サイトでのトラブルで慰謝料を請求したい

このQ&Aのポイント
  • 今年1月末にとあるサイトで衣装制作を募集しましたが、振り込んだ金額を返金してもらえず、問い合わせにも応じてもらえません。
  • 相手はサイトを退会しましたが、別の名前で再登録し、運営を続けています。
  • 慰謝料を請求するためには裁判所に行く必要がありますが、費用を抑えたいと考えています。
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慰謝料は請求できますか?

今年1月末にとあるサイトで衣装制作を募集しました。 1名の応募があり、3月にはできるといって、提示額16,300円(送料込)を2月上旬に振り込みました。 ところがその後音沙汰がなくなり、3月まで待っても返信こず、催促したら「身内が亡くなってそれどころでは。」 でもその間もそのサイトにログインし運営しています。 5月まで待って、催促したら、向こうはそのサイトをいきなり退会。 携帯番号と住所、名前は教えてもらっていたので、そこに望みをかけてショートメール。 そうすると「誤って退会した」というのです。 そして今度は「友人の葬儀でそれどころでは。もう衣装作れないので返金します」 じゃあ返金してくださいよってなりまして。 6月、7月、待ちました。来ません。 何回も何回もメールして、警察行きますとメールしたら、いきなり「振込しました」とメールが来て、通帳記入に行ったら振り込まれていなくて、それをまたメールしたら返ってこなくて。 なので7月に内容証明郵便を出しました。 2週間以内に振り込みなければ法的処置をとります、と。 その期限は昨日(7/18)でした。 なので昨日またダメ元でサイトに行ったらなんと違う名前で再登録して運営していました。 もう赦せません。 そのサイトにはフレンド機能があり、そのひとのフレンドさんにメッセージを送りました。彼女はリアルタイムで何をしているのか?と。 そうしたら一人のフレンドさんがメールをしてくれたようで、相手からやっと返信がきました。 そうしたら。 「分割で支払う。最初は今月末に」 と来たのです。 おかしいですよね。内容証明の期限は切れてます。 わたしの堪忍袋の緒も切れてます。 メール送っても返ってこない苦痛、お金返ってこない苦痛、内容証明も自腹 これは裁判所に行って慰謝料請求してもいいと思うのですけれど…。 でも弁護士を雇ってもその費用はこちら持ちですし、なんとか自分で妥当な慰謝料計算はできないものかと…。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.4

慰謝料というのは精神的な損害に対する 賠償のことで、こういう場合に認めるのは 難しいですよ。 それよりも、お金を返せ、損害賠償という ことで、少額訴訟を起こしたらどうですか。 これは素人でも出来ます。 本を一冊買って、その通りにやればよろしい です。 一度やってみることをお勧めします。 勉強になります。 大人のケンカが出来るようになります。

misi_journey
質問者

お礼

有り難う御座います。少額訴訟、勉強してみます!

その他の回答 (5)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.6

詐欺罪の適用は難しいと思いますよ。 「初めから返す意思はない」ことを立証しなければなりません。 まず警察が受理しないでしょう。 慰謝料なんて請求したって、相手が払わなければどうしようもないです。 16,300円も一括で払えない相手に慰謝料が払えると思います? 16,300円の訴訟は少額訴訟でいけますけど、慰謝料の訴訟は金額が低くても慰謝料の妥当性を審判しなければならないので、少額訴訟では無理ですね。 そうなると、裁判するのに弁護士雇っていくら請求するのかって話です。 費用対効果に見合わないし、裁判して勝ったところで、相手の資産がわからなければ強制執行のしようもないんですよね。 裁判所は相手の資産なんか探してくれないし、取り立てもしてくれませんよ。

misi_journey
質問者

お礼

有り難う御座います。その通りです。 ですが少額訴訟に少し望みをかけてみようかと思います。 少額訴訟は相手が出席しなければわたしが自動的に敗訴になってしまいますが、訴訟と云う言葉を利用して、相手に少しでも自分の立場を解って貰おうと思います

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.5

十分詐欺罪が適用できます。 刑事で詐欺。 民事で損害賠償と慰謝料を請求しましょう。 余罪が託宣でてきそうな感じですね。

misi_journey
質問者

お礼

有り難う御座います。今回は少額訴訟を使ってみようと思います!

  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.3

>2週間以内に振り込みなければ法的処置をとります、と。 なら法的措置をとればいいだけのこと。 内容証明は強制力ないですよ。 郵便局が「こういう内容の手紙を送りました」と証明するだけ。 次の手がないのに出しても効果なし。 法的措置を取って相手を後悔させるしかありません。 金額も少額でしょうし、少額訴訟制度を使えば良いのでは? http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_04_02_02/ 慰謝料は請求できるますけど裁判所で認められるかどうかは別です。 少額訴訟制度は60万円を超える場合は使えませんので。

misi_journey
質問者

お礼

有り難う御座います。この少額訴訟で少し話を進めてみたいと思います。

回答No.2

  慰謝料請求の前に警察に行き詐欺で告発しましょう。 その後で振込み済みの代金の全額返金と、慰謝料1,000万円、弁護士費用、これらの支払いを求めて民事裁判を起しましょう。  

misi_journey
質問者

お礼

有り難う御座います。しかし慰謝料1,000万円はちょっと…^^ ですが、「そういうことも出来るんだ」という強みとして相手に突っ込んで行きたいと思います

  • tsubuyuki
  • ベストアンサー率45% (699/1545)
回答No.1

慰謝料なんて温い事を言わず、「詐欺」で立件してしまったらいかがでしょう? そっちの方が相手にはダメージが大きいですよ。

misi_journey
質問者

お礼

有り難う御座います。相手にダメージをつける為にも頑張ってみます!

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