になって、高額医療費貸付制度の低所得者に該当しないという事はあるのでしょうか? ちなみに、14年分の給与は80000円となっています。

noname#22669
noname#22669

質問者が選んだベストアンサー

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noname#11476
noname#11476
回答No.1

●非課税証明書は、確定申告&県民税の申告をしないともらえないのではないでしょうか? とは限りません。自治体により異なります。本来税金を納付していない=課税されるような収入が無いということでもらえるはずのものです。 ご質問者の場合は申告していないものの、支払われた給与については会社より役所に対して支払報告書が行っていますので、その金額から非課税と判断されていると思われます。 ●平成15年度の非課税証明書という事は、14年度に仕事をしていて所得があったかという事が関係するのでしょうか? 平成15年度の非課税証明は、平成15年度の課税が無かった、つまり平成14年度に課税される所得が無かったという意味になります。 ●申告をした事で非課税証明書が無効になって、(中略)ちなみに、14年分の給与は80000円となっています。 総額8万円ですか?給与収入が8万円では所得税は非課税ですから、全額納めた所得税は全額還付になります。 また住民税も非課税です。 仮に8万円が総額ではなくて、総額が8×4ヶ月=32万円ということでもやはり所得税・住民税ともに非課税です。 給与収入は、年間103万円以下であれば所得税非課税、年間100万円以下であれば住民税非課税となります。 ですから、還付申告をしても非課税であることに違いはありませんのでご安心を。 そもそも、たとえ申告しなくても課税される収入があったとすれば、会社から役所に対する支払報告で役所は把握していますので、平成15年度に納付書を送付していたでしょう。 では。

noname#22669
質問者

お礼

分かりやすい回答ありがとうございました。 これからは、ちゃんと申告して税金についても勉強したいと思います。

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