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釈放するには、被害がデタラメだという確証が必要!?

次のURLの記事中にある、清水勉弁護士の解説について質問させてください。 http://gendai.ismedia.jp/articles/-/36554?page=2 この解説によれば、現行犯逮捕した被疑者を釈放するには、被害がデタラメだという確証がなければならないように読めます。 しかし、そのような考えが一般的なのか、私にはよくわかりません。 清水勉弁護士の解説を裏付ける文献、学説等をご存知でしたら、どうか教えて下さい。

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回答No.2

 文献や、学説はないでしょう。  そもそも、この弁護士の先生、事実を勘違いしているように感じます。  JRの執行役員という人が逮捕勾留されたというのは、否認していたからでは?  話に出てくる高田なる警察OBが勾留されなかったのは、事実を認めたからでは?  痴漢事件程度なら、事実を認め「スミマセン」とあっさり謝れば、勾留はされません。  任意事件として、必要なときだけ出頭すればよく、書類送検で裁判も略式、罰金程度で済みます。  否認して争う姿勢を見せると、勾留されます。  裁判に出廷し、衆目に晒され、つらい思いをします。  結局高田なる人物は後日書類送検されたようですので、多分早い段階で事実を認め、争わなかったのではないでしょうか。  痴漢事件を扱ったことのある警察OBであれば、それくらいは知っていて当然です。  釈放には、被害がデタラメだという確証など、全く不要です。  釈放するということは、勾留できない、ということです。  勾留できるかできないかは、逃亡のおそれと証拠隠滅のおそれをもとに、裁判所が決定します。  痴漢事件では隠滅できる証拠も少なく、住所氏名生年月日職業など個人の情報が明らかで、一定の身分と定まった住居や財産があれば逃亡のおそれもすくないと考えられます。  勾留される基準は犯行を否認するかどうかにかかってくるでしょう。  この弁護士さん、警察を攻撃したいがために、そういう可能性を無視して、自分の都合の良いように解釈しているように感じます。  そういうひとは最初から色眼鏡でものを見、聞きたい話しか聞きませんので、伝聞内容もあてになりません。  

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.1

一般に、被疑者を逮捕など、拘束するには、次の条件が必要です。 第一 実質的要件。次の二つの条件を二つとも満たすこと。 1,犯罪の嫌疑があること。  嫌疑とは、犯罪を侵したのではないか、という  疑惑です。 2,逃亡する怖れがあること。あるいは証拠隠滅の  怖れがあること。 第二 形式的要件 これは裁判所が発する令状ですね。 この場合は、現行犯逮捕ですから、令状は不要と なります。 なぜ、現行犯の場合は令状が不要になるのか、といえば 現行犯の場合は、犯罪の嫌疑は明白で、 証拠隠滅はとにかく、逃亡の怖れも十分に あるからです。 ということは、現行犯で逮捕された場合は、犯罪の嫌疑 が明白だという前提ですから、それを覆すだけのモノが要求 される訳です。 それが「確証」という表現になったのだと思われます。 ただ、このサイトの説明は十分ではありません。 実務上あまり重要でないので、 弁護士は省略したのだと思われます。 即ち、 いくら、犯罪の嫌疑が明らかであっても、 逃亡や証拠隠滅の怖れが無ければ、釈放せねば ならない、ということです。 これは無罪の推定が根拠です。。 実際、逃亡とか隠滅の怖れがある無しの判断は難しく、 往々にして、警察の恣意に 委ねられる結果となりがちですが、建前としては こういうことになります。

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    事件の流れ 某都内、12月3日 午後2時30分頃、友人事務所のオフィスビルで友人が調子に乗って 絡んできたので、掴み合いになり(柔道のような感じ)で オフィスビルの共用通路を破損(石膏ボード30cm×30cmを破損)してしまい 警察を呼んでお互い警察署で事情を説明したところ、 警察官の対応が私を被疑者扱いして午後3時から午後9時35分まで取調べ室で監禁され(トイレにしか行かしてもらえない、自動販売機で飲料を購入することも許してもらえませんでした) こちらの言い分はまったく聞かず、相手友人の聴取ばかり聞いていたので 当方も法学部卒で法律を少しかじっていたので、 覚えていた事で 「憲法34条に抵触している(身体を拘束する手続き)」となじったたら警官(刑事)も躍起になって 最終的に「器物損壊罪 刑法261条」で警察が東京簡易裁判所に逮捕令状を取り、 午後9時35分に通常逮捕となりました。 裁判所から逮捕令状が出てしまった以上、足掻いてもしょうがないので、 素直に逮捕され「供述調書を取ってください」と言い、ようやく自分の言い分を言うことが出来ました。 しかし、警察もずるく当方の言い分 「友人と絡み合い、壁を損壊させたのは事実だけど、故意でやったのではない」と 主張すると、その記録は載せてくれず、刑事は「こちらが考えて書くものだ!」と 怒鳴ってきたので、当方は、その時、六法を持っていなかったので、 「そんなはずはない、被疑者の言い分に増減変更があれば供述調書に記載しなければいけないと、 刑事訴訟法で記載があるはずだ、何条か調べたいから六法を貸してくれ」と言い、 当然ながら警察は六法を貸してくれず、最低限の事実の供述調書を記載して終わりました。 その後、当番弁護士を呼んでもらい、こういう事情で逮捕された事を家族に伝えてもらい、 家族に「私のデスクの廻りにある、六法と刑事訴訟法の本を持ってきてくれ」と言い 持ってきてもらいました。 その後は、12月5日に新件で東京区検に連行され担当の副検事に事情を説明しようとしましたが、 まったく聞きいれず、「器物損壊ではなく建造物損壊に切り替える、拘留請求する」とだけ言われてお終いでした。 翌12月6日に東京地裁で裁判官からの拘留質問があり、 当方は「証拠隠滅や逃亡の恐れはありません、拘留は必要ありません」と告げましたが、 拘留が許可され10日間の拘留となりました。 その後、警察署留置所にて刑事訴訟法をよく読むうちに 警察、検察の違法性が多分に出てきました。 警察の違法性は (1)憲法34 12月3日 15:50分から逮捕までの21:35まで身体を拘束 (2)刑訴198 12月3日 15:50分から逮捕までの21:35まで身体を拘束   「逮捕または拘留されている場合を除いて何時でも退去できる」 (3)刑訴199 裁判所の逮捕状により逮捕できるが、30万円以下の罰金刑については値しない   (逮捕令状は器物損壊罪「30万円以下の罰金刑」) (4)刑法38(故意)   「罪を犯す意思がない行為はこれを罰しない」   まったく故意で壁を損壊したのではありません、掴み合いでしょうがなく壊れてしまいました (5)刑訴198の4   供述調書は被疑者が増減変更の申し立てをしたら、その供述を調書に記載しなければならない 等あります。  これは検察官にも当てはまります。 警察官職務執行法ではなにかありそうでしょうか? また、検察官に何か当てはまる違法はありますでしょうか? 当方は留置所の中で封筒と便箋を購入して 刑訴429の2 準抗告 釈放の申請→裁判所の決定は棄却 刑訴82 拘留理由の開示請求  裁判所から法廷日は12月19日に決定の通知がきました。  結局12月16日に釈放されたので、この法廷は無くなりました。 その後、拘留満期の12月14日に副検事が拘留延長の申請をして、 裁判官の判断は最大の10日ではなく6日間で12月20日が満期と決定されました。 その後、12月16日、午後1時に副検事から釈放の申請が出て釈放されました。 当方の判断では故意で損壊したのではないとの主張を一環しましたので (まさにそのとおりですので) 起訴にあたいしない、との判断で釈放したのだと思うのですが、 今、現在、処分は確定していません、今後近いうちに処分が確定すると思いますが、 処分はどうなると思われますでしょうか? 不起訴、起訴猶予、処分保留のまま終わり、再逮捕くらいしか思いつきませんが・・・ そして、処分の通知は現住所へ郵送で送られてきますでしょうか? 処分の結果を書面でもらいたいのですが、その為には、法律上どのような手続きをすればよいでしょうか? 内容がうまく書けませんので、 詳細不明な箇所があれば追加でご説明致します。 宜しく、ご教示ください。

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