アルバイトの損害賠償を巡る問題

このQ&Aのポイント
  • アルバイトを三日で辞めた後、オーナーから損害賠償を請求される可能性があります。
  • 労働基準監督署へ相談した結果、給料未払いと損害賠償は別問題とされ、請求書を出すことが決まりました。
  • 裁判所を通して請求された場合は支払う必要がありますが、直接お店から請求書が届いた場合、無視することは違法かもしれません。
回答を見る
  • ベストアンサー

アルバイトの損害賠償

アルバイトを三日で退職したためオーナーを怒らせてしまい、「給料を要求するなら、指導にかかった人件費やお前を採用した後の応募者を断ったりした分の損害賠償を請求する」と言われたという内容で質問した者です。 労働基準監督署へ相談に行ったところ、「給料未払いと損害賠償は別問題だから」ということで請求書(内容証明でなくていいと言われました)を出すことになりました。 正直、請求書を出して給料を受け取ったあとに損害賠償を請求されたらどうしようかと不安です。労働基準監督署の方は「損害賠償請求するのは自由ですからねぇ。請求されて支払うかは、その場で返事をせず家族と相談してください。裁判所の人が店側の主張を聞いて100%納得するかは…ねぇ。」と、監督署という立場もあるためか曖昧な返事でした。 もし損害賠償を請求された場合、裁判所を通して請求された場合は払わなければいけないのでしょうが、直接お店から請求書が郵送されてきた場合、無視をするのは違法でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.4

www バイトの場合、ほとんどが期間契約でしょうから民法627条は適用されません。故に2週間云々は成立しません。悪しからず。 http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM#s3.2.8 2項もまず該当しません。 で、急にやめた事を理由として損害賠償請求する事は、不可能ではありませんがほとんど非現実的です。 労基法5条によって強制労働は固く禁じられています。やめるな、はつまりは働け、強制労働ですからそれは要求できません。社長ぐらいになると、急な退職で社に及ぼす影響が大きいので損害賠償も有り得ますが、平のしかもバイトですから認められる損害額などほぼゼロです。 裁判によらないなら拒否していいし、裁判になったら(費用倒れになるので普通は有り得ないけど) きちんと反論しさえすればほぼ勝てます。絶対100%と断言はできませんけどね。例えば、当日遅刻して欠席になっちゃったり、事前に反論書面を提出しておかなかったりすれば確実に負けます。 でも、普通は無いでしょうから心配する必要はありません。 少額訴訟等では受け付けてもらえないはずですから本裁判するしかなく、素人には無理ですから、弁護士に相談した時点で普通は負けるからやめた方が良いと諭されます。それでも、、ならやらなくはないでしょうけど、負けが分かっている裁判ですから成功報酬制は取らないでしょう。手付けだけで数十万以上は請求されると思います。 やっぱり無い。

ashuragirl
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >裁判によらないなら拒否していいし 手渡しで請求書を渡されても必ずしも支払う必要はないということでしょうか。 お店側へ迷惑は掛けてしまいましたが、正直、勤務3日の私が退職したことで運営に支障が出る程の損害があるようにはあまり思えないのです。もし請求された場合は内容と金額を見てきちんと話をしたいと思います。

その他の回答 (2)

回答No.2

たとえ1時間でも働いたのであれば、正当な対価を得る権利があります。 堂々と請求なさってください。 請求に応じない場合、窃盗罪で訴える事も可能です。 給料の不払いは立派な犯罪ですからね。 損害賠償の件ですが、私は専門家では無い為断言できませんが、たとえ裁判になっても負ける事は無いと思います。 参考まで。

ashuragirl
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 お店側の対応に関しては給料未払いで違法(1)、支払い要求に応じないことで違法(2)、言い方が雑になれば違法(3)(恐喝)とのことでした。 給料というのも一万円程と少額なのでこちらから訴えることは考えていませんし、労働基準監督署の方のお話しでも、店側としてもわざわざ裁判を起こす可能性は低いのではないかと思っています。 しかし、口頭で給料を要求した際に「いま損害の請求書渡すから」と言われたことがあるので、裁判所を通さず請求書を送ってくる可能性はあるだろうと思い、その場合どのように対応すればいいのかと…。裁判所を通しての請求があるまで無視、拒否するのはやはり問題でしょうか

回答No.1

前の質問は読んでないから分からないけど、三日で辞めたのならオーナーの言い分もごもっともでしょう 店に迷惑をかけたのは事実なんだから、自分だけ「給料よこせ、損害賠償は知らん」ってのはどう言うことですか? そんな理屈は世の中通用しません 自分の都合だけを一方的に主張するって、いったいどういう神経してるんだろうと思います 辞めたのか辞めさせられたのか分かりませんが、バイトを舐めてませんか? 給料は請求するつもりなのに相手の損害賠償を払う気はないというところをもう少し詳しく説明してください

ashuragirl
質問者

お礼

退職に関しては確かに私に非があります。しかし、 > 自分の都合だけを一方的に主張するって、いったいどういう神経し てるんだろうと思います この部分に関しては反論させてください。 『損害賠償を請求するぞ』という店側の主張に不安を感じ、第三者(労働基準監督署)に間に立ってもらうための条件が請求書を出すということであったためで、何が何でも給料を受け取りたいがために請求するのではありません。『納得のいかない内容で損害賠償を一方的に支払うことになる』という事態を防ぎたいのです。 請求書を出して給料が支払われるかどうかは正直どちらでもいいです。雇用時に契約書も何もない状態でしたので、店側の一方的な主張に圧されないための証拠のようなものになればと思っています。 給料はどちらでもいいと書きましたが、短期間とはいえ間違いなく労働しましたし、法的にも給料要求は正当ということなので頂けるのなら頂くつもりではいます。質問としては、請求を踏み倒したいというわけではなく、裁判所を通さない損害賠償請求にどれくらいの効力があるのかということです。

関連するQ&A

  • 損害賠償について

    損害賠償について 私は、当日退社して未払い給料で、監督署に申告しました でも、社長は、私に当日退社した損害賠償をするそうです 引き継ぎした人が、その仕事の心労のせいで精神の病気になり会社を休んでいるそうです その人は、社長の身内です(わざとやすませているかも)それで、なんと、しても給料は支払いたくないので損害賠償すると、脅しているように思います 私の出方を待って、給料を払わないでいるように思えてなりません 交通事故のように休業補償がねらいだと思います 弁護士に相談したら、次の人がくるまでの残業代は請求されますと言われました いくらもしないと 社長も、弁護士に相談してこの回答だったんでしょう それで、2人でたくらんで、引き継ぎして病気になり病院から診断書を貰ったのでしょう これで、私が、損害賠償支払いが、裁判で認められるのかと思い相談致します 法律に詳しい方教えてください お願いします

  • 退職した会社から提訴(損害賠償請求)すると言われたのですが

    この春に退職した会社との間でもめております。 退職後、この夏一方的な賃金カットや残業代の未払いについて労働基準監督署に労働基準法違反の申告をしたところ 申告直後に通常業務におけるミスについての損害賠償請求 を受けました。監督署から会社に対して是正勧告が出されましたが、未払い分の支払いはいまだありません。 理由の一つにミスの損害賠償をしないということらしいのです。会社が提訴を考えているということ聞いてから三ヶ月以上経過しておりますが、いまだ、会社からの連絡も裁判所からの訴状等も届いておりません。 このまま放っておいてかまわないのでしょうか? ちなみに、私は未払い分の提訴を考えております。

  • 損害賠償請求に対する回答について(内容証明)

    退職した会社に未払い賃金と残業代の請求をし、支払いを拒否されたので、監督署に申告したところ、損害賠償請求の文章(訴状ではありません。)が届きました。 どうも報復と思えるような行為です。 で、このような場合返事を郵便(配達証明、内容証明)で出した時に受領拒否で戻ってきた場合は、相手が本気でないと判断して良いのでしょうか?裁判を起こしてきた場合は裁判所はどう判断するのでしょうか?

  • 賃金未払い時の損害賠償請求

    昨年の9月に退職(解雇)したのですが、7ヶ月間分の給料が未払いになりました。会社側から提示された支払日には払われず、個人的な再三の請求に対しても支払われず、社長とは連絡も取れ無い状況になりました。その後、労働基準監督署へ申し立て、労働組合に加入した後に労働組合からの請求で、やっと半分まで取り返す事ができました。私同様に未払いのまま退職した社員で弁護士を立てて請求した人へは直ぐ支払いましたが、私は弁護士費用も無く上記の方法しかできません。この様な場合の損害賠償は出来るのでしょうか?金額的にはどの位請求できるのでしょうか? 給料未払いの期間は、サラ金からの借り入れや、親の援助、妻の収入で生活していました。 回答を宜しくお願いいたします。

  • 損害賠償について

    先日まで働いていた派遣会社に対して残業代と賃金未払い分の請求を小額訴訟で行おうとしているのですが、派遣会社の対応の悪さに頭にきたので、即刻派遣されていた会社を辞めたのですが、それが月の上旬だったため勤務日数が5日あります。その5日の分の賃金の請求権はあると労働基準局は言いますが、派遣会社は業務委託と強調し、逆に契約不履行のため損害が発生したと言っているみたいです。小額訴訟でこちらが請求しても逆に損害賠償を請求されそうなのですが、このような場合の損害とは何をさすのでしょうか?またそれを証明するために相手が出してくる証拠として有効なものは何があげられますでしょうか?契約上、業務委託となっていますが、性質などを見ると非常に派遣になるだろうと労働基準局は言います。私自身も業務委託とはなっていもそれは名ばかりの派遣だと働いていて思うのですがどうなのでしょうか?

  • 内定取り消し 損害賠償請求

    紹介予定派遣で内定をもらった会社から、仕事開始日の直前になって 内定を取り消されました。希望していた仕事であったので、 内定した時点で保留にしてもらっていた他社の内定や面接を辞退しました。 やっともらった内定を辞退するはめにまでなりすごく腹立たしいです。 労働基準監督所に相談したところ、労働局が無料で仲介する システムを利用して賠償金を請求することをすすめられました。 金銭的・時間的な損害の補填として派遣会社に請求する金額なのですが、 給料6ヶ月分の179万円はどう思いますか?労働基準監督所曰く、 請求額に相場はなく、自分の納得のいく金額を請求すればいいと のことですが目安がわかりません。相手は大手派遣会社ですがこの金額はどう思いますか? 正直、また1から内定への道が始まることを考えると許せません。 この金額請求して向こうは素直に応じますかねえ?高すぎても無視され、裁判を起こさないといけなくなるとか。

  • 損害賠償についてお願いします

    すみません、損害賠償について、2点ご教示願います。 1. 加害を免れる為、被害者が正当防衛や緊急避難した時に物を破損した場合、当然、正当防衛だから、という事で、破損物の損害賠償請求を拒否すると思います。その場合は、誰に賠償請求すればいいのでしょうか。加害者でよいでしょうか。 2. もし、無責任能力者が加害して、周囲の監督義務者や代理監督者が義務を怠らなかった旨を立証した場合、同様に、損害賠償請求は誰にすればよいのでしょうか。無責任能力者に責任追及をかければいいのでしょうか、それとも賠償請求そのものが認められないのでしょうか。 宜しくお願いします。 

  • 未払い給料の損害賠償

    3年近く前に勤めてた会社から労働条件、契約が違うことを理由に退社を申し出だところ逆に契約違反として給料を一方的に相殺されました。未払い給料の請求時効は2年と聞きました。現在時効の援用は成立してませんがおそらくそう主張するでしょう。 給料の相殺が一方的であり不当と考えて精神的苦痛を負ったとして損害賠償請求というのは認められないでしょうか?またそのような例はありますか? 損害賠償請求であればまだ時効ではないので...素人考えでしょうか?

  • 損害賠償について

    私自身の相談をさせていただきます。多少長文になりますのでよろしくお願いいたします。 当方 派遣社員登録スタッフ(正社員ではありません) 時給制 給与 週払い 社会保険、雇用保険共に就業開始当時未加入 国民保険のみ所有 以下が本文です。 昨年の11月24日より、某携帯電話販売店で派遣社員として勤務を開始しました。 しかし、12月3日に原因不明の突発的な精神障害を発症し勤務を継続するのが困難になってしまいました。 12月4日に心療内科へ行き、診察内容を派遣の担当、店舗の店長を交え12月5日に今後の勤務不可能になる可能性が非常に高いこと、派遣元、派遣先に多大なご迷惑をおかけすることも重々承知していますと報告をしました。 その結果、働きたいという私の意志、店長も個人的に気に入っているので12月中は契約期間なので体調のいい日に気分転換気分で出勤してもらって構わないという話で既に私を抜きにしたシフトを作成してるので大丈夫ということでまとまりました。 その後結果的に勤務出来た日は12月5,6,9,10,18日の5日間だけでした。 しかし、この5日間分の給与がいつまで経っても支払われなかった為に、再三にわたって派遣の本社に電話をしても「担当者が不在なので分からない」、担当者には電話をしても繋がらない、メールもしましたが音沙汰なしでした。 1月26日にこのことを所管の労働監督基準所に相談したところ、賃金の未払いは労働基準法違反にあたるので簡易書留で「賃金請求書」を担当者ないし部署の責任者に送付して下さいと言われたので、その日のうちに作成し、送付しました。 その書類を送付した旨を担当にメールをしたところ今までの沈黙が嘘のように即座に返信が来ました。 以下が原文です。(○○は私の名前です) メール、確認致しました。 弊社に届きます、書類には、目を通させていただきます。 給与のお支払いは、やぶさかではございませんが、何度も店舗様と、○○様を交 えたお話が本結果であるならば、お給料をお支払いした後にては、○○様宛てに会社間トラブルの損害賠償請求をさせていただくこととなります。 現時点では、12月は○○さんが働いていなかったとしてのやりとりとなっており現実、ご請求もなしになっております。 理由は、ご存じかと思います。 会社間の契約は、信用第一なので、病だからは理由になりせん。 また、就業規則にも、休みの規定があります。 お給料をお支払いしますと、そのお給料+会社間トラブルの損害賠償を請求しなければならなくなります。 ここのところは、ご了承いただけますでしょうか? 何度読んでも私が損害賠償をしなければならない理由が分からなかったので、詳細を書面で送付して頂いた上で所管の労働監督基準所ないしは弁護士、行政書士等に確認、相談をした後に回答を致しますと返信しました。 >>12月は○○さんが働いていなかったとしてのやりとりとなっており という部分ですが、12月に私が実際に働いたという証拠は社員捺印済みのタイムシート原本が手元にありますし、派遣元にはFAXをしており、派遣先は間違いなくコピーと打刻式のタイムカードを持っています。 損害賠償に関しては法的に認められている権利かと思いますが、派遣社員個人に損害賠償請求をするという話を聞いたことがありません。 長文になってしまい申し訳ありませんが皆様のお力をお借りできればと思いますので宜しくお願いします。

  • 会社からの損害賠償請求が不当な場合逆に可能でしょうか。

    退職した会社に対して、監督署の未払い分の指導を申告したところ、文書にて逆に損害賠償の請求がきました。 申告の報復か未払い分との相殺を意図していると考えております。(認められるかは別ですが証拠もあります。) 内容についても 1)労働過程上においてのミスの修正分の時間数×単価 2)取引先と取引停止になった(あくまでも会社の主張です。)ための損害として賃金の返還 といった具合です。 申告の報復か未払い分との相殺を意図しているということで逆に損害賠償の請求訴訟は可能でしょうか。

専門家に質問してみよう