- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
家族も特定疾患医療医療券もってます。 特定疾患の自己負担額が5,000円ほどなので、 5,000円×回数分/年+その他の医療費=20万弱 くらいなので、毎年3月に医療費控除の書類税務署送ってますよ。 戻ってきてもせいぜい1万少しですが。 質問の内容が併用できるか?ってことも含まれてますが、 大学病院で特定疾患の病気についての診察を受けて、 ついでに腹痛の薬もらったことありますが、 きっかり分けて請求されました。 でもね、本当は不正請求だけど、医療機関によっては わけるの面倒くさくって公費で一緒にしてしまうとこも あるらしいです。 まあ、病気の内容によりけりだけど。
その他の回答 (4)
- Oubli
- ベストアンサー率31% (744/2384)
(実際に支払った医療費)-(高額医療費のため健康保険から払い戻された金額)-(入院保険などから支払われた金額) が医療費控除の対象となります。特定疾患医療給付を受けている場合は(実際に支払った医療費)が少なくなっていると思いますが、上記の差額が10万円をこえていれば控除が受けられます。入院保険なしで差額ベッドに入院した場合等の他はあまり大きな金額にはならないと思いますけど。
お礼
Oubliさん ようやく理解できてきました。 伝え忘れてましたが、妻が特定疾患医療給付制度を受けてます。 今年の2月中入院してまして、ベッド代は毎月支払う自己負担分とは別に払ったので、これも対象に含まれるということですね?
- aoyamayoitoko
- ベストアンサー率27% (272/977)
おっしゃっている『医療費控除』とは、確定申告で所得税を計算する時の医療費控除のことなのでしょうね? そうであれば、給付を受けた補助金などを差引いた、自己負担の医療費が10万円を超えていれば、医療費控除は受けられます。
お礼
aoyamayoitokoさん おっしゃる通りの医療費控除です。 特定疾患医療以外の医療費10万円以上に控除が受けられるということですね。 ありがとうございます。
- uen_sap
- ベストアンサー率16% (67/407)
受けられます
お礼
uen sapさん 言葉足らずでした。併用できるかどうかの確認でした。 いただいた回答は、特定疾患医療給付制度とは別の疾患で受けられるということでよろしいのでしょうか? それとも併用可能なのでしょうか?
特定疾患医療給付制度は文字通り「特定」の疾患 だけに適用される制度ですので、それ以外の疾患 については通常の健康保険で賄われます。 従いまして、それ以外の疾患について高額療養費制度を 利用することは可能です。 但し、特定疾患医療給付制度と高額療養費制度を 併用することは事実上できません。理由は下記サイトの 「自己負担額」を参照して頂ければお分かりになると 思います。 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/index.html 神奈川県の場合ですので他の都道府県はわかりませんが、 大差はないと思います。↓ http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f7214/#jikofutan
お礼
sansan0219さん 言葉足らずでした。おっしゃる通り併用できるかどうかの確認でした。 現状できないということですね。 ありがとうございます。
関連するQ&A
- 医療費の公的補助について
年末から年始にかけて有給と休日を利用して17日ほど 潰瘍性大腸炎で入院しました。14万ぐらいかかりました。 退院後、会社で高額療養費制度の申請と医療費控除のための 確定申告書をもらいました。(ただ、生命保険の入院給付金が下りるため、 医療費控除は申請できないと思います) 厚労省指定の特定疾患だったため、治療研究医療費助成制度は 保健所経由で申請しました。 あと、会社経由で受けられる、入院時に申請できる公的補助などで 忘れているものなどはないでしょうか? その辺り、あまり詳しくないので、よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- 健康保険
- 医療費控除について教えてください?
医療費控除について教えてください? 昨年の医療費、約17万円 生命保険での手術給付金、20万円 年収 約600万円 これで、医療費控除してくれるのですか?
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 医療費控除はうけられない?
今年支払った医療費が40万位ありますが、高額療養費や生命保険の給付金を引くと10万円にはなりません。医療費控除は10万円以上だから、この場合医療費控除のための確定申告はする必要はないのですか?
- 締切済み
- 医療
- 医療費控除における生命保険金の控除について
不妊治療で医療費が高額になったので、医療費控除をしようと思っています。 11月に妊娠が判ったのですが、残念ながら12月に流産となり生命保険から給付金をもらいました。 給付金はあくまでも流産が原因なので、11月までに不妊治療で使った金額には影響ないと考えてよいのでしょうか? 12月の治療費は流産に対するもので、実費よりも給付金の方が多いので申告できませんが、11月までの医療費は70万で、助成金を30万もらったので、40万が医療費控除の対象となりますか?それとも11月までの医療費からも給付金を引く必要があるのでしょうか? どうぞ、よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 医療費控除はさかのぼれますか?
医療費控除の制度が交通費なども含まれることを知らずに今まで数年間したことがありません。 いつまでならさかのぼってすることはできますか? また、どの病院にかかったか領収書の紛失も多いと思います。保険証を使って受けた医療についてはどこにいくら払ったか役所などで確認することはできますでしょうか?レセプト開示?なんて無理ですよねぇ。なくしたら医療機関を思い出さない限り諦めないといけないのでしょうか? すみませんがお願いします。 なお、損害保険の控除があるのも知らず、今までしていませんでした。僅かな額だとは思いますが、これもさかのぼってすることはできますでしょうか? 生命保険の控除はしていたと思います。
- ベストアンサー
- 医療
お礼
bbkumaさん 具体的な内容ありがとうございます。 私勘違いしてました。特定疾患で払った自己負担分は控除の対象にならないと思ってました。 回答もらってるのに飲み込みが悪いです・・・ うちの場合、現在毎月1万ちょい払ってるので特定疾患医療分だけで年10万超えます。 要は自己負担分に対して年10万超えると医療費控除の対象になるという認識でいいんですよね?