小作地での離作料の算定基準について

このQ&Aのポイント
  • 最近、小作地での米作りが困難になり、地主さんとの相談の結果、小作地を返す可能性が考えられます。
  • 離作料の算定基準は、農業経営や生計に影響を与える程度であれば良いと判決されています。
  • 具体的な算定基準は、農業収益の何年分が相場とされるかについて、一般論として説明してください。
回答を見る
  • ベストアンサー

小作地における離作料の算定基準について

代々、小作地で米を作ってきたのですが、最近米を作るのがたいへんになりました。地主さんと相談して、もし地主さんが小作地を返してほしいというようだったら、返却しようかとも考えています。 小作地は、自分が去年までは永らく米を作っていたのですが、今年は病気をしたこともあり、現在休耕地となっております。ただ土地は荒地にすることなく、休耕地として管理だけはしっかり行っています。今年の稲作はもう無理ですが、来年は再開することも可能です。 平成元年12月22日の東京地裁判決で、離作料とは土地価格の何割というものでなく、「農地賃貸借関係の終了によって賃借人が被る農業経営及び生計費の打撃を回復するに足りるものであれば良い」と判決したそうですが、その離作料の算定基準を具体的に教えてください。 例えば、離作料は、農業収益の何年分とかになるとして、 その農業収益(※)は、直近何年分のその土地の実際の農業収益が基準になるのか? また、(※)の農業収益の何年分が離作料の相場となるのか? について、一般論として具体的に教えていただけるとありがたいです。 法律に詳しい方、回答をお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

まず、離作料についてですが、 当該耕作地での稲作の粗利が基準なり、その10年分~20年分位が離作料の基準金額となります。 ただ、質問者の場合、現在耕作されていませんので、満額要求は難しいかと思います。 離作料は、当然の権利ではなく、賃貸借契約の解消を所有者側から申し出た時、 正当な解消事由の一部としての意味合いが含まれていると解釈されています。 また、所有者が当該都道府県の知事に解消の許可を申し出て、 それが認められれば、 解消許可に付則として離作料相当の金員を賃借者に支払うように記載される場合も有りますが、 其々の事情がありますから一概に言えません。 当然、離作料なしの場合もあります。 以上の事から、先ずは、耕作地の所有者と話し合いされ、 両者、折り合いのつくところで合意なさるのが、私は賢明かと思います。 なお、単位面積当たりの粗利については、水田の所在する農業委員会でお問い合わせください。

azusa830
質問者

お礼

回答ありがとうございます。よく理解することができました。 ご説明のとおり耕作地の所有者の方と相談してみようと思います。

その他の回答 (1)

  • satoshino
  • ベストアンサー率31% (61/192)
回答No.1

離作料は小作権で、借地借家法で言う所の借地権のようなものです。 底地(借地権)は流通していますが小作離は売買できません。 (永小作権は売買できます。私は経験ありませんが) 貸し主から借り主を守る権利であって、貸し主に買い取りを要求できる権利ではありません。 ですので貸し主が買い取りを拒否すれば、たとえ裁判をしても勝ち目はありません。 なお、半永久的に質問者さんが使う権利は変わりません。

azusa830
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 すいません、私の質問文の書き方がうまくありませんでした。 私の質問は、「もし地主さんが小作地を返してほしいというようだったら、(十分な離作料をもらえるなら)返却しようかとも考えています」という仮の前提ということでの質問です。その場合の離作料の算定基準をしりたいのです。 地主さんが、土地を返してほしいと思っていることがわかっているものですから、できれば十分な離作料をもらえればと、考えています。 その場合、離作料は、農業収益の何年分とかになるとして、 その農業収益(※)は、直近何年分のその土地の実際の農業収益が基準になるのか? また、(※)の農業収益の何年分が離作料の相場となるのか? ということを教えていただければたすかります。

関連するQ&A

  • 小作権を返したいが離作料は貰えるでしょうか

    田んぼ1反歩を私の先々代から50年以上借りています。 耕作料として毎年18000円を支払っています。 この田は今は父が耕作していますが、高齢になり 続けるのが難しくなってきました。 私は農業は素人で仕事の関係上からも引き継いで田んぼを作れません。 そこでこの田を地主に返却したいのですがなんらかの 補償を請求することができるのでしょうか? 父は「長年作ってきたので強い小作権だあり、道路などで潰れたときは 半分くらいの現金か代替の土地を離作料としてもらえる」と言っています。 この田んぼの登記簿には永小作権は設定されていません。 農業委員会を通していない昔からの小作権と思われます。 このように借り手からの返却でも地主になんらかの補償を求めることが 出来るでしょうか、それともただ返すだけになってしまうのでしょうか、 教えていただきたいと思います。

  • 永小作権のある土地を勝手にまた貸しできるでしょうか

    永小作権のある土地を地主の承諾なく「また貸し」できるのか、という質問です。 永小作権のある土地で代々米を作ってきましたが、最近年のせいで米作りがたいへんになりました。子供も米作りをする気はありません。 土地を地主に返そうかと思っていたところ、近所の人が「地主に払う小作料の倍額を賃借料として私があなたに払うので、その土地で米を作らせてほしい」と言ってきました。 私にとっては幸いな申し出だと思えるのですが、地主の承諾なく、小作地を賃借料を貰って第三者に貸すことはできるのでしょうか? 「小作地のまた貸し」のように思えるのですが、法律的には問題ないでしょうか?

  • 小作権の自動消滅について

    地主、小作人、双方が親の代より農地の小作地で親の死亡により小作地を相続していますが、小作人が相続して以来、農地を耕作しないで、放置して12年になります。17年度までは、毎年12月に小作料の支払いが有りましたが。18年度の小作料がまだ入金がありません、又用水の費用も17、18年の未納となって土地改良区でも困っているようです。本人が耕作する意思も無い様ですが、小作地の立地条件が良い為、小額の小作料で居座りを続けています。 18年度の小作料が未納になり今後も未納が続いて行くと思いますが、小作権の消滅がこの状態が何年続けば成立するでしょうか?教えて下さい。 無償譲渡を目指しています。

  • 永小作地の小作権の相続税について

    現在、耕作者(農業委員会の台帳記載)が私名義になっている永小作地(登記はされていない)があります。 私が亡くなった場合、この永小作地の小作権の相続税について教えてください。 私が亡くなった後になって、息子が相続税を払うのがばからしく、相続するのが嫌だと言って、小作地を地主に返却すれば、息子は相続税を払わなくても済むものでしょうか? また小作地を地主に返却した場合には、地主が小作権分の所得税のようなものを払うことになるのでしょうか? 法律に詳しい方、回答をお願い致します。

  • 小作権と永小作権の確認の仕方は?

    小作権と永小作権に確認の仕方について質問します。私は父から家督相続した農地を近所のAさんにお貸ししています。つまり地主の立場にあります。事情があって今回、小作権の解除を小作人Aさんに申し出ています。そこでまず、基本的な質問ですがAさんは小作権者なのか永小作権者なのか、ということです。これはどうすればわかりますでしょうか?ちなみに市役所に出向き「小作料土地調査台帳(水田用)」を確認したところ所有者に私の父の名前、耕作者にAさんの父の名前が記載されていました。記載されている調査年月日は昭和29年10月25日とありました。市役所の農業委員会の方いわく「小作土地調査台帳に記載ありますから、たしかに小作地ですね」とのことでした。 また、法務局へ出向きAさんにお貸ししている(耕作している)土地の登記簿を確認したところ小作云々の記載は全く見当たりませんでした。 Aさんは小作権者なのでしょうか?永小作権者なのでしょうか?何を確認すればわかりますでしょうか?よろしくお願いします。

  • 小作農 自作農 地主

    小作農、自作農、地主の違いがわからなかったので調べたのですが 小作農は土地を所持しておらず地主の土地で農業を行う。 自作農は地主と異なり土地を所有し、自ら農業を行う。 地主は自分の土地で小作農に作物をつくらせて、小作料で生計を立てる。 ということでしょうか? 小作農、自作農、地主の違いについて教えていただけないでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 小作人の権利とは?

    私の父親が、九州の田舎に先祖代々(戦前から)田んぼを1反(たん)毎年2万5千円土地代として払っているそうです。父親も高齢なので田んぼを返したらと思ったのですが、元々はは8畝しかなくて 2畝は、自分たちで土地を購入し1反にしたそうです。 私達の希望は、田んぼを返したい。 (1)小作人の権利とは、何かあるのでしょうか? (2)離作料とはなんですか (3)2畝を地主が、購入してくれない場合の土地の分け方はどうすればいいのでしょうか  測量士に頼んでとか行政書士に登記関係を住宅の土地みたいにするのでしょうか 農地の事なのでお詳しい方、何卒ご教授ください。 宜しくお願いいたします。

  • 小作権の抹消

    農地(稲作・水田)の小作権について 私は60才、父91才 父が高齢で、起居が不自由になりかつ判断力も覚束無くなってきたので、私が、父の郷里に所有する農地を処分することとし、郷里に帰り小作人と話し合いを持ったが、煙に巻かれて帰らざるを得なかった。いずれ弁護士に相談しなくてはならなさそうだが、助言・知恵を拝借したい。 当該農地(小作としている部分は約10a)は私の祖父の時代からの小作となっており、小作人も現当主は3代目となる・・80年以上の小作歴。 文書での小作契約はない・・今も昔も。 当該農地が父の名義になったのは約15年前祖母が死去して後の相続による。 農業委員会に確認したところ、利用権の届出はされてない。 法務局で確認したところ、永小作権の設定はされてない。 小作料として、毎年秋頃、父名義の預金に小作料相当額が振り込まれている。 額は、農業委員会の設定する標準小作料に近いがやや少ない。 小作人の言い分 戦前からの小作であり、これは旧契約である。 新契約は小作期間を限定した契約となるが、旧契約は期間の設定をしないでよい・・意味不明 小作料は米1俵相当の額である。 父名義の宅地・農地(小作以外の畑・田を含む)はすべて売却したく、農地に対する権利・義務を確定・公知しておくことが必要と考えるものですが、この小作地に対しては、農業委員会の要求している利用権設定の届出をしたい。 が上記理由で拒否されている。 1)小作人の言う新・旧契約とは何 2)旧契約とは永小作権のことか? 永小作権としたとき、設定登記がされてないので、30年で失効となるのか? 3)永小作権期間(30年等)の始期はいつか、文書での契約がないので、小作人の言う(戦前・・)昭和20年を起点とすればよいのか 4)農業委員会の要求する利用権設定の届出を拒否することは、小作権を放棄したとして、強硬手段・・闇小作を認めた上で、農業委員会への契約解除申し入れ・・は取れるか 5)農地は売却する積りなので、当該小作人が買い取ってくれれば、それでも問題は解決する。 小作人への売却価格はどの程度が妥当か?・・知人は時価の半額というが? 6)時価とは何か、固定資産税の評価額か?

  • 耕作権の消滅

    耕作権の消滅について、以下の場合の課税関係(譲渡所得)は どうなるでしょうか? ・小作人が耕作権を地主に譲渡した場合 ・地主が小作人に離作料を支払い(又は支払わなかった)、  小作人の耕作権を消滅させて、土地を不動産業者に  譲渡した場合 ・小作人の耕作権と地主の底地を交換した場合  (割合は、土地(時価1,000万)の持分は地主のみ、耕作権は  小作人5割、地主5割という条件下で) よろしくお願いします。

  • 戦前からの残存小作地の返還

    小作人は三代目になり米作は全くしてなく夫婦で土建業しています!小作地は県道前にあり小作地は自家野菜,柿木.花木等植え全く収益はありません(登記簿には永小作権無く約210m2で小作料6300円の支払)返還請求は出来ますか?又出来ないのなら一年物作物以外の柿等の果樹は撤去請求できますか? 小作人は私有田は一反余り(約300坪)しか無く他に戦前からの別の人の小作地が一反余り(ここも樹木等の植えている農家(?)