アルバイトを短期間で退職した際に損害賠償を請求される可能性は?

このQ&Aのポイント
  • アルバイトを短期間で退職した際には、損害賠償を請求される可能性があります
  • 辞め方が非常識だったことに対し、オーナーから損害賠償を請求される可能性があります
  • 契約書が無かったため、損害賠償の金額や請求の根拠が不明です
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アルバイトを短期間で退職

軽食店でアルバイトを始めたのですが、「口答えするな。指示には大声ではいと言え。」というオーナーに恐怖感しかなく苦痛で、三日目の勤務終了時に退職したい旨を書面に残して帰宅しました。 後日、退職についての謝罪と制服の返却、三日分の給料(一万円程)の確認のために直接お店へ向かったところ、「給料払ってやってもいいけど、指導するための人件費やお前を採用した後の応募者を断ったりしてる。その分の損害賠償を請求するから覚悟しとけ。いま請求書出すから」と言われて怖くなり、逃げるようにお店を出てきてしまいました。 非常識な辞め方をした私に非があるのは理解しているので給料は諦めようと思っていましたが、雇用の際に契約書等が一切無かったため雇用条件の確認ができず、本当に損害賠償を請求されるのか不安です。請求された場合、どのくらいの金額になるのでしょうか?

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  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.2

まず労働基準監督署に相談しましょう。 アルバイトでは短期にやめることなどざらです。 だからといって賃金を払わないという理屈はどこにもありません。勤務した分は当然もらえます。 損害賠償を請求されることなどありえないし、あっても裁判で必ずあなたは勝ちます。(それがわかっているからそのような請求はまずありません) 「指導するための人件費やお前を採用した後の応募者を断ったりしてる」は経営上予想される当然のリスクで労働者の負担すべき損害ではありません。 それが困るのであれば短期にやめないような人使いをしないといけないのです。そうなったのは経営者の責任です。 ということで何も恐れることはないし、給料を払わないのであればすぐに労働基準監督署に相談しましょう。

ashuragirl
質問者

お礼

労働基準監督署へ電話にて問い合わせたところ、「給料は支払わなければいけないものなので、窓口へ直接ご相談どうぞ。しかし損害賠償を請求される可能性は有ります。」との回答でした。 一万円の給料を受け取った後に何万円もの損害賠償を請求されるのは困るのですが…。辞め方は明らかに私に非があるので請求されても不満は言えない立場だと思いますし…。 窓口へ相談に行った方がいいのか迷っています。

その他の回答 (1)

  • huron
  • ベストアンサー率14% (25/173)
回答No.1

求人広告代で5~15万くらいですかねぇ?  でもいきなり何も言わずに書置き残して逃げるとかやらかしたから、頭きて脅かしただけじゃないのかな。

ashuragirl
質問者

お礼

オーナーの怒りは当然だと思います。本当に非常識なことをしました。 求人広告は、お店の前に看板を掲示していたもので「あの広告を片付けるのだってタダじゃないんだぞ」とのことでした。

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