失業保険の給付期間と派遣期間の関係

このQ&Aのポイント
  • 失業保険の給付期間は、被保険期間と年齢によって計算されます。
  • 派遣期間が6カ月限定の場合、失業保険の受給期間は90日となります。
  • 派遣契約終了は自己都合ではなく、失業として扱われます。
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失業保険の給付期間

会社都合により、12年間勤めてきた会社を今月いっぱいで退職します。 ハローワークに行って聞いてみたところ、会社都合ですので被保険者期間及び年齢から計算すると、240日失業保険を受給できるとのことです。 しかし、できるだけ早く働きたいので、求職活動したところ、自分のスキルを活かせそうな仕事を派遣社員としてみつけることができたのですが、ただし派遣期間6カ月限定とのことなので、始めようかどうしようか悩んでいます。 もし、この6カ月限定の仕事を(社会保険に加入したとして)始めてしまった場合、半年後にこの仕事が契約終了で失業となったとき、失業保険の受給期間は90日となってしまうのでしょうか?しかも、派遣契約満期での終了だと、自己都合になってしまうのでしょうか? 急いで打った文章なので、わかりづらい箇所があったら申し訳ありません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

>ということは、今回9月いっぱいで退職して、失業給付を一切受けずに10月1日から6ヶ月間限定の新しい仕事を始めてしまうと、 そういうことなのですか、最初の質問文では手続きをした後に派遣の仕事を探すと言うことと解釈したので前回の回答になったのですが、そうではなく手続きをしないで次の派遣の仕事をするということですか。 >今のままなら240日給付できるはずの受給資格が、すべてなくなってしまうとの考え方でよろしいのでしょうか? そうなると現職と派遣元との2枚の離職票で申請することになります。 しかも退職理由は直近の理由が採用されますから会社都合にはなりません、ですから240日と言うのは会社都合の場合はその日数になるということで、会社都合でなければ半分の120日に減ってしまいます。 しかも基本手当日額(1日あたりの金額)は離職(直近の離職)前6か月の賃金合計から計算されるので、恐らく現職より派遣の方が賃金が安いでしょうから基本手当日額も下がることになり踏んだり蹴ったりという事になりますね。 >つまり、仮に期間限定の仕事を始めるにしても、一度失業給付を受けてから始めれば、その仕事が半年で契約満了となったとしても、引き続き受給できるということで、ある意味焦らず失業給付を受けながらじっくり探したほうが金銭面では安心できるって理解してよろしいでしょうか? そういうことです。 一旦手続きをしてしまえば会社都合で240日は確定しますし、短期の仕事をして一時的に打ち切られてもそこを辞めれば再開は可能で、そこを退職すれば前回から継続して240日分受給できると言うことです。 ただ前回も書いたように受給期間は離職後(もちろん現職をです)1年ですから、短期といっても6ヶ月は無理でしょう。 240日は8ヶ月ですから6ヶ月の仕事だと合わせて14ヶ月、単純に考えても2か月分はこぼれて無効になるということです、せいぜい3ヶ月が限度でしょうね。 つまり雇用保険の建前としては短期の仕事をチマチマ探すのではなく、ある程度長期で出来る仕事を探しなさいということで240日の猶予を与えているのであって、短期の仕事をやっていればこぼれて無効になりますという主旨なのです。

fusigibana
質問者

お礼

お忙しいところ、何度もご回答いただき、ありがとうございます。 最初の私の質問文が分かりにくくて申し訳なかったのですが、手続きをせずに次の仕事を始めたいと思っていました。 すぐに働きたい一心で、周りの意見も聞かず6ヵ月限定の派遣のお仕事に応募してみましたが、結局不採用でした。 ショックではあるけれど、これでよかったかなって思います。 jfk26さんのおっしゃるとおり、短期の仕事をチマチマ探すのではなく、ある程度長期で出来る仕事をできれば社員で探せるように、スキルアップ等もがんばりたいと思います。 お礼が遅くなりまして申し訳ありませんでした。

その他の回答 (2)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>会社都合により、12年間勤めてきた会社を今月いっぱいで退職します >求職活動したところ、自分のスキルを活かせそうな仕事を派遣社員としてみつけることができたのですが、ただし派遣期間6カ月限定とのことなので、始めようかどうしようか悩んでいます。  ・在職中に、若しくはハローワークで失業給付の申請をする前に、次の仕事が決まっている場合は失業給付を受ける事が出来ません・・・失業状態にあると判断されない為 >この6カ月限定の仕事を(社会保険に加入したとして)始めてしまった場合、半年後にこの仕事が契約終了で失業となったとき、失業保険の受給期間は90日となってしまうのでしょうか?  ・失業給付の手続きをしないで、そのまま再就職をした場合は、今までの雇用保険の加入期間に再就職先の加入期間が足されます(通算されます・・12年が12年と6ヶ月になります)  ・>6カ月限定の仕事・・・契約書に雇用期間が限定されている期間満了は自己都合と同様に扱われます・・・会社都合扱いにはなりません  ・退職後に失業給付を受給する場合は、再就職先の離職票と現職の離職票の2通が必要になります   失業給付を受けられる期間は、再就職先を退職した日の翌日から1年間です   所定給付日数(失業給付の支給される日数)は(再就職先の離職理由が適用されるので)120日になります(240日→120日に減ります)   基本手当日額:1日当りに支給される金額、は現職より再就職先の方が給与が少ない場合はそれに応じて少なくなり、逆に多ければ増えます・・・退職前6ヶ月の給与の合計を180で割って、それに掛け率をかけた金額になります)  ・自己都合の場合、給付制限期間が3ヶ月付きます・・・・実際に銀行口座に失業給付が振込まれるのは、ハローワークで手続きをしてから4ヶ月+4日~5日後位になります   (会社都合の場合は、1ヶ月+4日~5日後位になります)

fusigibana
質問者

お礼

大変詳しくご回答いただき、ありがとうございます。 会社都合でも、失業給付が振り込まれるまで1ヶ月+4日~5日後位かかるなんて、知りませんでした。せいぜい一週間程度かと甘く見てました。 6ヵ月限定の仕事ですが「派遣でもいい!」と、とにかくすぐに仕事を決めたい一心で応募してみたものの、結局不採用でした。 世間は厳しいですね(-_-;) これを機に、ゆっくりでもいいから社員のお仕事を中心に求職活動がんばります! お礼が遅くなりまして申し訳ありませんでした。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>もし、この6カ月限定の仕事を(社会保険に加入したとして)始めてしまった場合、半年後にこの仕事が契約終了で失業となったとき、失業保険の受給期間は90日となってしまうのでしょうか?しかも、派遣契約満期での終了だと、自己都合になってしまうのでしょうか? 契約満了では会社都合ではないので6ヶ月では新たに受給資格が発生することはありません。 失業給付を受けていて再就職した時点で所定給付日数が残っていれば、再就職先を辞めればその残りの日数分を継続して受給することが出来ます。 その際は再就職先で雇用保険に加入していれば離職票、していなければ退職証明が必要になります。 例えば240日のうち60日を受給したところで再就職して、再離職すれば手続きをした日から61日目以降の分を受給できると言うことです。 ただし受給期間は最初に離職してから1年ですからそれを過ぎると以後の日数分は無効になります。 例えば来年の9月30日がちょうど200日目であった場合にその日で打ち切りになるということです、つまり240日までは後40日残っていても9月30日を過ぎたのでその40日分は無効になるということです。

fusigibana
質問者

補足

わかりやすいご回答ありがとうございます。 >契約満了では会社都合ではないので6ヶ月では新たに受給資格が発生することはありません。 ということは、今回9月いっぱいで退職して、失業給付を一切受けずに10月1日から6ヶ月間限定の新しい仕事を始めてしまうと、今のままなら240日給付できるはずの受給資格が、すべてなくなってしまうとの考え方でよろしいのでしょうか? >失業給付を受けていて再就職した時点で所定給付日数が残っていれば、再就職先を辞めればその残りの日数分を継続して受給することが出来ます。 つまり、仮に期間限定の仕事を始めるにしても、一度失業給付を受けてから始めれば、その仕事が半年で契約満了となったとしても、引き続き受給できるということで、ある意味焦らず失業給付を受けながらじっくり探したほうが金銭面では安心できるって理解してよろしいでしょうか? 理解力がなくて一度で済まずに申し訳ありません。

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