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失業保険での待機期間 期間限定派遣

現在、請負会社の正社員ではありますが、出向先の契約が切れ退社してほしいと言われています。 正社員の仕事を探してはいたのですが、見つからず、勿論今の会社にも居づらい状態です。 今、自分から辞めると失業保険は3ヶ月後、しかも給付日数も自己都合だと半分です。(年齢が45歳) その時、派遣会社から半年期間限定の業務の話が出て、一度は断りましたが、仕事内容は凄く興味があり、このままの状態を何とかしたいと思っていたため、今考えなおしています。 この場合、半年期間限定の仕事の場合、失業保険ではどの様な立場なのでしょうか? やはり待機3ヶ月なのでしょうか?そして自己都合の場合の給付日数でしょうか? どなたかご存知の場合、お教え下さい。 不明な点は、また書き加えさせて頂きますので、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

待期は7日間です。これはどんな場合でも付きます。 派遣契約が終了して退職した場合は給付制限は付かなくなったはずです。 また、現状でも会社からの退職勧奨ですので、特定理由受給者とかなんとかに該当し、給付制限は付かないはずです。

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

>この場合、半年期間限定の仕事の場合、失業保険ではどの様な立場なのでしょうか?  ・契約期間満了による退職です   (正当な理由のある自己都合退職と扱いは同じです) >やはり待機3ヶ月なのでしょうか?  ・3ヶ月の給付制限は付きません >そして自己都合の場合の給付日数でしょうか?  ・給付日数は自己都合の場合と同じです・・・一般受給資格者と同様 (注:退職時過去12ヶ月以上の雇用保険の加入があるとの前提での回答です)

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