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失業保険

3月10日に仕事を辞めて離職票の手続きをする為に書類を18日の日に派遣もとの方に郵送で送ったのですがなかなか送ってきません 結構かかるものなのでしょうか? あと自己都合でやめたので待機期間が3ヶ月になると思うのですがその間に月に4日間と数日働いた場合は失業保険はもらえないのでしょうか? 

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  • ベストアンサー
  • kobalt
  • ベストアンサー率31% (1861/6000)
回答No.3

離職票は、最後の給与が支払われてから1週間ほどで送られて くると思います。最後の給与が確定していない状態ではでないのが 普通だと、ハローワークに聞きました。 待機中の仕事ですが、最初にハローワークに手続きに行くと、 説明会の日を指定されますので、それを聞けばよくわかりますが、 就職活動を記録して提出するとともに、仕事をした申告もすれば その分給付が減る場合もありますが、全くもらえなくなることは ありません。 ただし、2週間続けて働くと、就業したと判断され、給付が終了する 場合があるそうです。 やや長めの仕事(ここでいうと2週間)が決まった場合、早めに ハローワークに相談し、指示をしてもらってください。

emitoto
質問者

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ありがとうございます 今日書類がとどきました 早速明日ハローワークに行きたいと思います

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

離職票は、会社が発行するのではなく、社員が退職すると、会社が職安に手続きをして、職安から戻ってきたものを社員に交付しますが、通常は10日以内に手続きが終わります。 たただし、会社の提出が遅れたり、職安が込んでいるともう少し日数がかかります。 2週間も経過して、届かない場合は会社に問い合わせましょう。 自己都合の場合は、待機期間が有りますが、失業給付とアルバイトについては、下記のようになっています。 失業給付とアルバイトについては、次のようになります。 自己都合退職による待機期間の後3ヶ月間。 アルバイトであっても、毎日働いていると失業状態とは見られません。週に2.3日で20時間位程度までなら、失業中と認定されますから、失業保険の受給手続きは出来ます。 ただし、受給期間中には、アルバイトの収入があったら、そのことを届け出なくてははなりません。 届け出ないで、失業給付を受けると、不正受給になります。 アルバイト先で雇用保険に加入している場合は、待機期間が終わった段階で、アルバイト先の退職証明が必要な場合があります。 ご質問の場合は、失業状態に有るとは認定されない可能性が高いでしょう。 職安に確認してください。 受給期間中。 アルバイトした日は受給対象外となります。 ただし、これは受給期間が後にずれていくのてめで、最終的には受給期間分だけ受け取りは可能です。        参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20010412mk21.htm
emitoto
質問者

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ありがとうございます 今日書類がとどきました 早速明日ハローワークに行きたいと思います

回答No.1

 年度末ということもあって役所への手続きその他で遅くなっているかもしれません。私の場合申し込んでから2週間ほどかかりましたが、あまり遅いようなら連絡したほうが良いでしょう。    手続きについては、離職票が来しだい早めにしたほうが、支給される日が早くなります。待機期間中は月に数日程度ならたぶん問題ないと思いますが、その間に何をしていたか、3か月に1、2回程度定められた日に申告する日があるので、そのとき質問されたら、正直に答えておいたほうが無難です。    支給が開始されてからは、アルバイトなどをその間にしたときは、渡された書類に何をしていたか記載するらんがあるので、それに記入する必要があります。貰った額や働いた日数などを記入しますが、その分は当然支給額から引かれることになります。が、色々と例外事項(特例)も設けられています。私の場合、1ヶ月ほど留学していましたが、そのときはその月分遅く支給されました。    失業期間中は、積極的に職探しをしていることが前提となっており、月1回ほど申告する日には活動を報告しなければいけません。大切なのは、そのときにしていたことをなるべく正直に申告することです。もし内容についてきかれたら素直に答えた方が無難です。    詳細はハローワークで渡される冊子に書いてあり、また最初の日に説明があるのでそのときに内容を理解していたほうが良いでしょう。 

emitoto
質問者

お礼

ありがとうございます 今日書類がとどきました 早速明日ハローワークに行きたいと思います

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