社会保険の天引きが2倍

このQ&Aのポイント
  • 先月の給与明細を確認すると、健康保険と厚生年金、雇用保険の控除が2倍の額が天引きされていました。
  • 過去の給与明細を見ると、社会保険の天引きは平成23年11月から始まっています。
  • 保険証を返却したため、いつから健康保険に加入しているかは不明ですが、なぜ2倍も天引きされているのか疑問です。会社に問い合わせるべきか、何か事務的な問題があるのか知りたいです。
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社会保険の天引きが2倍

先月の6月末で会社を辞め、6月分の給与明細が自宅に郵送されましたが(月末締めの翌月末払い)、それを見ると健康保険と厚生年金の控除が2倍の額が天引きされていました。雇用保険も約2倍の額が天引きされてました。 過去の給与明細を見ると平成23年11月から社会保険の天引き始まっています。23年10月までは所得税のみ天引きされる明細でした。在籍途中で社会保険に入らせてもらった。 今月7月から国民健康保険に切り替え、7月分の保険料を納付しました。(年金も国民年金に切り替えた) 雇用保険受給資格者証の資格取得年月日は23年11月となっていて。 日本年金機構から届く年金定期便を見ると平成23年11月は厚生年金の納付額が記載されてます。 保険証は会社に先月のうちに返却したので、いつから健康保険に加入なのかは、今分りません。 なぜに2倍も天引きされてしまっているのでしょうか? 会社に問い合わせるべきなのでしょうか? なんらかの事務的な問題とかがあるのでしょうか? 月末締めの翌月末払いで、給与が一か月遅れて支給される会社で、そのこととかが影響してるのでしょうか?(6月分の給与は7月の末に銀行振込される) アルバイト勤務だったのですが、それは関係するのでしょうか? 社会保険は毎月大体3万円位天引きされていて今回は所得税含め約2倍の6万数千円の天引きです。 辞めた会社で、電話をするのも少しおっくうです。 無知な私にお教えください。m(__)m

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 なお、「天引きされているのが何月分の保険料なのか?」が不明のため、「基本的な考え方」を元に「分かる範囲で」回答させて頂きます。 ○「厚生年金保」と「健康保険」について どちらも、「加入した(資格を取得した)月」の分から保険料が発生します。(日割りはありません。) 保険料は、 ・毎月の給与から【前月分】保険料を控除する(差し引く) のが「原則」です。 ですから、 >…給与明細を見ると平成23年11月から社会保険の天引き始まっています。 >…年金定期便を見ると平成23年11月は厚生年金の納付額が記載されてます。 については、 「毎月の給与から前月分保険料を控除する」のですから、「11月分の保険料」は「12月に支払われる給与」から控除することになります。 つまり、その給与明細が、「11月締め(12月末支給)」のものであれば矛盾はしていないことになります。 --- 次に、「厚生年金保険」と「健康保険」の資格を喪失した(脱退した)場合は、「資格を喪失した月」の【前月分】まで保険料が発生します。(月割りはありません) 「退職日の【翌日】」が「資格喪失日」なので、「7月1日に資格喪失」=「6月分まで保険料を納付する(天引きされる)」ということになります。 ですから、 >…6月分の給与明細…健康保険と厚生年金の控除が2倍の額が天引きされていました。 というのが、【仮に】「6月分と【7月分】」ということならば、保険料の控除間違いの【可能性】があります。 ***** ○「市町村国保」と「国民年金(1号)」について 「加入した(資格を取得した)月」の分から保険料が発生するのは、「(職域の)健康保険・厚生年金保険」と同じです。(やはり、日割りはありません。) ※「市町村国保」については、正確には「年間保険料の月割り」ということになります。 ですから、 >…今月7月から国民健康保険に切り替え、7月分の保険料を納付しました。(年金も国民年金に切り替えた) については、「健康保険・厚生年金保険」の「資格喪失日」が「7月1日」ですから、 ・「市町村国保」の資格取得日 ・「国民年金の第1号被保険者」の資格取得日 ともに「7月1日」となり矛盾はありません。 (河内長野市の案内)『国民健康保険への加入など、届け出について』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkouzoushin/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html >>国保に加入するとき >>職場の健康保険などをやめた日(退職日の翌日など) 『日本年金機構>会社を退職した時の国民年金の手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1802 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html ***** ○「雇用保険」について 「雇用保険」の保険料は、給与が支払われる都度決まります。 ですから、 >雇用保険も約2倍の額が天引きされてました。 については、(賃金の支給額が同じくらいならば)「2倍」というのはおかしいです。 詳しくは、以下のリンクをご参照ください。 『従業員負担の雇用保険料の計算方法は?』(2008年1月18日) http://www.sr-kyuyo.com/koujyo/koyouhokenryo/hokenryo_keisan.html ***** ○「所得税」について 「所得税」は、「税額表」を用いて「給与を支給する都度」徴収税額を決めています。 ですから、給与支給額が同じくらいならば、「2倍」にはなりません。 『[PDF]平成24年分 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/02.pdf 『[PDF]税額表の使用方法、税額の求め方』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/data/06.pdf ※なお、「中途退職」などの場合は、原則として「所得税の確定申告」で所得税の過不足を精算します。 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm 『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 『No.1910 中途退職で年末調整を受けていないとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1910.htm ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

その他の回答 (1)

noname#185162
noname#185162
回答No.1

5月に支払った社会保険と厚生年金は、4月分ですね。 6月に5月分を支払えば良いのですが、6月末日に退職し7月分の給与が無いので、6月にまとめて支払う事になります。 2カ月控除といって前月分を翌月に支払った場合は、退職時に調整し2カ月分を支払います。

suteteko123
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。参考になりました。

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