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これは詐欺で訴えること可能ですか?

一人で購入すると高額なので ネットで知り合った人と話し合い、 お金を出し合って、20万円分くらいのDVDを買いました。 本数50本ほど。 先に相手にDVDを送り、コピーして保存したあとに、 私に、品物を送ってもらう約束になっていましたが、 相手が、全く送り返してきません。 メールで聞いたところ、「返さない」等と、あからさまに 言ってきています。 金額も大きいですし、 これは、詐欺などで訴えること可能ですか。 宜しくお願いします。

  • bybyjy
  • お礼率25% (290/1130)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.3

”詐欺などで訴えること可能ですか。”    ↑ 相手が当初から、送るつもりがないのに そういう約束をしたのであれば詐欺になります。 そうではなく、気が変わっただけなら、 単なる債務不履行で詐欺にはなりません。 相手が当初から送るつもりがなかった、という のは質問者さんか、警察などが立証責任を 負います。 これは、現実には非常に難しいことです。 金額もわずかですから、警察に言っても相手に されないと思います。 ただ、そういう約束があったことを立証できれば 民事の損害賠償なり、引き渡しなりを提訴できます。 証拠はありますか? 返さない、というメールも証拠になります。 ”金額も大きいですし”    ↑ 残念ながら、警察が動くには少なすぎます。

bybyjy
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そうなんですか、、困りましたね、、 どうしましょう、、。

その他の回答 (3)

  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.4

○○日までに送り返さなければ、騙されたということで、(一連のメール、宅配便の伝票等の証拠を持って)警察に被害届をだす、と言ってみたらどうですか。 それで相手が動かなければ、本当に検察に相談に行けばいいでしょう。 (なお質問者さんの今回の行いは、著作権法で許されている私的利用の範囲を逸脱し、法にふれる可能性があります。それについては、真摯に反省している態度を(警察でも)見せておいた方がいいでしょう。)

  • doolelle1
  • ベストアンサー率20% (77/381)
回答No.2

こんにちは。これは詐欺ですね。でも顔も素性も知らない人となんて、あなたにも落ち度がありますね。その人とのやり取りしたメールは残っていますか?全額あなたが払ったのですか?領収証はありますか?証拠が残っていれば大丈夫です。でもこれからは十分気をつけて下さい。

  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3443)
回答No.1

二人の間に、そういう約束の契約書はありますか?全く知らない他人と安易にこのような取引は如何なものかと私は思います。その前にどんなDVDか分かりませんが、「DVDをコピー保存」は著作権の関係で完全に違法です。貴方が詐欺で訴える前にその知人が著作権法違反で罰金です。

bybyjy
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 一応、自宅などは、分かってます。 契約書はありませんが、発送した、宅配の伝票や 購入したときの、レシートなどもあります。 また、お互いにやり取りしたメールも全て 残っています。

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