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医療費控除について

特定疾患医療給付制度を受けていても、医療費控除は受けられますか?

  • 医療
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • bbkuma
  • ベストアンサー率25% (115/449)
回答No.4

家族も特定疾患医療医療券もってます。 特定疾患の自己負担額が5,000円ほどなので、 5,000円×回数分/年+その他の医療費=20万弱 くらいなので、毎年3月に医療費控除の書類税務署送ってますよ。 戻ってきてもせいぜい1万少しですが。 質問の内容が併用できるか?ってことも含まれてますが、 大学病院で特定疾患の病気についての診察を受けて、 ついでに腹痛の薬もらったことありますが、 きっかり分けて請求されました。 でもね、本当は不正請求だけど、医療機関によっては わけるの面倒くさくって公費で一緒にしてしまうとこも あるらしいです。 まあ、病気の内容によりけりだけど。

suekatsu
質問者

お礼

bbkumaさん 具体的な内容ありがとうございます。 私勘違いしてました。特定疾患で払った自己負担分は控除の対象にならないと思ってました。 回答もらってるのに飲み込みが悪いです・・・ うちの場合、現在毎月1万ちょい払ってるので特定疾患医療分だけで年10万超えます。 要は自己負担分に対して年10万超えると医療費控除の対象になるという認識でいいんですよね?

その他の回答 (4)

  • Oubli
  • ベストアンサー率31% (744/2384)
回答No.5

(実際に支払った医療費)-(高額医療費のため健康保険から払い戻された金額)-(入院保険などから支払われた金額) が医療費控除の対象となります。特定疾患医療給付を受けている場合は(実際に支払った医療費)が少なくなっていると思いますが、上記の差額が10万円をこえていれば控除が受けられます。入院保険なしで差額ベッドに入院した場合等の他はあまり大きな金額にはならないと思いますけど。

suekatsu
質問者

お礼

Oubliさん ようやく理解できてきました。 伝え忘れてましたが、妻が特定疾患医療給付制度を受けてます。 今年の2月中入院してまして、ベッド代は毎月支払う自己負担分とは別に払ったので、これも対象に含まれるということですね?

回答No.3

おっしゃっている『医療費控除』とは、確定申告で所得税を計算する時の医療費控除のことなのでしょうね? そうであれば、給付を受けた補助金などを差引いた、自己負担の医療費が10万円を超えていれば、医療費控除は受けられます。

suekatsu
質問者

お礼

aoyamayoitokoさん おっしゃる通りの医療費控除です。 特定疾患医療以外の医療費10万円以上に控除が受けられるということですね。 ありがとうございます。

  • uen_sap
  • ベストアンサー率16% (67/407)
回答No.2

受けられます

suekatsu
質問者

お礼

uen sapさん 言葉足らずでした。併用できるかどうかの確認でした。 いただいた回答は、特定疾患医療給付制度とは別の疾患で受けられるということでよろしいのでしょうか? それとも併用可能なのでしょうか?

noname#185597
noname#185597
回答No.1

特定疾患医療給付制度は文字通り「特定」の疾患 だけに適用される制度ですので、それ以外の疾患 については通常の健康保険で賄われます。 従いまして、それ以外の疾患について高額療養費制度を 利用することは可能です。 但し、特定疾患医療給付制度と高額療養費制度を 併用することは事実上できません。理由は下記サイトの 「自己負担額」を参照して頂ければお分かりになると 思います。 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/index.html 神奈川県の場合ですので他の都道府県はわかりませんが、 大差はないと思います。↓ http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f7214/#jikofutan

suekatsu
質問者

お礼

sansan0219さん 言葉足らずでした。おっしゃる通り併用できるかどうかの確認でした。 現状できないということですね。 ありがとうございます。

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